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2012.10.2
おはようございます!
すがすがしい、いいお天気ですね!
今日も1日元気よく行きましょう\(^o^)/
今日は、資本金の額の減少手続きについて。
減資の手続きについては、ケースごとに異なること多いですが
基本的に
「決議」と「債権者保護手続き」の2つになります。
まず、資本金の減少についての決議について。
決議機関は原則株主総会(特別決議※)です。
決議で決定すべき事項は、以下の3つです。
① 減少する資本金の額
② 減少する資本金を資本準備金とするときはその旨及び準備金とする額
③ 効力発生日
次に、債権者保護手続きについて。
資本金の額が減少するということは、客観的にその会社の
信用力や規模が減少することを示すことになるので、
既存の債権者に減資の了承を得る必要があります。
債権者保護手続きの基本的なやり方は、
資本金の額の減少について債権者は異議が述べることができる旨の
官報公告と、知れている債権者に対しての個別催告です。
債権者が異議を述べる期間として1か月は確保しないといけないので、
この日までに減資をしたいという場合は、計画的に手続きを
進めていく必要があります。
明日以降、「決議」と「債権者保護手続き」について詳しく解説します☆
※特別決議:議決権の過半数を有する株主が出席し、
出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が要る決議
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.10.1
おはようございます!
早いもので、今日から10月ですね\(^o^)/
気持ちを新たに、残りの2012年も突っ走っていきましょう☆
今週は、資本金の額の減少についてです。
資本金の額は、会社にとってどのような影響を与えるでしょうか。
資本金の額は、会社の規模や信用力(財力)の目安になります。
現在、株式会社は資本金1円でも設立することはできますが、
極端に少ない資本金額だと、信用が得られず取引先や銀行等から取引を
断られたり融資を受けられなかったりという可能性があります。
逆に資本金の額を増加させると、会社の規模が拡大していることを
外部にアピールする手段にもなります。
また、資本金の額によって会社にかかってくる税金も変わってきます。
税務についての詳しいことは掲載できませんが、
たとえば司法書士の業務の範囲内では、会社の役員変更登記の際の登録免許税が
その会社の資本金の額によって変わってきます。
1億円以下の会社であれば、役員変更一件あたり1万円ですが
1億円を超える会社は一件あたり3万円になります。
皆さんの会社も、資本金の額をぜひ見直してみてくださいね☆
泉司法書士事務所 立石和希子
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