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2013.1.11
おはようございます!
今日のこの問題、実はなぞなぞではありません!
皆さんの、なぞなぞへの期待を裏切ったとしたらごめんなさい(>_<)
今日も会社法についての真面目な問題です。
株式会社であればできるのに、
「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」によって
有限会社ではできないとされることがいくつかあります。
① 吸収合併の存続会社になること
② 吸収分割承継会社になること
③ 株式交換、株式移転
このように、組織再編のところで、株式会社より制限されていることがあります。
有限会社の細かい特則は他にもありますが、今週はここまで。
また、追々ご紹介していきます☆
株式会社への移行の登記についても、またの機会に掲載したいと思います!
株式会社への移行を考えていらっしゃる方がおられましたら、
お気軽にお問い合わせください(^▽^)/
泉司法書士事務所 立石和希子