大阪で法人登記・相続登記など司法書士なら司法書士法人entrustへご相談ください

オフィシャルブログOFFICIAL BLOG

【**相続登記のメリット**】

2014.3.5

こんばんは!

 

どんなに寝ても毎朝起きるのがなぜか辛いというのが

最近悩みの、司法書士立石です。

いつになく早く寝ているのに、こんなこともあるんですね!

 

さて、先週から始まっております**相続手続きシリーズ**ですが、

第2回目の今日はズバリ!『相続登記のメリット』についてです。

またまた前回同様の資料を参考に⇒http://www.mlit.go.jp/common/000997511.pdf

 

実際に、相続発生時に登記手続き等されなかった人を対象にした

アンケートだそうですが、『相続登記のメリットとして共感するもの』

 

第1位☆ 土地を買いたい、利用したいという人が現れた場合、円滑に手続きをすることができる

 

第2位☆ 子供や孫に、円滑に土地を引き継ぐことができる

 

第3位☆ 自己の所有権を容易に証明することができる

 

デス!

 

次、その不動産に関して何か手続きをするというときに、

皆さん「登記しておけば良かった・・・」と後悔されることが多いです。

泉事務所で相続手続きされる方も、後ろに売却等の手続きが控えている方は

「やっぱりやっておけばこんなことにはならなかったんだね。」とおっしゃる方が多いです。

 

相続登記してないとどのくらい煩雑になるのか、というと・・・

「亡くなった人」がその不動産の所有者という場合は、1代の相続なので実はそこまで時間はかかりません。

しかし、相続人間で争っている場合は話し合いがまとまるまでの時間がかかります!

 

面倒なことになりがちなのは、やはり、2代3代4代と長年放ったらかしにしてある場合です。

今の登記名義人が亡くなった人の「親」「おじいちゃん」となってくると、相続人が膨大な数になります。

相続人全員と連絡をとるだけでも困難ですし、そこからまた話し合い・・・

また、話し合いがスムーズにいってるという場合でも

膨大な戸籍と遺産分割協議書等の書類を集めるのにかなりの時間がかかってしまいます。

 

ですので、1代相続のうちに終わらせておくことが賢明です。

 

今緊急で必要だからするのではなく

将来緊急で必要になったときに備えて相続登記をしておくメリットがあります!


司法書士 立石和希子

カテゴリー:不動産登記,相続,
  • このエントリーをはてなブックマークに追加