オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
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2014.2.26
こんにちは!
今日の大阪市はPM2.5が蔓延しているようです!ご注意ください!
今日は、司法書士業務における本人確認の重要性についてお知らせです。
毎月、この『月報司法書士』という雑誌が司法書士全員に送られて来るのですが、
最後のページの方に、「司法書士の懲戒事例の公表」が載っています。
今回の事例の中のひとつに、司法書士の本人確認及び登記申請の意思確認の懈怠で、
懲戒処分となった事例が載っていました。
どのような事例かというと・・・
平成12年秋のお話です。
司法書士Aは、ローンを完済したとのお客様を、
いつもお世話になっている○○銀行△△支店××さんより紹介してもらい、
抵当権抹消の登記申請を受任した。
司法書士Aは、抹消登記の申請人となる所有者の配偶者を××さんより紹介され、
登記に関する手続きはその配偶者が代わりにしてもらえるということで、
署名押印も配偶者が代わりに行い、抹消登記申請を行った。
しかし、その登記が終わってから約12年後、
所有者の関係者から、所有者は実は平成11年にすでに死亡していたとの報告が。
平成12年の抹消登記は、
死亡した者を申請人として抵当権抹消登記を申請していたことが判明した・・・
登記は、原則法律行為が起こった順番に申請しなければなりません。
先に所有者が亡くなっているのであれば、相続登記をしたあとに
ローンの完済に伴う抵当権の抹消登記をする必要がありましたが、
相続登記を飛ばしているので違法となります。
登記の手続を、配偶者の方が「代わりにやります」と言ってくださることは
よくありますが、必ずご本人様確認・意思確認にはご協力いただいています。
正式な手続きを踏まないと、司法書士としてNGなだけでなく
お客様に多大なご迷惑をおかけしてしまいますからね(>_<)
どんなに信頼のある方からのご紹介でも、
ご本人確認は司法書士が直接させていただき、皆様の権利をお守りします!
引き続きご協力のほどよろしくお願いします!!
司法書士 立石和希子
...2014.2.24
おはようございます!月曜大好き司法書士の泉です。
月曜日って、とてもワクワクしますね♪
泉事務所には、最近、実習生の方が来てくれています。嬉しいですね♪
ずっと一緒に働きたいですね♪♪
お話は変わりまして、以前、ブログに書いてたからか、最近、よく「種類株式」のお仕事をご紹介いただきます。
もしかして、みなさん、読んでくれていたのかな??
ノーコメントだったから、誰も見てくれていないのかと思っていただけに、嬉しさ倍増ですね♪♪
さて、本日、恥ずかしがり屋のみなさんにお伝えいたしますのは、、、、、、
【シニア起業】
です!
私が今後、最も力を入れていきたい10個の業務のうちの1つです!
今、「定年後にNPO法人を立ち上げて、興味のある分野で、人の役に立ちたい!」を考えておられる方が非常に多いようです。
NPO法人だけではなく、一般社団法人や、合同会社、株式会社も同様です。
私は、司法書士として、その方の「思い」「知識」「経験」「人脈」「ビジョン」を明確にし、「ビジネス」として「カタチ」にするお手伝いとしたい!と考えております。
お仕事を通じて、ひとりでも多くの方に「生きがい」を提供するために。
というわけで、今週も張り切っていきましょう!!!
月曜日大好き司法書士の泉でした♪♪
...2014.2.14
こんにちは!
はっぴー2.14☆
今日はバレンタインですね☆
女性の皆さん、チョコの忘れずに持ってますか?
男性の皆さん、チョコを入れる袋を忘れてないですか?
『ホワイトデーに倍返しを期待している女子たち!』
へ向けて、今日は注意喚起です!!
もし、倍返しじゃなかった場合、それどころかお返しすらなかった場合、
やっぱりチョコ返して〜
と思われる方もいらっしゃるかと・・・
返してもらえるのでしょうか?
残念ながら、チョコをあげてしまったあとには一方的に取返すことはできません。
まだあげていなくて、「バレンタインはチョコあげるね〜♡」
と口約束をしていたに過ぎない(まだあげてはいない)場合には
この口約束を撤回することができます。
バレンタインのチョコというのは、法律上、書面によらない「贈与」
に当たりますから、民法の規定がはたらくというわけなんです♡
ここはドライに!考えましょう!
年中無休でドライの司法書士、立石でした♫
2014.2.12
おはようございます!
今日も朝から契約の立会いに向かっております、司法書士の立石です。
今朝の大阪駅!
JR大阪伊勢丹は、売上げ不振のため売り場縮小とのこと。
売り場面積は6割減だそうですね!
