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2013.1.23
おはようございます!
今日は、自分の家がほかの家に囲まれていて道路に出られない
という場合、隣の人の土地を通らせてもらえるかという問題です!
民法上、「他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、
公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができ」ます。
その名も“隣地通行権”です☆
公道に通じていない土地のほかにも、池沼、河川、水路、水路や海を通らなければ
公道に出られない場合や、崖があって公道との高低が著しい場合も、
その土地の所有者は隣地通行権を有します。
隣地通行権が認められなければ、その土地は道路に通じていないために
せっかく所有していても使いものになりません(>_<)
それだともったいないので、このような権利が認められ、
隣地の所有者には通行を受忍する義務が課されます。
今日は、“隣地通行権”が法律で認められているということを
知っていただき、明日以降でさらに詳しくご紹介していきます!
泉司法書士事務所 立石和希子