オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
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2014.6.27
こんばんは!
司法書士の立石です。
最近、ネットからのお問い合わせでお客様がいらっしゃることがまた増えました!
ほんのご近所のお客様なのですが、そのご相談の多くが“相続”です。
「こんな近くに司法書士事務所があったんだ!」
「ネットで検索したら近くにあると知ったので・・・」
と、ご連絡くださって嬉しい限りです☆
ありがとうございます。
司法書士事務所は、結構どこにでもあります。
梅田やなんばにまで行かなくてもあるんですよ!そう、天六に!!
泉司法書士事務所は、天六でNO.1の司法書士事務所ですから皆様ご安心を☆
○迅速・スピーディーな対応
○フットワークが軽い
○多様なアドバイスを受けられる(解決の糸口は、登記だけとは限りません)
○登記以外の、不動産の売却・査定や税金に関しても得意な専門家をご紹介する
○若いスタッフのため、相談しやすい
「天六」といえば「泉司法書士事務所」
夜はこんな感じで看板がピンクに光っていますので、皆様また見てやってください。
天六に事務所をかまえて早6年ですが、
ご近所のお客様にたくさんお越しいただけ、非常に嬉しく思います。
お問い合わせいただいた皆様ありがとうございます!
どうぞ、これからもよろしくお願いいたします。
司法書士 立石 和希子
...2014.6.23
こんばんは!うどん大好き司法書士の泉です!!
今日は近所の美味しいうどん屋「きすけ」でお腹いっぱい食べてきました!
きすけ⇒http://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27015342/
無我夢中でパクパク食べていたので、写メを撮るのを忘れました!ドンマイ泉!!
さて、今日は、いや、今日も、泉事務所からのお知らせです。
以前もブログで案内させていただきました「求人募集」の件ですが、、、、、
ありがたいことに、事務員1名、加入が決まりました!!
「泉事務所で働いて幸せでした」と思っていただけるよう、きちんとサポートしていきたいと思っております☆
一緒にお仕事できるのが楽しみです♪♪
ご縁に感謝です。
しかーし!
まだです。次は、一緒に働いてくださる「司法書士」を募集しております。
業務内容は、自分で申し上げるのも大変恐縮ではございますが、かなり魅力的だと思います。
【業務の割合】
●不動産登記(相続・贈与・売買等)・・・3割
●商業登記(会社設立・役員変更等)・・・3割
●成年後見・・・2割
●その他・・・2割
とこんな感じです。
そして、司法書士にしていただく業務内容はこちら↓
【業務内容】
●不動産のお取引への立会い
●登記申請書類の作成(不動産・相続・商業)
●後見業務
●出張相談
●他士業・他業種との連携
●てか全部!!
です。
お付き合いしていただいている取引先・クライアント・ビジネスパートナーは、みなさん、とても魅力的です。大好きです。
泉事務所の最大の強みである「 他士業・他業種との連携」は、通常の業務をもっとおもしろくすると思います。
私たちと一緒に、一人でも多くのクライアントを幸せにしましょう☆☆
ご連絡をお待ちしております♪
泉司法書士事務所 担当 泉
TEL 06―6147―8639
MAIL izumi
2014.6.20
こんばんは!
あれやこれやとしているうちに、こんな時間になりました司法書士の立石です。
今日は、ご新居をご購入のお客様のお取引に立ち合わせていただきました!
いよいよ新しいお住まいのカギが手に入るという
ウキウキの瞬間に立ち合わせていただけるので、このお仕事はとても楽しいです☆
さて、今日のタイトル
【居住用の不動産には税制上のメリットあり!】ですが、
事業用や投資用の不動産ではなく“居住用”の建物を購入される際に
通常かかってくる税金の軽減を受けられる場合があります。
今日は、登録免許税の軽減についてご紹介します。
登録免許税とは、登記を申請する際にかかる税金です。
「登録免許税」=「登記」=「司法書士」
ぜひこの機会に、3点セットで覚えておいてくださいね☆
居住用不動産の購入で、登録免許税の軽減をうけるための要件は、
下記URLを参考にしてください。
http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000005983.html
特に注意するポイントは、床面積と建築年数です☆
そして、注目すべきはやはり!
要件に該当すればどれくらい税金が軽減されるのかというところですね!!
