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2013.1.30
こんにちは!
みなさん、今日も元気ですか?
今日は、親会社株式の取得制限についてです。
会社法では、子会社が親会社の株式を取得することが原則禁止されています。
例外は、子会社が他の会社と組織再編したときにその会社がたまたま
親会社の株式持っていて承継した場合や、無償で取得した場合などです。
しかし、この例外に該当して親会社の株式を取得した場合でも、
子会社はその株式を相当の時期に処分しなければいけません。
結局、長期間にわたって子会社が親会社の株式を持つことはできないんですね!
子会社が親会社の株式を持つということは、
昨日ご紹介した相互保有株式に当たります。議決権はありません。
また、親会社の株式を子会社が有償で取得するということは
子会社から現金がなくなるということ。
一方、子会社が取得するのは親会社の株式です。
親会社は子会社を支配しているわけですから、子会社に親会社の株式を取得させることは、
親会社にとっては自己株を取得するのと同じようなものですね。
気づかぬうちに会社の資本が減少することになりかねません。
以上の理由から、子会社が親会社の株式を(有償)取得することが制限されます。
今日は、会社の会計についてもかかわってくるので少し難しいですね(>_<)
新しい知識をどんどん入れて、明日はもっと成長しましょう☆
泉司法書士事務所 立石和希子