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【未成年者でも会社の役員になれる?】

2013.1.18

おはようございます!

 

今日は、会社役員(取締役)に未成年者がなれるかという問題です!

 

正解は、未成年者でも取締役になれます\(^o^)/

 

取締役になることができないのは、

①法人②成年被後見人、被保佐人③一定の刑事罰を受ける者。

別段の定めがない限り、①〜③に該当しなければ誰でも取締役になることができます。

ですので、未成年者が取締役になるのはオーケー!

ただし、意思能力(自分の行為の結果がどうなるかを判断し、これに基づいて意思決定できる能力)が備わっていない年齢では、認められません。

 

また、みなさんご想像のとおり、未成年者が取締役になるには

親権者共同の同意が必要になります。

未成年者の取締役就任の際には、未成年者と親権者と関係が分かる戸籍と

実印を押した親権者の同意書、印鑑証明書が別途必要です!!

 

ご理解いただけたでしょうか??

未成年者のあなたでも、社長になって億万長者も夢じゃない☆!

輝かしい未来に向かって、今日も一段と頑張っていきましょう\(^o^)/

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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