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2013.1.16
おはようございます!
今日もいいお天気ですね☆
今日は昨日に引き続き、未成年者についてです。
昨日もご紹介したとおり、未成年者が法律行為をする場合には
原則親権者の同意が必要です。
成年に達しない子は、父母の親権に服し、
親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行います。
ただし、例外的に、父母の一方について事実上又は法律上
親権を行使できない事情があるときは、
他方が単独で親権を行使できるとされています。
したがって、上記の例外事例に該当しないケースで、
父母の一方が単独で代理行為又は同意をした場合は、その効果は無効となります。
ただし、一律無効というわけではなく、
他方の同意があると認められる場合(通常このケースが多いですね!)には
共同して親権を行使したものとして有効であるという判例もあります。
今日のポイントは、両親が共同で親権を行使する必要があるということ☆
実際には、両親どちらか一方に了解を得れば、他方も暗黙の了解がある
ものとすることが多いですが、法律上は両方の同意が必要になるんですね!
要チェックです\(^o^)/
泉司法書士事務所 立石和希子