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2015.3.18
おはようございます!元気すぎて4時に目覚めた司法書士の泉です!
いつもより30分早めの行動で、今日も絶好調です♪
3月、、、
やるやないか。
く、く、く、く、、、、
挫けるわけないやん( ´ ▽ ` )ノ
時間管理・自分管理で、自分との闘いに負けるわけがありません( ̄▽ ̄)
ドンと来いこのヤローo(`ω´ )o
ありがたいことに、不動産登記のお仕事も入ってきました(≧∇≦)
紹介料を一切支払わない私にこうやってお声をかけていただけること、本当にありがたく思います!
そして、今まで携わらせていただいたクライアントからのお問合せ、、、
感無量とはこのことです!!
さて、今日は信託のお話です。
以前、将来の認知症に備えて、不動産の管理処分する権限をご家族の方に託す、信託手続きをさせていただきました。
不動産の信託でしたので、信託登記もさせていただきました。
そして、なんと、クライアントから「無事にその不動産の買い手が見つかった」との報告をいただきました。
しかも良い条件で売却できたようで、クライアントも大変喜んでおられました。
不動産の売却にあたっては「売るタイミング」が非常に重要だと思います。
所有者がご高齢の場合「認知症」になるリスクは統計的に見ても高くなります。
認知症になると、所有不動産を売却する必要性が生じても、成年後見制度を利用しなければ売却できません。また、居住用不動産の売却にあたっては「裁判所の許可」も必要となります。
そのため、売却を急ぎ、通常より安値で売却せざるを得ない、という事態にもなりかねません。
今回もそのようなリスクを回避するため、信託を提案し、契約をしました。
そのおかげで、売却を焦ることもなく、最高のタイミングで売却できたのが良かったです。
信託は本当におもしろい!
そして奥が深い!
不動産の管理・処分・承継については、必ず専門家にご相談ください。
そして、最後に私にご相談ください。
「信託」はまだまだ事例が少ないです。でも、クライアントの想いを実現するためには「信託」の知識は必要不可欠です。
実際に、私は今まで500件以上の将来の財産管理に関する相談を受けて参りました。
そして「相続」「遺言」「成年後見」業務に今まで力を入れてきたからこそ、それらの制度の限界を、身をもって知りました。
「遺言書を作成したことがあるから、遺言書の相談には乗れる」
「成年後見人になったことがあるから、財産管理の相談には乗れる」
これだけじゃダメなんです!
これだけの知識では、できる提案がどうしても限られてしまうのです。
「信託で実現できること」
「信託でしか実現できないこと」
がたくさんあります。
『不動産の管理・処分・承継』
これは本当に大切な問題です。
現実から逃げることなく、きちんと向き合い、考える必要があります。
一緒に考えましょう!!
私にしかできない提案がある、と、今なら自信を持って言えます。
本日は以上です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
不動産の管理・処分・承継に関するご相談は、泉司法書士事務所にお任せください!
アイラブ信託法の司法書士の泉でした♪♪