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株式会社設立について

株式会社設立について

2018.3.13

家族信託コーディネーターの泉 喬生です。

今回は、株式会社設立について書いていきます。

 

○会社設立の流れ

①ヒアリング

商号(会社名)・事業目的・設立の予定日・本店の所在地・資本金など決めていきます。

②書類の作成

法務局に提出する書類を作成します。

③資本金の払い込み

④書類へご捺印

⑤公証役場にて定款認証

⑥設立登記の申請

(法務局への申請日が会社の設立日となります。)

⑦設立登記の完了

登記が完了すると会社の全部事項証明書(謄本)・印鑑証明書が取得できます。

(平成30年3月12日より、会社の設立登記の完了日が、原則として申請から3営業日以内となりました。

法務局の混み具合よっては、日数が掛かるとのことです。)法務局は土日祝休みです。

 

〇会社設立に必要なもの

・会社実印(代表者印)

・発起人・役員の個人実印

・発起人・役員の印鑑証明書(3ヵ月以内のもの)

・資本金ご入金後、記帳した通帳

・本人確認資料(免許証等)のコピー

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当事務所からも注文することもできます。

 

〇会社設立にあたって決めること

①商号

②会社の事業目的

③本店の所在地

④公告の方法

⑤資本金の金額

⑥発行する株式の総数

⑦1株あたりの金額

⑧株券の発行の有無

⑨事業年度

 

ヒアリングシート

当事務所にお越しの際には、先にヒアリングシートにご記入頂き、メールで送って頂くとスムーズにヒアリングを行うことができます。...

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会社の設立登記3日以内に完了!!

会社の設立登記3日以内に完了!!

2018.3.5

法務省より、平成30年3月12日から、会社の設立登記のファストトラック化を開始します。

とお知らせがありました。


今まで会社の設立には、1週間以上掛かる場合もありましたが、原則として申請から3日以内に完了(※)できるようにする取組を行うとされました。


弊所では、会社設立のご相談を受けた翌日に会社設立登記を申請することも多いので、その場合は、相談から登記完了まで1週間で終わることになりますね!


会社設立を急がれる方には、とても素晴らしい取組みですね!


  申請の受付日の翌日(オンライン申請において別送書類がある場合には書面の全部が登記所に到達した日の翌日)から起算して3執務日目までに完了。
  
なお,登記申請件数の多い時期等を除きます。


 平成年312日から,会社の設立登記のファストトラック化を開始します。

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法人名のフリガナの記載・公表が始まります!

法人名のフリガナの記載・公表が始まります!

2018.3.1

法人名のフリガナの記載・公表が始まります!

【内閣官房・法務省・国税庁からのお知らせ】で、法人が活動しやすい環境にするために、

・平成30年3月12日(月)以降、商業・法人登記の申請をする場合に、申請書にフリガナの記載

(オンライン申請の場合でも同様)

・平成30年4月2日(月)以降順次、法人番号公表サイトでフリガナ情報を公表となりました。


◆ 申請書の「商号(名称)」の上部に,法人名のフリガナを記載します。

◆ フリガナは、法人の種類を表す部分(「株式会社」、「一般社団法人」など)を除いて、

  片仮名で、スペースを空けずに詰めて記載します。

  ※ 「&」、「.」、「・」などの符号は登録することができませんが、

    例えば、「&」を「アンド」、「.」を「ドット」のように片仮名で登録することは可能です。


◆ 商業・法人登記申請の機会がない場合には、フリガナに関する申出書(※)を管轄の法務局に

  提出して、フリガナを登録することもできます。

  ※ 申出書には,法人の代表者が管轄法務局に提出している印鑑を押します。

    登記申請書や申出書に記載したフリガナは,国税庁法人番号公表サイトを通じて公表されます。

   ただし、外国会社については,税務署に提出した届出書等に記載したフリガナが公表されます。

  ※ 有限責任事業組合契約及び投資事業有限責任組合契約の情報は,法人番号公表サイトでは

    公表されていません。

  ※ 登記事項証明書には,フリガナは表示されません。


 登記申請書及び申出書の様式はこちらです(法務局のホームページへリンクします。

 法人名のフリガナの記載・公表が始まります(PDF)

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