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【隣の土地の通り方】

2013.1.24

こんばんは!

 

今日は、昨日に引き続き“隣地通行権”についてです。

 

昨日、ご紹介した通り、公道に通じていない土地の所有者は、

公道に出るために隣地を通行することができますが、

好き勝手通れるわけではありません!

 

通行者にとって必要な限度で、かつ、隣地にとって最も損害が少ない

方法・場所を選ばなければなりません。

必要があるときは通路を開設することができます。

ただし、通行することによって損害が発生した場合には、

その損害に対する償金を支払う必要があります!!

 

隣地通行権は、公道に通じていない土地の所有者のために、

隣地の方に無理をいって、通行させてもらう権利ですので、

上記のような制限があるのも頷けるのでないでしょうか。

(隣地の方は、通行させる義務があるので断れないのです(>_<))

 

また、公道に通じていない土地の所有者が何らかの事情により、

その土地から道路に出ることのできる状態になったときには

隣地通行権はなくなってしまいます。

たとえば、公道に通じる他の隣地を取得した場合や、借りる場合には、

その土地を通ればいいので、もうほかの隣地の所有者に隣地通行権を

主張することはできなくなるのです。

 

 

みなさん、木曜日を終えた今、調子はいかがですか??

今日はお天気もとっても良かったので、お仕事もはかどったのではないでしょうか。

明日もラストスパート、頑張りましょう\(^o^)/

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