大阪で法人登記・相続登記など司法書士なら司法書士法人entrustへご相談ください

オフィシャルブログOFFICIAL BLOG

【ご近所問題ヽ( ̄д ̄;)ノ】

2013.1.21

おはようございます!

 

今日から新たな1週間の始まりです\(^o^)/

はりきって行きましょう☆

 

今週は、ご近所問題(相隣関係)について。

 

今日は、お隣の庭の木が大きくなりすぎて困っているという場合です。

 

たとえばお隣の木の枝が伸びに伸びて、境界線を越えてきた場合

その木の所有者(お隣の方)に、その枝を切除させることができます。

ポイントは、切り取らせることができるということ。

自分で勝手に枝を切ることはできません。

 

一方、お隣の木の根っこがどんどん成長して、境界線を越えてきた場合

その根っこを切り取ることができます。

つまり、法律上は勝手に根っこを切ってもいいということです。

 

もちろん、お隣さんとの合意で

大きくなった木を対処できれば、それがベストですし問題ありません!

しかし、お隣さんが取り合ってくれないというときには、

法律上、上記のような権利が認められています。

ご参考にしてみてください☆

 

泉司法書士事務所 立石和希子

カテゴリー:未分類,
  • このエントリーをはてなブックマークに追加