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2025.9.1
相続登記が義務化されました。
そのためか、最近、相続登記のご相談が非常に増えております。
まだご存知ではない方のために、改めて概要をお伝えいたします。
2024年4月1日から、不動産の「相続登記」が法律で義務化されました。
これまで任意だった名義変更を3年以内にしない場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
■なぜ義務化されたの?
全国で「所有者不明土地」が増え、公共工事や街づくりの妨げになってきたため、相続登記の義務化が導入されました。誰が所有者か分かることで、社会の安心・安全に繋がります。
■義務の内容
・土地や建物を相続したことを知った日から3年以内に登記申請が必要
・遺産分割協議で不動産取得した場合も成立日から3年以内
・2024年4月1日より前に相続した未登記不動産にも、3年間(2027年3月31日まで)の猶予がありますが、義務化の対象となりますのでご注意ください。
■未登記のリスク
名義変更しないと売却や活用が困難になるほか、将来の家族トラブルや行政からの過料リスクが生まれます。
早めの遺産分割協議・登記申請が重要です。
■早期対応で安心
手続きが難しい・遺産分割協議が長引く場合も、「相続人申告登記」で義務を果たせます。
詳しくは司法書士法人entrustまでご相談ください。
遺産分割協議書の作成、戸籍収集、相続登記の申請まで、ワンストップでサポートします。