オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
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2023.8.1
司法書士法人entrustには、毎日のように相続に関するご相談・ご依頼をいただきます。
ご相談いただくきっかけは、「不動産の相続登記」が多く、登記と言えば司法書士だから、知っている税理士さんや、社長に、知り合いに司法書士がいないか相談したら、「相続に詳しい司法書士」として、弊所をご紹介いただく、ということが多いです。
弊所に初めてお問い合わせいただく際、まずは以下の点に重きをおいてヒアリングをさせていただきます。
「今、相談者が、どのような状況で、どの点で困っておられるのか。また、緊急性があるのかどうか。」
という点です。
相続手続きというのは、お客様にとっては、長い人生の中で、限られた回数しか経験しません。
そのため、相続手続きに慣れておられるお客様は、当然ながら、ほとんどいらっしゃらないのです。
むしろ、昔、先代の相続手続きを専門家に頼まず、自分たちだけでやったことがあるが、その当時、非常にややこしくて大変な思いをしたから、次は最初から専門家に依頼しようと思っていた、というお客様も少なくありません。
まず、最初は、お電話で最低限のヒアリングをさせていただくことが多いですが、相続の相談は非常にデリケートな内容なので、一度会ってから、具体的に相談したいというお客様もいらっしゃいます。
そのときは、もちろん、最初から対面での面談を行います。
ヒアリングでは、以下のような事項について、確認させていただきます。
そして、必要な相続手続き、今後の流れ、おおよその費用、についても説明をさせていただきます。
ご相談いただく前は、多くの相談者は、
「何をどうしたらいいかわからない」
「何から相談したら良いかがわかならい」
と不安に思っておられますが、30〜60分のヒアリングをさせていただくことで、
について、知っていただくことが可能になります。
ただでさえ、大切なご家族がお亡くなりになられて、お辛い状況の中で、相続手続きのことで、悩まないでください。相続の専門家を頼ってください。
司法書士法人entrustでは、相続に関する初回の相談(電話・対面問わず)では、相談料を頂戴しておりません。
不動産・預貯金・株などの相続でお困りの方は、ぜひお気軽に司法書士法人entrust(エントラスト)へご相談ください。
お急ぎでしたら、可能な限り、即日対応させていただきます。
ご連絡お待ちしております。
2023.8.1
銀行等の預金口座は、金融機関等が口座名義人の死亡の事実を知った時点で凍結され、以降、預貯金の入出金等の取引は原則として一切できなくなります。
そのため、各銀行等で相続手続きを行い、口座の名義変更又は解約手続きが必要です。
預貯金の相続手続きの流れは主に次のとおりです。
①金融機関への連絡
口座名義人が亡くなったことを金融機関に連絡した時点で、その金融機関にある被相続人名義の預金口座は全て凍結されます。
また、この時に相続に必要な手続きや必要書類を金融機関から教えてもらいます。
②残高証明書の取得
残高証明書とは、被相続人の死亡日時点の預金残高を証明する書類です。
残高証明書は必ずしも必要な書類ではありませんが、遺産分割協議を行う際、残高証明書があれば、被相続人の資産を握できるため、どのように分けるのか相続人間で話し合いをしやすくなります。
また、相続税の申告を行う際の添付書類にもなります。
残高証明書は、相続人のうちの一人から請求することができ、相続人全員で行う必要はありません。
③必要書類の準備・提出
必要書類を金融機関に提出し、確認が終わると、預金の払戻しが行われます。
通常は、書類を提出してから払戻しまで1週間〜2週間ほどかかります。
以上が一般的な相続手続きの流れですが、預貯金の相続手続きは、相続人の方々が思っている以上に大変で手間と時間がかかるケースがあります。
遺言書が無い場合には、原則として相続人全員で全ての手続きを行わなければならず、平日に時間を取ることができない場合などは、なかなか大変です。
司法書士法人entrustでは、ご相続人に代わり①〜④までの全てのお手続きをさせて頂くことも可能です。
預貯金・有価証券・不動産等のご相続手続きでお困りの方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。