オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
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2015.3.31
おはようございます!
民事信託をこよなく愛し「司法書士は自分で選ぶ時代」推進委員会の司法書士の泉康生です!
まさかの年度末の連続ブログ更新!!
パートナーのマサル司法書士に、
『ヒマなん?』
って言われましたW(`0`)W
えっ、、、W(`0`)W?
、、、傷つくやんW(`0`)W?
みなさんも言葉のチョイスにはくれぐれも気をつけましょう!!
さて、今日で3月も終了です!
年度末最後の泉事務所はと言いますと、、、
商業登記申請!
商業登記申請!
借換え登記申請!
借換え登記申請!
信託登記申請!
マイホーム登記申請!
です( ̄▽ ̄)
ラストは東近江の法務局までドライブです♪
今週は毎日登記申請です( ̄▽ ̄)
嬉しい!ありがとうございます!!
たくさんありますが、準備万端なので、余裕のよっちゃんです( ̄▽ ̄)
ちなみに、私の小さい頃のアダ名はヤッチャンです。
でも、油断はできませぬ。
補正ゼロを目指し、法務局からの電話もなく、無事に登記完了するまで、油断はできませぬ。
では、本題に移りましょう!本日のブログのテーマはこちら!
「不動産の共有問題と民事信託」
です。
最近、土地や建物の共有問題の解決のご相談をいただくことが多くなって参りました。
不動産の共有問題はなぜ起きるのでしょうか?
私が実際に担当させていただいたケースでは「相続」が原因で共有問題が起きているケースがほとんどです。
この不動産の共有問題、非常にデリケートです。
ちょっとしたことで、親族間の絆が破壊される可能性もあるのです。
ですので、なるべく不動産の共有状態は避けたいところではあるのですが、避けれないこともあるのが現実です。
不動産の共有問題の解決方法としてメジャーなのは、
①現物分割・・・共有の持分割合で土地を分割して、それぞれが個別で所有する方法。
②代償分割・・・共有者の1人が他の共有者に自分の持分を譲り渡し、その代償金を受取る方法。
③換価分割・・・共有不動産を全員で売却して、その売却代金を共有持分割合で配分する方法。
こんな感じでしょうか。これらの合わせ技などもありますけどね。③が一番多いです。
既に共有になってからだとできることも限られてくるので、共有になる前に、生前に、対策しておきましょう!
この不動産の共有問題でも、民事信託を活用することができます♪
例えば「相続財産が不動産しかない」「相続人が複数いる」「相続人のうち1人が認知症」などの場合、単純にこの不動産を共同相続したら、なかなか大変なことになります。
大前提として、共有不動産の売却は「全員」で行なわなければなりません。
「共有者の1人が売りたくない」
「共有者の1人が認知症」
「共有者の1人が行方不明」
といった場合は「売るに売れない」事態に陥ってしまうのです。
そして、この状態をほったらかしにしておくと、さらなる相続が発生し、共有者がドンドン増える・・・・・・
「オーマイガー」
ですね。
そんなとき、この不動産の「管理処分権限」を相続人のうちの1人に設定しておくのです。民事信託の活用です。
民事信託では「不動産の売却代金は相続人全員で配分するが、管理処分方法については長男だけに任せる」といった定め方ができるのです。
その場合、この不動産の売却は、もちろん「長男のみ」が行ないます。
これはあくまでも一例に過ぎません。
ケースバイケースで、いろんな定め方ができるのです。
「相続」をきっかけに親族間の絆が破壊されるなんて、悲しいですよね。
そうならないように、現実から目を背けず、みなさんが集まれるうちに家族会議ができればベストですね♪
本日は以上です!
民事信託をこよなく愛し「司法書士は自分で選ぶ時代」推進委員会の司法書士の泉康生でした♪