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2013.1.10
おはようございます!
今日は、有限会社に監査役がいる場合の、その権限についてです!
まず、一般の株式会社の監査役の権限です。
監査役は取締役(及び会計参与)の職務の執行を監査することが主な役割です。
会社は株主のものですが、実際に会社を動かすのは取締役。
したがって、取締役が不正なことをしないように、株主のために、
役員として近くで監視しています。
ここでの注目ポイントは、職務の執行全体を監視しているということ☆
さらにもう一点、監査役会及び会計監査人のいない非公開株式会社では、
この監査役の監査の範囲を、定款に定めることで
会計に関するものに限定することができます。
いよいよ有限会社の監査役の権限についてです!
有限会社では、監査の範囲を会計に関するものに限定するという定めが
初めからあるものとみなされています。
この定めを廃止して、職務の執行全体を監査するものと変更することも
もちろん可能ですが、特に変更していない限り監査の範囲が会計に限定
されています。
株式会社は原則全体、定款の定めで会計限定。
有限会社は原則会計限定、定めの変更で職務全体。
ということになります!
要チェックでーす\(^o^)/
泉司法書士事務所 立石和希子