遺言書があると何が変わる?
遺言書は、財産の分け方や相続人を明確にする法的文書です。
特に公正証書遺言を準備しておくことで、被相続人の遺志どおりに相続が進み、遺産分割でのトラブル防止や相続登記の迅速化につながります。
公正証書遺言と相続登記のメリット
公正証書遺言の場合、家庭裁判所での面倒な「検認」手続が不要です。
これにより必要書類が少なくなり、申請から名義変更までの流れが格段にスムーズになります。
自筆遺言の場合は法的要件不足や検認のために時間がかかりやすいのと対照的です。
実際の事例でみる「スムーズな手続き」
例えば、被相続人が亡くなる前にご自身の不動産を「長女Aに相続させる」と公正証書遺言を作成していたケース。
妻のBさん、長男のCさんは既に死亡ししているため、AさんとCさんの息子Dさん(Aさんの甥)が法定相続人でした。
しかし、Dさんは海外に居住しており、Aさんは長らく連絡を取っていません。
Aさんは相続発生後に必要な書類(戸籍謄本・住民票・固定資産評価証明書など)をそろえ、公正証書遺言を添付して遅滞なく相続登記を申請。
分割協議が不要で、他の相続人Dさんの同意も不要なため、非常にスムーズに名義変更が完了しました。
一方、遺言書がない場合や自筆の遺言書で法的不備があった場合、相続人全員での協議・書類への押印など負担が多く、名義変更が進まずにトラブルに発展することも少なくありません。
よくある相談例と注意点
• 「とにかく早く名義変更したい」→公正証書遺言があれば遺産分割協議不要で即対応可能
• 「兄弟姉妹が遠方、協議が難しい」→遺言書があれば他の相続人とやり取り不要
• 「相続開始時点で相続人のなかに未成年や認知症の方がいた」→遺言書があれば遺産分割協議が不要なため、後見制度の手続も省略可能なことが多い
ただし、遺言書の内容に曖昧さがあると、手続きが止まるリスクも。法律形式のチェックを司法書士が行うことで、より安全な登記につながります。
公正証書遺言で確実・安心な資産承継を
公正証書遺言は公証人が内容・形式をダブルチェックし、原本を長期間安全に保管するため、紛失や改ざんリスクもありません。
家族間の争い予防だけでなく、不動産を円滑に親族へ承継させたい方には最も有効な手段です。
司法書士法人entrustでは、遺言公正証書の作成から相続登記までトータルでサポートします。
依頼者のご希望や家族状況に合わせた文案作成、公証役場との打ち合わせ同行、必要書類のご案内、登記申請手続までワンストップで対応。
遺言執行者の指定や万が一の際のサポートも承っています。
まずはご相談ください
「自分の意思をきちんと実現したい」「子供たちの負担を減らしたい」「安心して遺言を残したい」という方へ。
将来の財産承継、相続登記をスムーズに行うための最良の準備が“公正証書遺言”です。
公正証書遺言の作成や相続登記について、まずはお気軽にご相談ください。