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【有限会社の役員の任期】

2013.1.9

おはようございます!

 

今日は有限会社にとって最大のメリットとも言える

役員の任期について掲載します。

 

昨日のおさらいですが、有限会社には

取締役と、任意で監査役がいます。

この役員たちの任期、何がメリットかといいますと・・

なんと任期がありません!!

つまり、ずーっと、永久に、取締役または監査役でいられるわけです☆

任期がなければ、任期が満了するために再選する必要もないですし、

なんてったって任期満了による役員変更登記が不要です( ̄ー ̄)b

ただし、デメリットがあることも忘れないでください(>_<)

役員同士で馬が合わなくなり、役員を辞めさせたいけど、

自分から辞めてはくれないし、解任するのも具合が悪いという場合に厄介です!

任期がないことで、辞めさせるタイミングがない、

株主が役員を見直すチャンスがないなどといったデメリットがあり得ます。

 

通常の株式会社の通常の役員の任期は?といいますと・・

取締役は2年、監査役は4年です!

(ただし、非公開会社(多くの会社が該当します)であれば、

定款によって10年まで伸長が可能です。)

こちらの方も、意外と知られていないのでチェックしておいてくださいね☆

任期が来れば、同じ人がもう一度役員になる場合でも、

選任決議をし、登記手続きをする必要があります。

定期的に役員の見直しをしたい、長期間役員が変わらないのも心配だという方は、

任期があった方がいいかもしれませんね☆

 

今日はどんな1日になるでしょーか(*^^*)?

昨日よりも楽しい1日にしましょう!!

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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