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【祝☆成人】

2013.1.15

おはようございます!

 

昨日は成人式!

新成人のみなさん、おめでとうございます\(^o^)/

 

成人になったということは、お酒も飲めるし選挙もできる!

そして何より、これからは一人で契約できます☆

これはすごい!おめでとうございます\(^o^)/

 

誕生日がきてなくて未成年者の方のために、

誕生日が来るまでの過ごし方についてご紹介します!

 

まずは、今まで通り思いっきり遊んで楽しみます。

次に、誕生日が来るのを今か今かと待ちます。

続いて、契約を結ぶ際にちょっとした注意をします。

 

この、ちょっとした注意というのは、親の同意が得られているかです。

原則、未成年が法律行為をするには、親の同意が必要です。

同意を得ずに行った法律行為に関しては、取り消すことができます。

 

例外は、

①    単に権利を得、又は義務を免れる行為。

②    処分を許可された財産の処分。

③    許可された営業に関する行為。

 

①は、一方的に何かをもらう場合など。たとえばお年玉です。

②は親から渡されたお小遣いで何かを買う場合など。

上記の①〜③については、未成年が行う法律行為であっても

親の同意なしにすることができます。

 

そして、成人になれば①〜③以外でも、すべての法律行為について

親の同意なくすることができます。

ですので、契約するときはこれまで以上に、よく考えて慎重に☆

 

昨日とは打って変わって、今日はすっきりした朝になりましたね!

今週もはりきって行きましょう\(^o^)/

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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