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2013.8.31
こんにちは、越です。(^O^)
なんだかスッキリしない天気の週末ですが、今日も元気いっぱいで8月の最後の日を明るく過ごしたいと思います。♪
さて、前回は成年後見制度が誰のためのどんな制度か。のお話でした。
今回は、具体的に『どんな準備が必要なのか?』をご説明させていただきます。
まず、
Q1 申し立てまでの準備は何から始めればいいの?
↓
①まず、医師の診断書をとります。(成年後見用)
②申立人と成年後見人等の候補者を検討
※申立人になれるのは、本人、配偶者、4親等以内の親族など。
③申し立てに必要な書類の準備
☆申立書類
申立書・申立事情説明書・親族関係図・本人の財産目録およびその資料・収入状況報告書など。
☆戸籍謄本
本人、申立人、後見人等候補人、それぞれの分。(申立人と候補人が同じ場合は1人分でOK)
☆住民票(世帯全部、省略ないもの)
本人、後見人等候補人
☆後見登記されていないことの証明書
本人
☆診断書
☆費用(ケースバイケースですが、1万円前後を収入印紙、切手などで納める)
このように聞きなれない書類が多いので、親族の方が後見人になる場合でも、専門家に相談されることをおすすめします。
Q2 『手続きも大変だし、後見人も専門家に任せたいけど、お金が高そう?』
ご安心下さい。ご本人の資産、生活状況に応じて裁判所が報酬を決めます。
所得税が収入によって違うように、後見制度の報酬も違います。ですから、年金暮らしで身内がいない方でも安心して専門家に月々のお金の管理や介護施設などの契約を任せることができる制度なのです。
...2013.8.30
おはようございます\(^o^)/
司法書士の泉です!!
先日、大阪のJR環状線に乗っていたら、途中から乗ってきた子ど
そしたら、片方のピーコさんが、もう片方のパーコさんに、
『不動産屋に紹介された司法書士の登記費用?なんか知らんけど、
って怒った様子で言うてました。
ほんなら、パーコさんが、
『ちゃんと明細もらって中身確認しなあかんでー』
って言うてました。
どうやら、ピーコさんは近々マイホームを買われる予定で、パーコ
泉は悩みました。
司法書士として、話しかけるかどうか(>_<)
だって、このままじゃ、この人の中の司法書士のイメージと、その
でも、やっぱり、いきなり話しかけたらビックリするやろなーって
もちろん話しかけました*\(^o^)/*
さすがに二人ともビックリして笑ってました( ̄▽ ̄)
子どももママ向かって、
『おにいちゃん、だれー?』
って聞いてきて、ママは、
『司法書士さん!』
って答えてたけど、、、
絶対わからんやん(;゜0゜)
ほんでほんで、その続きです!
司法書士の登記費用に全然納得されていなかったようだったので、
登記費用には『登録免許税』という実費と、『司法書士手数料』を
『登録免許税』はどの司法書士がやっても金額は変わりません。
ですが、『司法書士手数料』は司法書士ごとに変わります!
それは、報酬が自由化されているからです。
でも、ある程度相場というものがありますけどね(^-^)
ちなみに、泉司法書士事務所は、別に高くないですけど、べらぼう
価格で勝負しません!
サービスで勝負しますp(^_^)q
どのお客様にも、胸を張って、登記費用の内訳を説明できますo(
マイホームを購入する際の司法書士は、自分で決めることができま
なので、みなさん、マイホームを購入される際には、ぜひ、知り合
きっと適正価格で対応してくれます!!
間違えても、業者に謝礼を支払っているような、『しょーもない司
そう!今や、
『司法書士は自分で選ぶ時代』
なのです(^O^)/
決まりましたね( ´ ▽ ` )ノ
電車のママさんたちも理解してくれたようで、最後は笑顔でサヨナ
よーし、今日も張り切っていきましょー(・◇・)/~~~
司法書士 泉 康生
...2013.8.30
おはようございます!司法書士の泉です\(^o^)/
みなさん、「司法書士」が毎日どんなことをしているか、ご存知でしょうか?
ご興味をお持ち下さった方、ありがとうございます!
全くご興味がない方、、、ありがとうございます!!
今日はね〜月に1回行っている「事務所会議」でした♪
事務所会議の日は、みんな、午前7時に事務所に集合です!
そして、
・前月の総括
・前月のノルマ・目標の達成具合の確認(各自)
・良かった点、悪かった点(各自)
・次月のノルマ・目標について(各自)
の発表を行います。
月に一回のとても大切な時間です(^_^)
スタッフの目標が、より具体的で、かつレベルがどんどん高くなっていく様を見て、とても嬉しく感じます(>_<)
私も次回、メンバーにさらに良い報告ができるように、気合い入れて行かなくちゃ♪
さて、このあと、泉事務所はどんな業務をするかと申しますと、、、
○私が相続財産管理人に就任している案件の裁判所への定期報告
⇒「相続財産管理人」って聞きなれないですよね!簡単にご説明いたします!
