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遺言について②

遺言について②

2016.8.17


家族信託コーディネーターの泉 喬生です。

今日は昨日の続きで、遺言の特別の方式について書いていきます。


【成年被後見人の遺言】 

 成年被後見人が物事を一人で判断できる能力を一時回復した時に遺言するには、医師二人以上の立会いがなければいけません。

遺言作成に立ち会った医師は、遺言者が遺言を残す時に、精神上の障害により、物事を一人で判断できる能力を欠く状態になかったことを遺言書に書き記し、署名と印を押さなければなりません。

 

【死亡の危急に迫った者の遺言】

 疾病その他の理由によって、死亡の危険が迫った人が遺言を残そうとするときは、証人三人以上が立会い、その一人に遺言の内容を直接口で伝えなければなりません。この場合には、その遺言を受けた者がこれを書き記し、遺言者と他の証人に読み聞かせるか、閲覧をし、各証人がその内容が正確なことを認めた後、これに署名し、印を押さなければなりません。口がきけない者が死亡の危急に迫った場合の遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の内容を通訳人の通訳により伝え、遺言の内容を直接口で伝えなければなりません。


【伝染病隔離者の遺言】

 伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所にいる人は、警察官一人と証人一人以上の立会いをもって遺言書をつくることができます。


【在船者の遺言】

 船舶中の人は、船長か事務員一人か証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができます。

 

【船舶遭難者の遺言】

 船舶が遭難した場合に、船舶中に死亡の危険に迫った人は、証人二人以上の立会いがあれば、口頭で遺言をすることができます。口がきけない人が船舶遭難者の遺言の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によってしなければなりません。

舶遭難者の遺言の規定に従ってした遺言は、証人がその趣旨を書き取り、署名と印を押し、証人の一人は利害関係人から滞りなく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力がなります。

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カテゴリー:相続,

遺言について

遺言について

2016.8.16

家族信託コーディネーターの泉 喬生です。

今日は遺言について書いていきます。

【遺言とは】

 遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を、有効・有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。

遺言書がないために、相続を巡り親族間で争いの起こることが少なくありません。しかし、今まで仲の良かった者が、相続を巡って骨肉の争いを起こすことほど、悲しいことはありません。

遺言は、上記のような悲劇を防止するため、遺言者自らが、自分の残した財産の帰属を決め、相続を巡る争いを防止しようとすることに主たる目的があります。

 

【遺言の方式の種類】

遺言の方式は、遺言者が事情に応じて利用できるよう、7つの方式を定めています。

・普通方式   ①自筆証書遺言

②公正証書遺言

③秘密証書遺言

 

・特別方式   ④死亡の危急に迫った者の遺言    

⑤船舶遭難者の遺言

⑥伝染病隔離者の遺言        

⑦在船者の遺言

 

【遺言の方式について】

 

①自筆証書遺言とは、自分で手書きする遺言です。

 自筆で遺言を書く場合は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、押印しなければなりません。

遺言の内容を修正する場合は、修正した内容を明記し、そこに署名し訂正印を押さないと修正の効力が無くなります。

○メリット 

 ・最も手軽に作成できる。

 ・費用がかからない。

 ・内容を誰にも知られない。

○デメリット

 ・様式不備で無効になることがある。

 ・偽造や紛失、盗難のおそれがある。

・死後に発見されないことがある。

・開封に家庭裁判所の検認手続きが必要。

 

②公正証書遺言とは、公証人が作成する最も安心な遺言です。

公正証書によって遺言を作るには、

1、証人2人以上の立会いがあること。

2、遺言者が遺言の内容を公証人に直接口頭で伝えること。

3、公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせるか、閲覧させること。

4、遺言者と証人が、筆記が正確なことを承認した後、各自これに署名し押印すること。

ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を書き加えて、署名に代えることができます。

○メリット 

 ・公証人が作成するので、様式不備では無効になる心配がない。

 ・原本を公証役場で保管するので、偽造や紛失の心配がない。

 ・検認手続きが不要で、すぐに開封できる。

○デメリット

 ・公証人や証人に依頼する手間と費用がかかる。

 ・内容が証人に知られる。

 

