大阪で法人登記・相続登記など司法書士なら司法書士法人entrustへご相談ください

オフィシャルブログOFFICIAL BLOG

【ここ、通らせてもらえますか?】

2013.1.23

おはようございます!

 

今日は、自分の家がほかの家に囲まれていて道路に出られない

という場合、隣の人の土地を通らせてもらえるかという問題です!

 

民法上、「他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、

公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができ」ます。

その名も“隣地通行権”です☆

公道に通じていない土地のほかにも、池沼、河川、水路、水路や海を通らなければ

公道に出られない場合や、崖があって公道との高低が著しい場合も、

その土地の所有者は隣地通行権を有します。

 

隣地通行権が認められなければ、その土地は道路に通じていないために

せっかく所有していても使いものになりません(>_<)

それだともったいないので、このような権利が認められ、

隣地の所有者には通行を受忍する義務が課されます。

 

今日は、“隣地通行権”が法律で認められているということを

知っていただき、明日以降でさらに詳しくご紹介していきます!

 

泉司法書士事務所 立石和希子

カテゴリー:未分類,
  • このエントリーをはてなブックマークに追加