「相続」が発生すると、基本的には、その亡くなられた方の財産は、当然に相続人に承継されます。これはプラスの財産もマイナスの財産もです。でもね、もしその方に「相続人がいない」場合はどうなるでしょうか?誰が管理してくれるでしょうか?
この場合に利用されるのが「相続財産管理人」制度です。
当事務所では、現在2件、相続財産管理人に就任しています♪
ちなみに、これとよく似た制度で、「不在者財産管理人」制度というのもございます!
細かいは説明は省略します(^_^)/
○約3年越の相続案件の終盤で、尼崎のお客様のところへの訪問
⇒「相続」案件は、ほんとにデリケートです!やはり事前準備(生前対策)が必要だと、毎回痛感いたします!!
○不動産のお取引の立会い♪
⇒ほとんどの司法書士事務所のメイン業務です。不動産を購入される際の手続きには、司法書士が必要です。そして、この司法書士は「自分で選ぶことができる」ので、ぜひ信頼できる司法書士に依頼して下さい♪
○会社設立書類に御捺印いただくために、会社訪問
⇒「会社設立」は泉事務所の大好きな業務の1つです。社長さんの熱い思いやビジネスプランをお聞かせいただいて、それをカタチ(会社)にするお仕事です。
「社長さんと一緒に最強の会社を作りたい!」といつも思いながら業務に取り組んでおります♪
本日の業務は、大きくこんな感じです。
みなさんのおかげで、毎日とても楽しく、また、やりがいを感じながらお仕事に取り組んでおります。
感謝!!
本当にありがとうございます!!
今日はみんな大好き金曜日ですね♡
みなさん、素敵な金曜日をお過ごし下さい(●^o^●)
涼しくなってきてからやっと壊れてた冷房が動き出した司法書士の泉康生でした♪
最後の最後までお読み下さったみなさん、ありがとうございました(*^_^*)
...2013.8.23
こんばんは!
お盆明けの第1週が終わろうとしています☆
雨も降ろうとしています(>_<)
みなさん、傘をお守り代わりにしてください!
今、私が担当させていただいている相続の案件ですが、
相続財産の中に株式があります。
上場会社の株式で、各株式の数は少なく、
いずれも単元未満株式(端株)という事案です。
今回株式を相続された相続人のご家族は、
株式の運用は得意じゃないし、
端株なので持っておく必要ないというご判断から、
株式処分(現金化)を希望されました。
単元未満株式(端株)の場合は
その会社に株式を買い取ってくれと請求できる、
『単元未満株式買取請求』という制度があります!
少数の株式をいくつも持っておられるような今回のようなケースでは、
管理の煩雑さや株式の優遇の低さから、
株式の処分(現金化)を考慮されるのもひとつの選択肢ですね(^^)/!
この、「相続&単元未満株式買取請求」の手続きをする場合には、
証券代行業務を行っている株主名簿管理人(証券会社・信託銀行)に
問い合わせて、必要書類を取り寄せます。
戸籍や印鑑証明その他必要書類をそろえて、手続きを進めていきます。
今日のポイントは、
『株式の相続+処分』という選択肢もあり、
特に単元未満株式(端株)の場合には、会社がすぐに買い取ってくれる
ということ☆
今まで株式なんて触れたとこもないっ!
という方はたくさんいらっしゃると思います。
株式を相続したがどうしたらいいのか分からない(>_<)という方、
お気軽にご相談くださいませ☆★☆
司法書士 立石和希子
2013.8.13
こんちには。越です。
連日の猛暑ですが、こまめに水分を摂りながら仕事を頑張っています。(^^)
さて、本日の業務で『公正証書遺言の検索』を公証役場で行いました。
聞きなれないかも知れませんのでご説明します。
どのような目的で行うのか?
相続が開始されると、遺言書がある場合と無い場合では、手続きが変わってきます。
無い場合に後から見つかれば、話し合いが長引きますし、ある場合にも新たに見つかれば、内容によっては自分の相続分が変わってきますので、予め探しておいたほうがあとあと安心です。
必要書類は?
①遺言者の除籍謄本
②本人(検索する人)と遺言者との関係が分かる戸籍(相続人であることが分かる戸籍)
③本人の身分証明書
④本人の印鑑証明書
⑤代理人に委任する場合は、委任状
どの公証役場に行くのか?
〈平成元年以降に作成されたもの〉
どの公証役場でも検索はできます。※写しを発行してもらいたいときは、管轄の公証役場に行く必要があります。
〈平成元年以前に作成されたもの〉
心当たりの公証役場を1件1件あたってみる必要があります。
泉司法書士事務所では、
お客様満足度No1を目指して『公正証書遺言の検索』を無料サービスで行っております。
相続のご相談をお待ちしております。
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