③秘密証書遺言とは、遺言の内容を誰にも知られることなく作成できる遺言です。

秘密証書遺言によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

1、遺言者が、その証書に署名し押印すること。

2、遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。

3、遺言者が、公証人1人と証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。

4、公証人が、その証書を提出した日付と遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者と証人とともにこれに署名し、押印すること。

 遺言の内容を修正する場合は、修正した内容を明記し、そこに署名し訂正印を押さないと修正の効力が無くなります。

○メリット 

 ・遺言書の本文は代筆やワープロも可能。

 ・内容を誰にも知られない。

○デメリット

 ・様式不備で無効になることがある。

 ・公証人や証人に依頼する手間と費用がかかる。

・開封に家庭裁判所の検認手続きが必要。

・紛失の危険がある。

 

 

明日は、特別方式について書いていきます。

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カテゴリー:相続,

成年後見制度について

成年後見制度について

2016.8.15

家族信託コーディネーターの泉 喬生です。

今回は、成年後見制度について書いていきます。

 

 精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)により判断能力が不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

 

 成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。

また、法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて決定されます。

 

 法定後見制度においては、本人が精神上の障害により判断能力が不十分となったときに、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

 

 任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

 

・後見とは

 精神上の障害により、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると、家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人または成年後見人が、本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。

ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、取消しの対象になりません。(但書きは、保佐・補助共通)

 

・保佐とは

 精神上の障害により、判断能力が著しく不十分な方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると、お金を借りたり、保証人となったり、不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為について、家庭裁判所が選任した保佐人の同意を得ることが必要になります。保佐人の同意を得ないでした行為については、本人または保佐人が後から取り消すことができます。また、家庭裁判所の審判によって、保佐人の同意権・取消権の範囲を広げたり、特定の法律行為について保佐人に代理権を与えることもできます。

 

・補助とは 

 軽度の精神上の障害により、判断能力の不十分な方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると、不動産を売買するなど特定の法律行為について、家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権や代理権を与えることができます。

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カテゴリー:成年後見制度,

初めまして

初めまして

2016.8.12

めまして!

私は、家族信託コーディネーターの泉 喬生です。

家族信託コーディネーターって何をするのだろうと思われる方もいらっしゃると思いますので、「家族信託について」「家族信託コーディネーターの役割について」書いていきます。

 

家族信託とは、財産を持つ方(委託者)が、信頼できる人や事業者(受託者)に財産を預け、受託者がその財産の管理を行い、その財産は信託契約に従って委託者が財産を承継したい人(受益者)が受け取る仕組みです。

 

認知症や脳梗塞などで本人の判断能力が低下すると、資産は実質凍結されてしまい、相続対策は基本的に実行できません。この対策として知られているのが、任意後見制度です。任意後見制度は、本人が元気な内に財産を管理する後見人を選定することができる制度ですが、実際に機能するのは判断能力が低下してからです。財産は裁判所の監督下に置かれ、原則は財産保全が求められます。

家族信託の場合は、信託契約をした時点で受託者による資産の管理・運用が始まりますので、資産の管理や運用状況を見届けることができるのがメリットの一つです。

また、任意後見制度は本人が生存中に限られ、本人の死亡と同時にその業務は終了しまいますが、家族信託は、本人が死亡した後も効力を持続させることが可能です。

 

家族信託コーディネーターは

・お客様の問題やご希望を明確にし「最も適切な対応策」を考えていきます

・その為に専門家や関連業者をコーディネートします

・信託組成に向けた様々なハードルを一緒に解決します

・信託組成後も信託契約に基づいたサポートを行います

と、お客様の想いを実現するために、「家族信託」「相続」「遺言」「成年後見」等の仕組みを組み合わせ、お客様が一番安心できるものをご提案します。

 

今後、私、泉喬生は、家族信託コーディネーターとして、家族信託に関する様々な情報を発信して参ります!ご質問等ございましたら、お気軽にご連絡ください。

 

家族信託コーディネーター 泉 喬生

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