オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
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2015.3.19
おはようございます!!
雨の音がけっこう好きな司法書士の泉です♪
まさかの3日連続のブログ更新で、私自身、たいへん驚いております。
さて、本日のテーマは、もちろん!
「成年後見と信託」
です。
私は今、成年後見業務に取り組んでいます。現在は、10名の方の成年後見人に就任しております。
また、某社会福祉協議会の法人後見の委員会にも所属しております。
司法書士になってから今まで、数多くの個別案件に関わらせていただきました。
私が成年後見人に就任することになったきっかけは、
「不動産の売却」
でした。
不動産を売却できるのは、不動産の所有者です。
「居住者」でもなければ「所有者の息子さん」でもありません。
不動産の所有権を有している方が「使用」「管理」「活用」「処分」「保存」等を自由に行うことができるのです。
では、もしその所有者が認知症になってしまったらどうでしょうか?
「使っていない土地を売却して、今後の生活費に充てたい。」
「施設に移る際の費用に充てたい。」
「管理がめんどくさいから売却したい。」
「将来の相続対策をしたい。」
このようなときに、何ができるでしょうか。
残念ながらこのままでは何もできません。
成年後見制度を利用しない限り、何もできません。
ただ、成年後見制度を利用しても「将来の相続対策」はできません。
成年後見制度は、あくまでもご本人さんの財産を保全するための制度だからです。
ポイントは「判断能力の有無」「判断能力の程度」です。
先ほどのケースで、不動産の名義人である所有者が、不動産を売却したいけど既に認知症等で「判断能力が欠けている」状態と判断されれば、管轄の家庭裁判所に「成年後見人選任の申立て」を行い、成年後見人が選ばれたあと、その成年後見人が本人に代わって、不動産を売却することになります。
また、居住用の不動産の売却にあたっては、別途「裁判所の許可」が必要なのです。
実際に私も、数件、このような手続きで不動産を売却しました。
なんせ、時間がかかります。
成年後見人の選任申立てから不動産の売却まで、手続上、どうしても2〜4ヶ月はかかります。
でも、ご本人さんの大切な財産を処分するわけですから、当然とも言えますよね。
では、こういうことは可能でしょうか。
「もし、私が認知症になっても、A(息子さん)の判断で、この不動産を売却してくれ。」
どうでしょうか。いつもブログを見て下さっている税理士の吉田さん、どうですか?
吉田さん「ん〜認知症になったらできないんじゃないでしょうか。」
泉「可能です!」
吉田さん「えぇ〜!!」
泉「行政書士の岡本さん、これを踏まえてどうですか?」
岡本さん「ん〜できないんじゃないでしょうか〜。」
泉「可能です!」
岡本さん「えぇ〜!!」
そうなのです。民事信託ならこれを実現することが可能なのです。予め、
「この不動産の管理処分する権限をAに託す」
「私の生活・介護・療養・納税等に必要な資金を給付して幸福な生活及び福祉を確保するため、必要に応じて、この不動産を管理処分してくれ」
と、元気なうちに(判断能力があるうちに)決めておくことができるのです。
「これで将来収益マンションを建築してくれ」
と言って、数億円、信託することも可能です。
信託銀行に託すのではありません。信頼できるご家族の方に託すのです。
信託の特徴を活用することで、今まで「民法」ではできなかったことが、実現できるのです。
信託ってすごい!!
信託の構築にあたっては、法律的なことはもちろん、税務的にも慎重に行なわなくてはなりません。本当に慎重に行う必要があります。
なんでもご相談ください!!
みなさまの想いをカタチにするのが、私の仕事です。
本日は以上です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
アイラブ信託法の司法書士の泉でした♪♪