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相続人が未成年者の場合の相続放棄

2015.3.4

おはようございます!5日ぶりのブログ更新、司法書士の泉です!

ブログの継続って難しいですね♪

「書きたいときに書く」

これでいこう!

 

最近は「商業登記」「相続登記」「商業登記」「相続登記「商業登記」・・・

という感じで、相変わらず商業登記が多いです!毎日登記申請している気がします。

一度、登記を担当させていただいたお客様から、数ヵ月後、数年後に、何気なくご連絡いただけることが、とても嬉しいです♪♪

ありがとうございます!

 

よく、昔は「泉と目が合ったら妊娠するで!」と言われましたが、今は違います!

「泉に一度でも登記をさせたら、顧問やで!」と言ったところでしょうか。

顧問料は発生しませんが、気持ちは顧問です。

 

何の話やねん!

 

さて、5日ぶりのブログのテーマはこちらですっ!

ジャジャン!

 

「相続人が未成年者の場合の相続放棄」

 

です。

『未成年者の相続放棄』『成年被後見人の相続放棄』

ともに経験済みです。

特に、未成年者の相続放棄はけっこうあります。

 

【民法第917条】

相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第915条第1項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

 

ポイントは「未成年者や成年被後見人である本人が相続の開始を知った時を起算点にするのではない」ということです。

「法定代理人が本人のために相続の開始があったことを知った時から」です。

 

以上です。

と見せかけて、まだ続きます!

 

実は、この未成年者・成年被後見人の相続放棄には、非常に注意をしなければならないことがあるのです!

そう・・・・

「利益相反行為」

です。

こちらをご覧ください。

【事例概要】

被相続人:父

相続人:母、子1人

備考:マイホームあり。住宅ローンあり。

この場合、お母さんは、「住宅ローンを子供に負担させたくないから、子供は相続放棄をして、私が住宅ローンを支払っていく。マイホームを相続する。」と思うでしょう。

でもこれは利益相反行為となります。

親権者の意図や実質的な効果は考慮しません。

このような「利益相反行為」に該当する場合は、子供のために「特別代理人」を選任して、相続放棄をすることになります。

 

しかーし!このような場合で、お母さんも相続放棄をして、子供が相続放棄をする場合であれば利益相反行為には該当しないので、特別代理人の選任は不要です。

 

ということで、未成年者の相続放棄では「熟慮期間の起算点」「利益相反行為」に気をつけましょう!

 

いや〜ナイスブログ!

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

今日もはりきっていきましょう!

司法書士の泉でした!

 

PS.今日のお昼はスタッフとU.F.Oを食べます!そう、みんな大好き、日清やきそばU.F.Oです♪お昼のU.F.Oを目指して、午前中、思いっきり集中します!


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