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【会社の利益相反取引】

【会社の利益相反取引】

2012.9.18

おはようございます!

連休明け、いつも以上にはりきっていきましょう\(^o^)/

 

今日は、会社の利益相反取引について。

 

利益相反取引とは、ご想像通り、読んでそのまま

会社の利益と相反する取引のことです。

 

会社を経営者は取締役。

会社の所有者は株主。

 

したがって、会社を動かすのは取締役。

会社に契約を結ばせるのも取締役です。

しかし、会社は株主のものなので、株主が損をするような

経営、取引はあってはなりません。

 

たとえば、会社の財産をその代表取締役に贈与する場合、

代表取締役が勝手に自分で贈与契約書を作成し、

自分が得をして会社に損をさせる契約をすることができてしまうわけです。

 

このように、会社を動かす人(経営者)と所有者とが

異なるために、利益相反取引が出てくることがあります。

 

会社が取引(契約)をするにあたって、

いちいち株主の同意を得る必要はありませんが、

利益相反取引に該当する場合には、通常の取引よりも慎重に検討するよう、

法律上、所定の手続きを踏まなければなりません。

 

明日以降は、利益相反取引について詳しく解説していきます☆

会社の経営者と所有者とが違うために、利益相反取引には注意が必要です!!!

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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【株式分割の際の登記手続き】

【株式分割の際の登記手続き】

2012.9.14

おはようございます!

今週も今日でラスト☆あっという間ですね!

明日からは3連休ですので、今日もはりきっていきましょう\(^o^)/

 

今日は、株式分割を行った後の登記手続きについて。

 

株式分割をすると、会社の登記記録にある「発行済株式の数」が増加します。

したがって、株式併合の場合と同様、会社の変更登記が必要になります。

 

変更登記に必要な書類は、

株式分割の決議をした「取締役会議事録」又は「株主総会議事録」のみです。

 

また、変更登記に必要な収入印紙は一律3万円です!

 

ほとんど株式併合の登記手続きと同じですね。

登記手続き自体は、すべての手続きが終わってからサッとするものなので

そんなに構えなくて大丈夫です☆

会社の戦略として、株式併合や株式分割という手段がある

ということをぜひ覚えておいてください!

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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【株式分割の手続き】

【株式分割の手続き】

2012.9.12

おはようございます!

すがすがしい朝ですね!今日も1日頑張りましょう\(^o^)/

 

今日は、株式分割について。

 

株式分割の決議は、取締役会(取締役会を置いてない会社は、株主総会)で行います。

この株式分割の決議で決める事項は以下の4つ!

・分割の割合

・株式分割に係る基準日(何日時点に株主が持っている株式を分割するか)

・株式分割の効力発生日

・その会社が種類株式発行会社である場合には、どの種類の株式を分割するか

 

議決権を行使することのできる取締役(株主総会の場合は株主)の過半数が出席し、

出席した取締役(又は株主)の過半数の賛成を得られればOKです。

 

手続は以上で終了!

 

これで効力発生日に、各株主が基準日に有する株式が、

分割の割合を乗じた数の株式になります☆

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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【株式併合の手続き】

【株式併合の手続き】

2012.9.11

おはようございます!

お天気はどんよりですが、今日も元気に頑張りましょう\(^o^)/

 

今日は、株式併合について。

 

株式併合の決議は、株主総会で行います。

株主総会で決める事項は以下の3つ!

・併合の割合

・株式併合の効力発生日

・その会社が種類株式発行会社である場合には、どの種類の株式を併合するか

 

株主総会決議において、取締役が株式併合を必要とする理由を説明し、

特別決議(※)をもって可決されればOKです。

 

また、併合することが決まった後、効力発生日の2週間前までに

株主及び登録株式質権者に通知又は公告をして

株式併合することをお知らせする必要があります。

 

以上の手続き終了後、効力発生日に、各株主が有する株式は

併合の割合を乗じた数の株式になります☆

 

※特別決議:議決権の過半数を有する株主が出席し、

出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が要る決議

 

泉司法書士事務所  立石和希子

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【持株割合を変えずに、株式の数を増減させるには?】

【持株割合を変えずに、株式の数を増減させるには?】

2012.9.10

おはようございます!

新たな1週間が始まりましたね〜☆

 

今週は、株式数を変える手続きについて。

 

株式会社においては原則、

配当や残余財産の分配が株式の数に比例するだけでなく、

株主総会における議決権(投票権のイメージです。)も

株式の数に比例します。

 

したがって、株式会社の運営において、

株主が持つ株式の割合は大きな影響を与えます。

 

株式の数を変えようとする場合、

法律上いくつかの方法がありますが

この持株割合を変えることなく株式数を増減させる方法に

「株式併合」と「株式分割」とがあります。

 

株式併合は、ぞれぞれの株主が持つ株式を均一の割合で縮減させる手続きです。

たとえば、株式併合で今までの10株を1株にすることができます。

 

株式分割は、文字通り、株式を分割して均一の割合で株式数を増加させる手続きです。

たとえば、すべての株式を2株に分割して株式数を倍増させる場合に使います。

 

明日からは、この二つの手続きについて掲載していきます。

今週もはりきっていきましょう\(^o^)/

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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