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相続の基本について

2018.4.17


家族信託コーディネーターの泉 喬生です。
今回は、相続の基本について書いていきます。

相続は、人が亡くなったと同時に始まります。
その場合に、誰が相続人となるかを知ることは、とても大切なことです。

相続人には順番がありますので、どの順番で相続するのかを下図にて説明します。


被相続人(亡くなった人)の相続人の順番は次の通りです。
妻(配偶者)は、つねに相続人となります。
配偶者以外の相続人は法律上の優先順位が定められています。
優先順位は、第1順位の直系卑属(①子②孫③ひ孫)、第2順位の直系尊属(①父母②祖父母③曾祖父母)、第3順位の兄弟姉妹(①兄弟姉妹②甥・姪)となります。

例えば、妻と子がいる場合は、妻と第1順位の子が相続人となり、第2順位の父母・第3順位の兄弟姉妹は相続人となりません。
第1順位の子・孫・ひ孫がいない場合は、妻と第2順位の父母が相続人となります。
この場合、第3順位の兄弟姉妹は相続人となりません。
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