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相続放棄の撤回・取消

2015.3.11

おはようございます!最近二度寝を全然しなくなった司法書士の泉です!

今までは、5割の確立で二度寝・三度寝を繰り返しておりましたが、なくなりました!

理由はわかっています。ふふふ。

 

さて、本日のテーマはこちら!

「相続放棄の撤回・取消」

です。

家庭裁判所での相続放棄手続きをして、「やっぱやーめた」が通用するかどうかのお話です。

こちらの規定をご覧ください。

 

【民法第919条】

1 相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。

2 前項の規定は、第1編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。

3 前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。

4 第二項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

 

です。

難しいこと、書かれていますね。やめてほしいですよね。コラ、民法!!

いつもありがとう。

何事も感謝の気持ちを持つことで、心が穏やかになりますね。

 

この規定、どういうことかと申しますと、

いったんなされた相続の承認または放棄は、撤回することができない。

「やっぱやーめた」が通用しない、ということです。

ただし、民法の総則・親族の規定により取り消すことができる場合には、既になされた承認または放棄を取り消すことができる、ということです。

このただし書きがイメージしにくいと思いますので、例を挙げます。

①未成年者が相続の承認・放棄をしたが、親(法定代理人)の同意を得ていなかった。

②成年被後見人の相続の承認・放棄

③詐欺や強迫によってした相続の承認・放棄

などです。

非常にわかりやすいですね♪

 

ついでに、登記の先例をプレゼント!

「共同相続人の1人に相続登記をしたが、「詐欺」による相続放棄であったため、相続放棄を取消した場合の登記手続きはどうなるか」

ですが、

「民法第915条第1項の規定により相続の放棄をしたことを証する書面を添付して、共同相続人中の1人A名義にする相続による所有権移転登記を完了した後に、相続放棄申述受理の審判が詐欺を原因として取り消されたときは、相続放棄の取消しを登記原因とする持分移転の登記を申請する(昭29・1・26民甲第174号民事局長回答)」

ポイントは、相続登記の「更正登記」ではなく「持分移転登記」による、というところです。

はい、一気に眠たくなりましたね!忘れてください!

今日は「相続放棄の撤回はできない」ということだけを覚えて帰ってください♪

 

以上です。

いや〜「登記」っておもしろいですね!

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

脱二度寝司法書士の泉でした!

 

PS.今日は、新規で「不動産の名義変更」のご相談があります。今まではメールでのやりとりでしたが、今日は事務所にお越しくださるとのことで、とても楽しみです。お客さまにとって最高のご提案ができるよう、120パーセントの力で面談したいと思います♪


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