オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
2013.1.28
おはようございます!
今週で1月もラスト!!
2013年も12分の1終わりましたね!!
みなさん、2013年の調子はどうですか?
今週もはりきって行きましょう\(^o^)/
今日は、親子会社について。
会社法上、親子会社とはどのように定義されているのでしょうか?
「会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社
その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるもの」
を子会社として定義されています。
ん〜何ともややこしい(>_<)
簡単にいうと、親会社の判断は、
「総株主の議決権の過半数」を握っているかどうか☆
株式数で考えるのではなく、議決権で考えるので
この判断をする際には、自己株・単元未満株式・相互保有株式・完全無議決権種類株式
はノーカウントになります!!
議決権の過半数をある会社が握っているということは、
経営に関する最終的な決定権を握っているということ。
これが、親会社・子会社の関係になります☆
泉司法書士事務所 立石和希子