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2014.4.11
おはようございます!
朝から枚方まで出かけてきました、司法書士の立石です。
前回は、久々に商業登記のお話でしたが、
今日は恒例の **相続手続きシリーズ**第11弾 をお届けします。
本日は、共同相続のお話!
民法で決められた法定相続分どおりに遺産を相続する場合の登記手続きです。
(※遺産分割協議をした場合とは手続が異なります!)
相続人がお一人という場合もありますが、
複数人いらっしゃることの方が多いですね。
お一人で相続された場合はもちろんその方が登記手続をしなければいけませんが、
複数人いらっしゃる場合は、全員で申請する必要があるのでしょうか。
複数人で、法定どおり平等に相続するという場合、
相続登記はそのうちの一人が申請すればオッケーです。
そのうちの一人が、他の相続人の登記もまとめて申請することができます。
また、そのうちの一人が、自分の持分だけの相続登記することは、
・・・なんと!できません!!
共同相続の場合、登記するなら他の相続人の分も一緒に! なんです。
ただし、相続登記後に法務局から発行される「権利証」は、
申請した人の分しか発行されませんので、実際には全員で申請されるのがベストです。
(※申請人にならなかった他の相続人の権利証は発行されないです!)
以上、共同相続の場合の、法律の知識と実務の取り扱いでした。
司法書士 立石和希子