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2013.1.25
こんばんは!
今日も隣地通行権☆
3日連続です!なかなか話題性に富んだ権利ですね!!
昨日は、隣地通行権といっても、通行者にとって必要な限度で、
かつ、隣地にとって最も損害が少ない方法・場所を選ばなければならず、
通行することによって損害が発生した場合には、
その損害に対する償金を支払わなければならないと書きました。
今日はその例外です!
土地の分割や土地の一部を譲渡したことによって、
公道に通じない土地ができてしまった場合には、
その分割者や譲渡人の土地のみを通行するとこができます。
また、この場合には償金を支払う必要がありません。
分割者や土地の一部を譲渡した者は、土地が公道に出られなくなることを
分かってそうしているわけですから、公道に通じない土地の所有者になった人に
自分の土地を通らせてあげることは当然ですし、償金を求めるのもおかしな話ですよね。
隣地通行権について、ながながと書きましたが民法上の規定、
ご理解いただけたでしょうか?
通行するにあたって、ほかの契約等、所有者同士で既に合意がされている
場合には問題ありませんが、合意できてないという場合でも、
このような権利・義務があるということを覚えておいてください☆
それではみなさん、よい週末を\(^o^)/