オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
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2015.2.12
みなさん、おはようございます!ブログ更新がマイブームの司法書士の泉です。
いつまで続くか、自分でも楽しみです。
さて、前回は、『相続人がいない財産から債務の弁済を受けたいとき』をテーマにお伝えさせていただきました。
そこででてきた「相続財産管理人」という言葉・・・みなさん、覚えていますか?
本日は、どのような場合に、この相続財産管理人が選任されるのか、についてお伝えいたします。
まずは、大前提として、こちらの法律をご覧ください。
民法第951条⇒相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とする。
OK?
「法人」というのは、「法律」によって、「人」とされているものをいいます。
つまり、相続開始後、相続人のあることが明らかでない場合には、相続財産は「法人」と擬制されるのです。
さらに言い換えれば、1000万円を持っている人が亡くなったとして、もし、相続人(配偶者や子どもなど)が居る場合は、その方が相続することになりますが、相続人が居なかった場合は、その相続財産(1000万円)は、「法人」になっちゃうよ、ということです。
で、「法人」になったとしても、それだけではその相続財産を実際に管理する人がいない状態ですので、そこで初めて「相続財産管理人」が出てくるのです。そうそう、「シュワッチ」と言いながら自動的に相続財産管理人が空から舞い降りて・・・なんてことはありません!
勝手には現れません!家庭裁判所が選任します!(Not シュワッチ!)
その場合、検察官または利害関係人の請求によって、家庭裁判所は相続財産管理人を選任することになります(民法第952条1項)。
したがって、前回のブログでお伝えしましたが、相続財産から債権を回収したい場合は、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てることになります。
では、どんな場合に相続財産管理人が選任されるでしょうか。
【相続財産管理人選任が認められるための要件】
①相続が開始したこと
相続は被相続人の死亡により開始します(民法第882条)が、この死亡には被相続人の自然死のみならず、失踪宣告による擬制死亡(民法第30・31条)も含まれます。
②相続人のあることが明らかでないこと
戸籍上相続人が存在しない場合の他、戸籍上相続人はいるものの、相続欠格、廃除によって相続人の相続資格が失われ、または相続放棄によって初めから相続人にならなかったものとみなされる場合も含まれます。法定相続人の相続資格が失われた結果、相続人が存在しない場合も含まれます。また、相続財産全部の包括受遺者がいる場合には、相続財産管は選任されないとするのが判例です(最判平9・9・12民集51・8・3887、判時1618・66)。
③相続財産が存在すること
少額の財産しか存在しない場合や、消極財産しか存在しない場合も、実体的には相続財産法人が成立すると考えられます。しかし、相続財産管理人を選任するための手続要件としては、相続財産に、印紙代、郵券、公告費用、管理人報酬等の手続費用をかけて処理するだけの価値があることが必要とされます。
(※参考 「事例式 相続実務の手続と書式」新日本法規)
以上です。
実際問題、このようなケース、山ほどあると思います。
泉事務所では、相続放棄手続きのお手伝いをよくさせていただているので、「相続放棄」からの「相続財産管理人選任の申立て」が一番多いです。
お気軽にご相談ください♪
よし!今日もナイスブログ!
あっという間に今週もあと2日!
せっかくなので、楽しんでいきましょう!
ブログ更新がマイブームの司法書士の泉でした♪♪