◇新築建物の場合
通常 (不動産の課税価格)× 1000分の4 が
軽減されると × 1000分の1.5 に
◇中古建物の場合
通常 (不動産の課税価格)× 1000分の20 が
軽減されると × 1000分の3 になります。
不動産の課税価格は何百万・何千万円になるので、この差は大きいな〜と感じます。
この軽減措置は年度ごとにころころ変わるので要注意です!
今日のお客様も居住用不動産で、要件に該当しておりましたので軽減ありでした。
ご新居ご購入、おめでとうございます☆☆☆
司法書士 立石 和希子
※最近、火事で閉鎖されていた十三駅の南口が復旧しましたね!
十三駅の南口すぐにあるみたらし団子です☆
...2014.6.18
おはようございます!
司法書士の立石です。
先週、代表の泉が「相続セミナー」の講師を務めさせていただきました。
専門家である司法書士は、情報収集・知識の更新が欠かせません。
収集した有益な情報を皆様に発信することは、“専門家の役割“
ということで、当事務所では定期的にセミナーを開催しております!!
大阪司法書士会でも各司法書士の知識の更新のため
研修を開催し、年間で一定の単位を取得するよう制度化しています。
司法書士会以外にも司法書士発信の研修は多数あり、
泉はセミナー受講のために東京まで出かけることもあります!
(私は、研修では関西圏にとどまっています・・・> < )
このように今まで蓄積していた知識・情報にプラスして
各専門家は最新の知識・情報に更新しています。
司法書士の研修制度、ご存知でしたか??
司法書士 立石和希子
2014.6.13
こんにちは!
司法書士の立石です。
直前過ぎて恐縮ですが、泉司法書士事務所が開催するセミナーのご案内です。
本日!!
14:00〜16:30(13:30開場)
会場:堂島ビルヂング
(大阪市北区西天満2―6―8 堂島ビルヂング1階)
にて、『相続・収益物件対策セミナー』を開催します。
今回、当事務所でお話させていただく内容は、
「あなたの不動産、、、本当に売却できますか?」
「『家族信託』でできること」
の、2テーマです。
『家族信託』という言葉は初めて聞かれる方が多いと思いますが、
財産の管理方法・引継ぎ方法をご検討中の方には全員に共通する、
ぜひ知っておいていただきたいキーワードです☆
ご興味のある方、飛び込み参加もオッケーです。
ぜひご参加ください。
司法書士 立石和希子
2014.6.6
おはようございます!
司法書士の立石です。
2014年も、もう6月ですね!
時間が経つのはとても早いです。
今月の事務所会議で、
『毎週ごとに課題・目標を設定&達成☆』
を掲げたので、1週間がより早く感じます。
今週の課題はなんとか達成できたので、この週末はごほうびです(^^)!
さて、今日は久しぶりに民間で主催されている外部のセミナーに行ってきます☆
テーマは「不動産市況&家族信託セミナー」
一般の方はまだご存知ない方が多いかもしれませんが、
専門家の間ではじわじわ注目を集めている「家族信託」。
当事務所代表泉も最近ブログで信託シリーズを載せておりますが、
相続や成年後見の分野で、活用できる活気的な法律スキームです。
―――――なぜ、こんな聞きなれない「信託」というのがはやってきているのか。
―――――今まで注目されなかったのはなぜなのか。
信託の法律「信託法」は、実は90年くらい前からありました。
しかし、今日私がセミナーに行ってくる「家族信託」とはまったく毛色の違うものでした。
法律というのは、時代の変化・ニーズの変化に伴い常に見直しされており、
この「信託法」も例外ではなく、90年前からずっと見直しがされていました。
そして、大改正が行われたのが2006年(平成18年)のことです。
この平成18年の改正から「家族信託」が実現できるようになり、
数年経った今、実務で活用されるレベルにまで浸透してきているのです。
皆様のもとへ提供できるサービスがより良く、豊富なものになりますよう
今日も最新の情報をたっぷり吸収して参ります!
司法書士 立石和希子
2014.6.4
こんばんは!
