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【隣地通行権Ⅲ☆】

2013.1.25

こんばんは!

 

今日も隣地通行権☆

3日連続です!なかなか話題性に富んだ権利ですね!!

 

昨日は、隣地通行権といっても、通行者にとって必要な限度で、

かつ、隣地にとって最も損害が少ない方法・場所を選ばなければならず、

通行することによって損害が発生した場合には、

その損害に対する償金を支払わなければならないと書きました。

 

今日はその例外です!

土地の分割や土地の一部を譲渡したことによって、

公道に通じない土地ができてしまった場合には、

その分割者や譲渡人の土地のみを通行するとこができます。

また、この場合には償金を支払う必要がありません。

 

分割者や土地の一部を譲渡した者は、土地が公道に出られなくなることを

分かってそうしているわけですから、公道に通じない土地の所有者になった人に

自分の土地を通らせてあげることは当然ですし、償金を求めるのもおかしな話ですよね。

 

隣地通行権について、ながながと書きましたが民法上の規定、

ご理解いただけたでしょうか?

通行するにあたって、ほかの契約等、所有者同士で既に合意がされている

場合には問題ありませんが、合意できてないという場合でも、

このような権利・義務があるということを覚えておいてください☆

 

それではみなさん、よい週末を\(^o^)/

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