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【相続財産、選べる??】

2014.3.14

こんにちは!

司法書士の立石です。

 

今日も**相続手続きシリーズ** シリーズ第5弾

『相続財産の中に要らない財産がある場合、どうするか?』

 

相続財産がいくつかある中、車や自宅、預貯金は相続したい。

でも、管理しにくい遠方の不動産や借金は相続したくない・・・

 

相続する財産を、相続人側で選ぶことはできるのでしょうか?



※参考:

http://www.mlit.go.jp/common/000997511.pdf

 

 

・・・答えは、NO!

※相続した財産を誰がもらうか相続人同士で分けることはできます。(遺産分割協議)

 

実際には、全部の財産を相続するか、全部の財産を放棄するかのどちらかしかありません。

 

したがって、遠方の不動産や管理しにくい農地や森林を相続した場合には、

もうそれを売却してしまうというのもひとつの手です。

その売却代金をまた相続人みんなで分けることもできますし♪

こういった不動産の処分にお困りの方は、

不動産を買い取ってくれる不動産業者さんを弊所でもご紹介しますし

行政機関でも農地や森林の管理者や買手の斡旋をしてくれます。

 

手続きのことだけではなく、相続財産をこれからどうしていこうかという段階でお悩みの方も、ぜひお気軽にご相談ください。

ベストな方法を一緒に考えていきましょう☆


司法書士 立石 和希子

今日はホワイトデーということで、もらいました(^^)


カテゴリー:不動産登記,相続,
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