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2013.1.22
おはようございます!
今日は雨ですね(>_<)
こんな日でも、雲の上は快晴なんですよ〜!!
元気出していきましょう☆
今日は、自分の家や塀を建てるとき又は直すときに、
お隣の土地に侵入してしまうという場合の、ご近所問題です!
民法上、「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を
築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができ」ます。
たとえば、工事をするための足場を組むために隣の土地を使用させてもらえることが
法律上認められているということです。
ただし、「隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはでき」ません。
これは皆さんもご納得いただけると思います。
自分の家の工事をするからと言って、承諾なしに家に入ってこられたら
プライベートも何もありませんよね(>_<)
また、上記の場合において、「隣人が損害を受けたときは、
その償金を請求することができ」ます。
親切心から使わせてあげたけど、そのことで損害が発生したのに弁償なし
というのは納得いきません。
いずれも場合も、ご近所さん同士、一言言って了解を得るというのが
一番のトラブル対策ですね!
今日ご紹介した民法上の規定については、ご参考までに・・
よいご近所関係を\(^o^)/