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2012.9.14
おはようございます!
今週も今日でラスト☆あっという間ですね!
明日からは3連休ですので、今日もはりきっていきましょう\(^o^)/
今日は、株式分割を行った後の登記手続きについて。
株式分割をすると、会社の登記記録にある「発行済株式の数」が増加します。
したがって、株式併合の場合と同様、会社の変更登記が必要になります。
変更登記に必要な書類は、
株式分割の決議をした「取締役会議事録」又は「株主総会議事録」のみです。
また、変更登記に必要な収入印紙は一律3万円です!
ほとんど株式併合の登記手続きと同じですね。
登記手続き自体は、すべての手続きが終わってからサッとするものなので
そんなに構えなくて大丈夫です☆
会社の戦略として、株式併合や株式分割という手段がある
ということをぜひ覚えておいてください!
泉司法書士事務所 立石和希子