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相続財産管理人選任の申立て

相続財産管理人選任の申立て

2015.2.12

みなさん、おはようございます!ブログ更新がマイブームの司法書士の泉です。

いつまで続くか、自分でも楽しみです。

さて、前回は、『相続人がいない財産から債務の弁済を受けたいとき』をテーマにお伝えさせていただきました。

そこででてきた「相続財産管理人」という言葉・・・みなさん、覚えていますか?

本日は、どのような場合に、この相続財産管理人が選任されるのか、についてお伝えいたします。

まずは、大前提として、こちらの法律をご覧ください。

民法第951条⇒相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とする。

OK?

「法人」というのは、「法律」によって、「人」とされているものをいいます。

つまり、相続開始後、相続人のあることが明らかでない場合には、相続財産は「法人」と擬制されるのです。

さらに言い換えれば、1000万円を持っている人が亡くなったとして、もし、相続人(配偶者や子どもなど)が居る場合は、その方が相続することになりますが、相続人が居なかった場合は、その相続財産(1000万円)は、「法人」になっちゃうよ、ということです。

で、「法人」になったとしても、それだけではその相続財産を実際に管理する人がいない状態ですので、そこで初めて「相続財産管理人」が出てくるのです。そうそう、「シュワッチ」と言いながら自動的に相続財産管理人が空から舞い降りて・・・なんてことはありません!

勝手には現れません!家庭裁判所が選任します!(Not シュワッチ!)

その場合、検察官または利害関係人の請求によって、家庭裁判所は相続財産管理人を選任することになります(民法第952条1項)。

したがって、前回のブログでお伝えしましたが、相続財産から債権を回収したい場合は、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てることになります。

では、どんな場合に相続財産管理人が選任されるでしょうか。

【相続財産管理人選任が認められるための要件】

①相続が開始したこと

相続は被相続人の死亡により開始します(民法第882条)が、この死亡には被相続人の自然死のみならず、失踪宣告による擬制死亡(民法第30・31条)も含まれます。

②相続人のあることが明らかでないこと

戸籍上相続人が存在しない場合の他、戸籍上相続人はいるものの、相続欠格、廃除によって相続人の相続資格が失われ、または相続放棄によって初めから相続人にならなかったものとみなされる場合も含まれます。法定相続人の相続資格が失われた結果、相続人が存在しない場合も含まれます。また、相続財産全部の包括受遺者がいる場合には、相続財産管は選任されないとするのが判例です(最判平9・9・12民集51・8・3887、判時1618・66)。

③相続財産が存在すること

少額の財産しか存在しない場合や、消極財産しか存在しない場合も、実体的には相続財産法人が成立すると考えられます。しかし、相続財産管理人を選任するための手続要件としては、相続財産に、印紙代、郵券、公告費用、管理人報酬等の手続費用をかけて処理するだけの価値があることが必要とされます。

(※参考 「事例式 相続実務の手続と書式」新日本法規)

以上です。

実際問題、このようなケース、山ほどあると思います。

泉事務所では、相続放棄手続きのお手伝いをよくさせていただているので、「相続放棄」からの「相続財産管理人選任の申立て」が一番多いです

お気軽にご相談ください♪

よし!今日もナイスブログ!

あっという間に今週もあと2日!

せっかくなので、楽しんでいきましょう!

