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2014.2.26
こんにちは!
今日の大阪市はPM2.5が蔓延しているようです!ご注意ください!
今日は、司法書士業務における本人確認の重要性についてお知らせです。
毎月、この『月報司法書士』という雑誌が司法書士全員に送られて来るのですが、
最後のページの方に、「司法書士の懲戒事例の公表」が載っています。
今回の事例の中のひとつに、司法書士の本人確認及び登記申請の意思確認の懈怠で、
懲戒処分となった事例が載っていました。
どのような事例かというと・・・
平成12年秋のお話です。
司法書士Aは、ローンを完済したとのお客様を、
いつもお世話になっている○○銀行△△支店××さんより紹介してもらい、
抵当権抹消の登記申請を受任した。
司法書士Aは、抹消登記の申請人となる所有者の配偶者を××さんより紹介され、
登記に関する手続きはその配偶者が代わりにしてもらえるということで、
署名押印も配偶者が代わりに行い、抹消登記申請を行った。
しかし、その登記が終わってから約12年後、
所有者の関係者から、所有者は実は平成11年にすでに死亡していたとの報告が。
平成12年の抹消登記は、
死亡した者を申請人として抵当権抹消登記を申請していたことが判明した・・・
登記は、原則法律行為が起こった順番に申請しなければなりません。
先に所有者が亡くなっているのであれば、相続登記をしたあとに
ローンの完済に伴う抵当権の抹消登記をする必要がありましたが、
相続登記を飛ばしているので違法となります。
登記の手続を、配偶者の方が「代わりにやります」と言ってくださることは
よくありますが、必ずご本人様確認・意思確認にはご協力いただいています。
正式な手続きを踏まないと、司法書士としてNGなだけでなく
お客様に多大なご迷惑をおかけしてしまいますからね(>_<)
どんなに信頼のある方からのご紹介でも、
ご本人確認は司法書士が直接させていただき、皆様の権利をお守りします!
引き続きご協力のほどよろしくお願いします!!
司法書士 立石和希子