オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
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2014.2.5
おはようございます!
司法書士の立石です。
朝からかなり冷え込んでいますね!お天気は最高ですが(^^)
今日は、司法書士の手数料の見方をご紹介します☆
登記手続き等で、あまり司法書士手数料について説明を受けないまま
言われたとおりにお支払いただく方が多いと思いますが、
請求額は決して少額ではありません。
請求書の詳細をしっかり御確認くださいませ!
登記手続きをする際、税金が発生すること、皆さんご存知ですか?
「登録免許税」という税金を収入印紙で納める必要があります。
これは、ご本人さんで申請されても、司法書士が申請しても税額は同じです。
このピンクの部分が、登録免許税や、登記簿謄本を取得する際の手数料!
『実費』の欄です。
司法書士の『報酬』は、この黄色の部分!
報酬が高いか安いかどうかはここで判断します☆
請求額を見てびっくり!!!
『え?登記だけでこんなにお金かかるの?』と思われる方も多いと思います。
請求額は、『実費』と『報酬』が合算された額になっていますので、
皆様ぜひぜひご確認下さいませ(^^)
司法書士 立石和希子
...2014.1.8
こんばんは!
司法書士の立石です。
新年初ブログです☆
今年も宜しくお願い致します(^^)
2014年幕開けの話題はこちら・・・
会社の役員の欠格事由についてです。
当事務所は会社の登記にも力を入れており、自信がありますので、
今年も登記申請・情報発信 頑張ります☆
★本日の話題★
過去に破産の経験がある人は、株式会社の取締役に、
なれないのでしょうか?
・・・・なれます(^^)!!
破産の経験の有無で取締役になれないという制限はありません。
取締役の欠格事由は
□法人
□成年被後見人・被保佐人
□特定の罪を犯した者(細かい要件があります)
の3点ですので、破産は無関係なのです。
しかし!注意ポイントがあります!!
逆に、取締役になっているときに破産した場合、
取締役は退任することになります。
株式会社と役員との関係は、民法上の委任の関係です。(会社法330条)
そして、民法上の委任の規定にはこんな条文があるのです。
(委任時の終了事由)
民法第653条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと
この民法の規定によって、委任関係が終了してしまうため
破産すると取締役は退任することになるんですね!!!
委任関係は当事者同士の信頼度が大きいため、
上記の事由によりその関係が終了してしまうというわけです。
破産した人が取締役になれるのかと、
取締役が破産したらどうなるかというのは、
まったく別の結論になるので注意してくださいね☆
今日の話題は、昨年会社設立されたお客様よりいただいたご質問です(^^)
ありがとうございました!
司法書士 立石和希子
※この写真は、昨年活躍してくれた商売繁盛お守りの戎さんです!
...2013.10.22
おはようございます!
今日はいいお天気で、最高の1日になりそうですね!!!
本日は、会社の役員変更登記についてです☆
泉事務所では、定番中の定番となっている役員変更登記。
たくさんのご依頼、ありがとうございます!!
役員には、『任期』があります。
役員のメンバーに変更がなかったとしても、
任期が満了すると一度退任したことになり、
再度選任する手続きが必要になります。
皆さんの会社の役員変更登記はお済みでしょうか(^^)?
ちゃんとできているかどうか不安になった方、
確認する方法は、『定款』です!
会社の定款に、役員の任期について規定があります。
現在の法律では、役員の任期は最大10年に延長できます。
昔の法律では、役員(取締役)の任期は原則2年以内とされていたので、
昔のまま変えていないという会社さんは、要注意です!
泉事務所では、任期変更の手続から、登記申請手続きまで
ケースに応じて承っております☆★☆
まだ手続しなくても大丈夫という方には、もちろん、
『まだ必要ない』とアドバイスさせていただきますよ(^^)
相談は無料です!
会社の役員の任期、今から3分間だけ時間をとって確認してみましょう♪
司法書士 立石和希子