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2013.1.24
こんばんは!
今日は、昨日に引き続き“隣地通行権”についてです。
昨日、ご紹介した通り、公道に通じていない土地の所有者は、
公道に出るために隣地を通行することができますが、
好き勝手通れるわけではありません!
通行者にとって必要な限度で、かつ、隣地にとって最も損害が少ない
方法・場所を選ばなければなりません。
必要があるときは通路を開設することができます。
ただし、通行することによって損害が発生した場合には、
その損害に対する償金を支払う必要があります!!
隣地通行権は、公道に通じていない土地の所有者のために、
隣地の方に無理をいって、通行させてもらう権利ですので、
上記のような制限があるのも頷けるのでないでしょうか。
(隣地の方は、通行させる義務があるので断れないのです(>_<))
また、公道に通じていない土地の所有者が何らかの事情により、
その土地から道路に出ることのできる状態になったときには
隣地通行権はなくなってしまいます。
たとえば、公道に通じる他の隣地を取得した場合や、借りる場合には、
その土地を通ればいいので、もうほかの隣地の所有者に隣地通行権を
主張することはできなくなるのです。
みなさん、木曜日を終えた今、調子はいかがですか??
今日はお天気もとっても良かったので、お仕事もはかどったのではないでしょうか。
明日もラストスパート、頑張りましょう\(^o^)/