ブログ更新がマイブームの司法書士の泉でした♪♪


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相続人がいない財産から債務の弁済を受けたいとき

相続人がいない財産から債務の弁済を受けたいとき

2015.2.10

みなさん、おはようございます!火曜日大好き司法書士の泉です。
奇跡の2日連続ブログ更新です。
おめでとうございます。ありがとうございます。
さて、実際にあったご相談です。
守秘義務の関係上、ポイントを絞ってご紹介いたします。
「知人にお金を貸して知人の所有不動産に抵当権の設定を受けましたが、その知人が最近死亡したため相続人について調査したところ、相続人が全員相続放棄をしたため、相続人はいないようです。貸したお金を回収するためにはどうすればよいのでしょうか。」
みなさん、どうでしょうか。
相続人がいないから、諦めますか。それはできないですよね。そのために不動産を担保に取ったんだもの。
実際、このようなご相談は非常に多いです。お金を貸した「債権者側」だけではなく、相続放棄をしたい「債務者の相続人側」からもご相談を受けます。
よく、「相続放棄をしたら、初めから相続人じゃなかったことになるから、一切の責任を負わなくて良いんでしょ?」と聞かれますが、答えは「NO!」です。
相続放棄をした者は、その放棄により相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、「自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」という法律(民法第940条1項)があります。
したがって、「相続放棄をしました。はい、終了!」とはならないのです。
でも実際、ご家族のお話を聞いていると、「相続放棄をすると、法律上は初めから相続人じゃなかったことになるかもしれないけど、本当はそんなこと望んでいない。ただ、負債を全部相続することはできないだけで、ほかにできることがあるなら全部やってやりたい。という方もたくさんいらっしゃいます。
本当に切実です。
そんなとき、「相続財産管理人制度」を利用することで、問題を解決することができるかもしれません。
さて、冒頭のご相談の件ですが、次のようにして、債務の弁済を受けることができます。
1 相続人のない相続財産から債権を回収するためには、相続財産管理人の選任を申立てます。
2 相続財産管理人は、相続債権者・受遺者を確定するため、請求申出の催告をします。
3 債権者は相続財産管理人に対して債権届を提出し相続財産から弁済を受けることができます。

ざっと、このような流れになります。
これだけじゃまだよくわからない、と思いますので、次回以降、
「相続財産管理人の選任」「申立人」「予納金」「相続財産管理人選任後の手続き」
について触れたいと思います。
昨夜も、「相続放棄」「相続財産管理」のご相談がありました。
このようなお手続きでお悩みの方を、「笑顔」にするのが私の仕事です。
「相続」は悲しい。笑っている場合ではない。
とは思いません。
誰も相続を笑えと言っているわけではありません。
亡くなられた方は、残された相続人が、自分の相続が原因で悲しんだり、悩んだりすることを望んでいると思いますか?
ということです。亡くなられたあの方に、あなたのベストスマイルをプレゼントしましょう!
「相続」に関するご相談は、ぜひ専門家に♪
以上!
よし!ナイスブログ!素敵な一日になりそうです。
そして、今日は、クライアントに「家族信託」のご提案!
今日もはりきっていきましょう!
火曜日も大好き司法書士の泉でした♪♪

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ブログ再開します!

ブログ再開します!

2015.2.9

みなさん、おはようございます!ご無沙汰しております!
月曜日大好き司法書士の泉です。
約5ヶ月ぶりのブログ更新です。
なぜ、5ヶ月も空いたのか。
それは、ただの「怠慢」です!怠慢司法書士です!お許しください!
それはさておき・・・・・
この5ヶ月間、いろいろありましたよ。あんなことやこんなこと、そんなことまで。
本当にいろいろありました。いい意味でね♪
お仕事も相変わらず、たくさんご紹介いただいております。ありがとうございます!
最近、どんなお仕事が多いかと申しますと、

①不動産の相続・贈与手続き
②それ以外の不動産の登記手続き(マイホーム取得の登記手続き・担保の抹消登記手続きなど)
③家族信託手続き
④成年後見(財産管理)手続き
⑤法人設立(株式会社・一般社団法人・NPO法人など)手続き
⑥それ以外の法人登記手続き(役員変更・定款変更・増資・本店移転など)
⑦相続放棄手続き
⑧相続財産管理手続き
⑨不在者財産管理手続き

などなど、改めて書き出すと、盛りだくさんですね!!
どれもこれも専門分野です♪
けっこうマニアックなお手続きもやっておりますし、どちらかというと好きです。
そして、今年のマイブームは「勉強」と「掃除」で、毎日、勉強と掃除をしております。
おかげで、頭の中と事務所の中が、非常にスッキリしております。
せっかくお勉強しているので、やはり情報提供も必要かと思い、ブログ再開を決意した所存です。
とは言いながらも、日々のなにげない日常(直接業務に関係ないこと)を書くこともあるかと思いますが、みなさんの大きな心で受け止めていただければ幸いです♪
よ〜し、今週も張り切っていきましょうね♪もう2月の2週目ですからね!
月曜日大好き司法書士の泉でした♪♪

PS.私の朝はとても早く、いつも町の定食屋さんでモーニングを食べるのですが、定食屋さんの「朝メニュー」は、ほとんどのお店が「5時」スタートのため、それより早く行ってしまうと、「夜メニュー」になります!みなさん、気をつけてくださいね!

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