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2013.1.31
こんばんは!
今週は親子会社シリーズ☆
今日のポイントは、
社外取締役・監査役に該当するかを考える際には、
その会社だけでなく、親子会社でひっくるめて考えて下さい!
という点です。
社外取締役の定義は、
「株式会社の取締役であって、当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないもの」。
社外監査役の定義は、
「株式会社の監査役であって、過去に当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないもの」
となっています。
したがって、子会社で業務の執行をしていた役員は、親会社での「社外」の要件を満たすことはできません(>_<)
逆に親会社の取締役だった人が子会社の社外取締役になることはオッケーですよ!
会社のコントロールが及ぶのかが判断基準と考えてください。
その会社の子会社にいる者は、その会社にいるのと同じこと。
ですので、「社外」の要件を満たさないということになります!
泉司法書士事務所 立石和希子