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2013.1.15
おはようございます!
昨日は成人式!
新成人のみなさん、おめでとうございます\(^o^)/
成人になったということは、お酒も飲めるし選挙もできる!
そして何より、これからは一人で契約できます☆
これはすごい!おめでとうございます\(^o^)/
誕生日がきてなくて未成年者の方のために、
誕生日が来るまでの過ごし方についてご紹介します!
まずは、今まで通り思いっきり遊んで楽しみます。
次に、誕生日が来るのを今か今かと待ちます。
続いて、契約を結ぶ際にちょっとした注意をします。
この、ちょっとした注意というのは、親の同意が得られているかです。
原則、未成年が法律行為をするには、親の同意が必要です。
同意を得ずに行った法律行為に関しては、取り消すことができます。
例外は、
① 単に権利を得、又は義務を免れる行為。
② 処分を許可された財産の処分。
③ 許可された営業に関する行為。
①は、一方的に何かをもらう場合など。たとえばお年玉です。
②は親から渡されたお小遣いで何かを買う場合など。
上記の①〜③については、未成年が行う法律行為であっても
親の同意なしにすることができます。
そして、成人になれば①〜③以外でも、すべての法律行為について
親の同意なくすることができます。
ですので、契約するときはこれまで以上に、よく考えて慎重に☆
昨日とは打って変わって、今日はすっきりした朝になりましたね!
今週もはりきって行きましょう\(^o^)/
泉司法書士事務所 立石和希子