オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
2013.1.21
おはようございます!
今日から新たな1週間の始まりです\(^o^)/
はりきって行きましょう☆
今週は、ご近所問題(相隣関係)について。
今日は、お隣の庭の木が大きくなりすぎて困っているという場合です。
たとえばお隣の木の枝が伸びに伸びて、境界線を越えてきた場合
その木の所有者(お隣の方)に、その枝を切除させることができます。
ポイントは、切り取らせることができるということ。
自分で勝手に枝を切ることはできません。
一方、お隣の木の根っこがどんどん成長して、境界線を越えてきた場合
その根っこを切り取ることができます。
つまり、法律上は勝手に根っこを切ってもいいということです。
もちろん、お隣さんとの合意で
大きくなった木を対処できれば、それがベストですし問題ありません!
しかし、お隣さんが取り合ってくれないというときには、
法律上、上記のような権利が認められています。
ご参考にしてみてください☆
泉司法書士事務所 立石和希子