大阪で法人登記・相続登記など司法書士なら司法書士法人entrustへご相談ください

オフィシャルブログOFFICIAL BLOG

【有限会社の監査役の権限】

2013.1.10

おはようございます!

 

今日は、有限会社に監査役がいる場合の、その権限についてです!

 

まず、一般の株式会社の監査役の権限です。

監査役は取締役(及び会計参与)の職務の執行を監査することが主な役割です。

会社は株主のものですが、実際に会社を動かすのは取締役。

したがって、取締役が不正なことをしないように、株主のために、

役員として近くで監視しています。

ここでの注目ポイントは、職務の執行全体を監視しているということ☆

 

さらにもう一点、監査役会及び会計監査人のいない非公開株式会社では、

この監査役の監査の範囲を、定款に定めることで

会計に関するものに限定することができます。

 

いよいよ有限会社の監査役の権限についてです!

有限会社では、監査の範囲を会計に関するものに限定するという定めが

初めからあるものとみなされています。

この定めを廃止して、職務の執行全体を監査するものと変更することも

もちろん可能ですが、特に変更していない限り監査の範囲が会計に限定

されています。

 

株式会社は原則全体、定款の定めで会計限定。

有限会社は原則会計限定、定めの変更で職務全体。

ということになります!

要チェックでーす\(^o^)/

 

泉司法書士事務所 立石和希子

カテゴリー:未分類,
  • このエントリーをはてなブックマークに追加