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2013.1.8
おはようございます!
今日の題名は「有限会社にあるものは?」です。
みなさん、答えは何だと思いますか(^^)??
① 夢と希望
② 会社法施行前から存続しているという、社歴の長い印象
③ 株主総会と取締役
答えは全部です!!!
朝っぱらから頭を悩まさないように、
答えは一番目につきやすいところに書いておきました(^_-)-☆
すべてについて触れたいところですが、
今日はやはり③に的をしぼっていきます。
有限会社の機関には、株主総会と取締役が必須です。
これは株式会社と同様。
株式会社と違うのは、株主総会と取締役以外に置くことのできる機関です。
有限会社が他に置くことのできる機関は監査役のみ。
定款で定めておくことによって、任意に監査役を設置することができます。
一方、株式会社であれば、定款に定めることによって
取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人または委員会を設置できます。
この機関設計が有限会社のポイントの1つです!
柔軟な機関設計をお考えの会社には、株式会社の方がおすすめです☆
今日もいいお天気ですね!
三択クイズ間違えちゃった人も、元気出していきましょう\(^o^)/
泉司法書士事務所 立石和希子