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2015.2.13
みなさん、おはようございます!今日もやって参りました、ブロガー司法書士の泉です。
本日も更新です。勢いが止まりません。
さて、最近、相談を受けた事例を、お伝えいたします。
(※個人情報の関係上、ポイントを絞ってお伝えいたします。)
「相続登記を抹消したい」という相談を受けました。
親の相続の際に、遺産分割協議をして相続登記をしたのですが、その相続登記を抹消したい、というご相談です。
なかなかレアですね。ミディアムではないですね。レアです。レア。
「相続登記の抹消」ができる場合として想定できるのは、「遺産分割協議の内容に『要素の錯誤』があった場合」と「相続人が相続放棄をした場合」です。
この『要素の錯誤』というのは、専門的な言葉になっちゃうので、ここでは『無効』と置き換えてください。
★遺産分割協議の「無効」の例としましては、
①遺産分割協議を全員でやらなかった場合
②相続人ではない者と一緒に遺産分割協議をした場合
③遺産分割協議の目的物を誤った場合として、目的不動産の同一性を誤った場合や、遺産の一部が協議から漏れていて、これを知っていれば、この遺産分割協議はなされなかったと認められる場合
④遺産分割協議書の作成を間違えた場合
などが考えられます。
★相続人全員が相続放棄をした場合も抹消の原因となります。(相続人のうちの1人が相続放棄をした場合は、「抹消」ではなく、「更正」の登記の対象となります。)
ちなみに、今回のご相談は、後者の「相続人全員が相続放棄をした場合」です。
しかーし!ここで少し問題が・・・・・
「相続登記」は、相続人からの「単独」申請が可能なのですが、「相続登記の抹消登記」は「共同」申請の形態をとることになります。
共同申請ということは、「登記権利者」と「登記義務者」が必要です。
登記義務者は、今回の登記によって不利益を受ける者である「登記名義人となっている相続人」で問題ないのですが、登記権利者はどうでしょうか。
今回の登記によって利益を受ける者は、登記名義を回復する被相続人なので、被相続人が登記権利者となればよいのですが、被相続人はすでに死亡しているので、その承継人である相続人全員が登記権利者になると解されますが、今回のように相続人「全員」が相続放棄をしている場合は、登記権利者の代わりをしてくれる人が誰もいないことになってしまいます。
でも、相続登記の抹消登記は共同申請なので、登記権利者が必要です。
困りましたね。
でも、ご安心ください。
そんなときも、「相続財産管理人」が活躍します。
(※結局、「また相続財産管理人かよ!」って思われた方、ごめんなさい!)
管轄法務局に確認済みです。今回のケース、相続財産管理人に私が就任して、私と登記名義人の相続人とが共同で、相続登記を抹消することになります。
ただ、この抹消について、登記上、「利害関係人」が存するときは、その者の承諾がなければ抹消できず、その承諾がないときは、結局、「真正な登記名義の回復」という登記原因で権利の移転の形態を採るしか方法がないと考えられます。
以上です。
いや〜まさかの相続財産管理人でしたね。
あれ?今日はめずらしく「登記」のことか〜からの「相続財産管理人」ですからね。神業ですね♪
よし、今日は金曜日ですよ!
ハナキンです!
私の今日の目標は、早くお仕事を片付けて、近所にある天然温泉「なにわの湯」に行くことです!
それでは、みなさん、今夜、「なにわの湯」でお会いしましょう!
なにわの湯⇒http://www.naniwanoyu.com/
ブロガー司法書士の泉でした♪♪