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相続人がいないと、相続財産は国庫に帰属します。

2015.2.16

みなさん、おはようございます!月曜大好き司法書士の泉です。

もうブログ更新が日課です。こんなに続いた日、今まであったでしょうか。

いいえ、なかったでしょう。憶えてないけど。

相続専門の司法書士として、たまにこんな質問されます。

「相続人がいないときって、財産はどうなるの?」

答えは、

「国に帰属します!」

ポイントは、

①相続財産管理人は、相続人が不存在であることを確定するため、相続人捜索の公告を申し立てます。

②相続財産管理人は、国庫に帰属する財産を確定させるため、報酬付与の申立てをします。

③相続財産管理人が預金を国庫に帰属させる場合、裁判所債権管理官の指定する口座に納付します。

④相続財産管理人が不動産を国庫に帰属させる場合、所轄財務局長に引き継ぎます。

でも、実際、私は相続財産を国に帰属させたことがありません。

なぜなら、相続財産が国庫に帰属するのは、相続人が存在せず、かつ相続債権者および受遺者への弁済、特別縁故者への分与の後、さらに残余財産が存在する場合だからです。

相続財産を国庫に帰属させるためには、「相続人がいないこと」を確定するため相続人捜索の公告(民法第958条)が必要です。

その他、相続財産管理人のお手続きは、非常に複雑であるため、これ以上の言葉での説明は省きます!

「相続財産管理人選任の申立て」から「管理終了」までの分かりやすい表を見つけたので、貼り付けます。(「事例式 相続実務の手続きと書式」 新日本法規)


ねっ!ややこしいでしょ!朝から眠たくなったでしょ!

今まで携わらせていただいた相続財産管理の案件では、最終的に、相続人に財産を引き継いだり、相続財産を現金化して、債権者に弁済したりして、財産が何も残らない、といったケースばかりです。

でも、今後は、国に引き継ぐことも出てくるでしょうね。

法律上の相続人が存在せず、かつ、財産を国に帰属させたくないなら、「遺言書」もしくは「家族のための信託」を、ご検討ください。

ご自身の財産の行方は、ご自身で決めることができます。

手遅れになる前に、ぜひ専門家へご相談ください。

生前相続対策のスペシャリスト、司法書士の泉でした!!

PS.「なにわの湯」最高でしたよ♪

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