司法書士の立石です。
今日は、泉事務所からのお知らせです。
泉司法書士事務所で一緒に働いてくださる方を募集しています。
資格者・無資格者問いません!ともに募集中です。
業務内容としては、
資格者の方≫≫
●不動産のお取引への立会い
●登記申請書類の作成(不動産・相続・商業)
●後見業務
※当事務所では、不動産決済だけでなく幅広い業務を取り扱っています。
無資格者の方≫≫
○法務局や役所への書類の提出・受取り
○取引先・銀行等へ書類の受取り
○ワードを使っての書類作成
※勤務形態・勤務日数・時間の調整は可能です。
当事務所では「人当たりの良さ」を重要視しています。
経験・知識は問いません。
法律関係の仕事したい方、不動産決済以外の仕事をしたい司法書士の方、
若さと明るさのある事務所で働きたい方、
いらっしゃいましたらぜひ一度ご連絡ください。
また、周りにそういう人がいるよ!という方ぜひご紹介ください。
泉司法書士事務所
TEL 06―6147―8639
MAIL izumi
2014.5.28
おはようございます。
司法書士の立石です。
今日もすがすがしい朝ですね☆
**相続手続きシリーズ**第21弾は、
「疎遠な相続人の住所の調べ方」です。
最近も泉事務所では複雑な、相続人様が十数人いらっしゃるような相続案件をごろごろいただいております。
兄弟姉妹、またそのお子さんが相続人となる場合に往々にしてあるのは、
他の相続人が誰なのか分からないし、ましてどこに住んでるかも分からないという状況です。
兄弟姉妹が相続人となる場合、
自分の戸籍から、被相続人の親さんのすべての戸籍までたどっていけば相続人は確定します。
戸籍には身分関係が記載してあるので、親子関係・兄弟姉妹関係が分かります。
ただ、戸籍には「住所」は載っていません!
「本籍地」は載っていますが、これは「住所」とは別物です。
本籍は分かるけど、住所を調べたいという場合に、もってこいの証明書があります。
☆☆☆「戸籍の附票」☆☆☆
こちら、その本籍地にいる間の住所地が全部載っている証明書です!
本籍地の役所で取得できます。
私は、司法書士になるまで、この「戸籍附票」の存在を知りませんでしたが、
皆さんご存知でしたか?
「戸籍附票」とは、住所を調べるための証明書です。
戸籍とセットで請求すると、住所まで手っ取り早く知ることができますよ★
司法書士 立石和希子
2014.4.25
こんばんは!
司法書士の立石です。
前回のブログ、なんと2500人以上の方に見ていただいたようです!!
すごく驚いてますが、嬉しいです。ありがとうございます。
直前のご案内となりましたが、明日行われるブランディング勉強会で、代表の泉が講演させていただきます。
http://www.orange55.co.jp/event/event02.html
4月26日(土)11:00〜15:00
道頓堀ホテル
〒542-0071 大阪市中央区道頓堀2-3-25
今まで、法律にまつわる相続や成年後見のセミナーは多数開催しておりましたが、
司法書士事務所の経営者としての講演は初めてです。
当事務所の取組み、スタッフ全員で心がけていること等お話させていただきます。
自社ブランディングにご興味ある方、ぜひご参加ください。
司法書士 立石和希子
...2014.3.3
おはようございます!月曜フェチの司法書士の泉です。
今月の早朝事務所会議も、先ほど終了いたしました♪
先日、6時出社を自分と約束してから、、、絶好調です!!
2月のプライベートの目標も無事にクリア♪
【プライベートの目標】
① ジム・・・月8回
② 懸垂・・・50回以上を月12回
③ サックス・・・月31回
④ 読書・・・月2冊
⑤ ゴルフレッスン・・・月2回
⑥ 早寝早起き(6時出社)
2月は「28日」しかなかったので、一時はどうなるかと思いましたが、余裕でした♪
継続は力なり。もう習慣です。
というわけで、、、、、、
ご褒美決定♪♪
あと、嬉しいことに、泉事務所に新メンバーが加わりました!
和田さん(女性)です!
事務・書類作成をメインで担当していただきます!
みなさん、よろしくお願いいたします!!
よくみなさんに、「6時から何をするんですか?」と聞かれます。
それはね・・・
「勉強」です♪
「6時から8時or9時まで」は、「司法書士実務に関する勉強時間」にしております。
毎日まとまった勉強時間を取れることに感謝!勉強すると、心が落ち着きます。
そして、勉強をすればするほど、たくさんアイデアが浮かんできます♪
ワクワクが止まりません!
というわけで、今週も、今月も張り切っていきましょう!!!
この1ヶ月で、自分がどこまで成長できるか楽しみで仕方ありません!
月曜フェチの司法書士の泉でした♪♪
あっ!今日はひなまつり!!
...