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2013.1.18
おはようございます!
今日は、会社役員(取締役)に未成年者がなれるかという問題です!
正解は、未成年者でも取締役になれます\(^o^)/
取締役になることができないのは、
①法人②成年被後見人、被保佐人③一定の刑事罰を受ける者。
別段の定めがない限り、①〜③に該当しなければ誰でも取締役になることができます。
ですので、未成年者が取締役になるのはオーケー!
ただし、意思能力(自分の行為の結果がどうなるかを判断し、これに基づいて意思決定できる能力)が備わっていない年齢では、認められません。
また、みなさんご想像のとおり、未成年者が取締役になるには
親権者共同の同意が必要になります。
未成年者の取締役就任の際には、未成年者と親権者と関係が分かる戸籍と
実印を押した親権者の同意書、印鑑証明書が別途必要です!!
ご理解いただけたでしょうか??
未成年者のあなたでも、社長になって億万長者も夢じゃない☆!
輝かしい未来に向かって、今日も一段と頑張っていきましょう\(^o^)/
泉司法書士事務所 立石和希子