そんな中、
大阪テンロクの泉司法書士事務所は、
事務所拡大を目指しております☆
現在、一緒に働いてくれる事務員さんを募集中です!
パソコンを使っての事務処理が得意!という方いらっしゃいませんか?
探しています(^^)
司法書士 立石和希子
...2014.2.7
おはようございます!
ゲキ寒金曜日ですね!!!
本日は朝一で、銀行での取引の立会いに来ております。
銀行からのご依頼が多い泉事務所ですが、その中で一番多いのが
【住宅ローンの借換え】の手続きです。
本日伺った銀行は,、3月までのキャンペーンで3年固定が0.75パーセントというもので、
固定では過去で一番低い金利となっているとのこと。
今ローンを借換えようというお客様が多いそうです(*^^*)
住宅ローンを組む際には、その住宅に銀行が担保を設定します。
担保とは、もしローンを返済しなかったら、
強制的にこの住宅を売り払ってその売却代金から返済してもらうよ!
というものです(´・_・`)
借換えの場合は、今までの銀行の担保を外して、
新しく借りる銀行の担保をつけるという登記手続きが必要です。
そこが〜〜司法書士の出番!!!!♡
皆様のご自宅の住宅ローン、金利はいくらになってますか?
もしかしたら、ローンを借換えることで、かなりの返済額減になるかもしれませんよ(^^)
銀行の営業ではないですが、
皆様の家計の手助けになればと思いまして・・・♡
銀行からの帰り道、いくつもの誘惑を振り切って事務所まで戻ってきました(^^)
今から事務仕事頑張ります!
司法書士 立石和希子
2014.2.5
おはようございます!
司法書士の立石です。
朝からかなり冷え込んでいますね!お天気は最高ですが(^^)
今日は、司法書士の手数料の見方をご紹介します☆
登記手続き等で、あまり司法書士手数料について説明を受けないまま
言われたとおりにお支払いただく方が多いと思いますが、
請求額は決して少額ではありません。
請求書の詳細をしっかり御確認くださいませ!
登記手続きをする際、税金が発生すること、皆さんご存知ですか?
「登録免許税」という税金を収入印紙で納める必要があります。
これは、ご本人さんで申請されても、司法書士が申請しても税額は同じです。
このピンクの部分が、登録免許税や、登記簿謄本を取得する際の手数料!
『実費』の欄です。
司法書士の『報酬』は、この黄色の部分!
報酬が高いか安いかどうかはここで判断します☆
請求額を見てびっくり!!!
『え?登記だけでこんなにお金かかるの?』と思われる方も多いと思います。
請求額は、『実費』と『報酬』が合算された額になっていますので、
皆様ぜひぜひご確認下さいませ(^^)
司法書士 立石和希子
...2014.2.3
みなさま、おはようございます!月曜日、司法書士の泉です。
今日から2月ですね〜!早いっ!今年もラスト11ヶ月!!
先日、高校時代の友人のマイホームの購入に伴う登記手続きを担当させていただきました!
「今度、家建てるんやけど、康生にお願いしてもいいかな〜?」
って・・・・・・・イイに決まってるやん♪♪どこでも行くやん♪♪
こうゆうの、めっちゃ嬉しいです。
そして、泉事務所では、登記手続き完了後、お客様にアンケートをいただくようにしているのですが、その友人からとっても嬉しいアンケートをいただきました!!
ジャーン♪♪
ユーモアセンス抜群やん♪♪
嬉しいわ〜ほんまにありがと〜!!
これから、自信を持って提供できるサービスに『笑い』を追加しようと思います♪
司法書士の泉でした♪♪
...2014.1.31
おはようございます!
1月の営業日も今日で最後ですね☆
本日も朝一で不動産決済を終え、絶好調の立石です。
お客さんとお話すると、朝の不調もだんだん良くなってきます(*^^*)
事務所に帰ってからは、またまた登記申請と書類作成です!!
今日のお弁当は、取引終了後に阪急で買った
『備中高原鶏の黒酢あんかけ弁当』です!
先着何名かにランクインできたので、サラダも無料でついてきましたーー♡
午後からも頑張ります(^^)/
司法書士 立石和希子
...2014.1.16
こんにちは、泉司法書士事務所の越です。
昨日、神戸法務局北出張所に登記申請に行きました。この一年で数々の法務局に行きましたがここは初めてです。
駅から坂がきつくて息があがりましたが、自然が多くて空気が澄んでいました。(^^)
さて、いくつも回るうちに個人的に驚いた法務局あるあるがあります。
それは『登記が完了するスピードにかなりの違いがあるある!!』です。
早いところで2日、遅いところで、約2週間で完了します。事務所近くは、約1〜2週間なので、2日後に完了予定の法務局では予定表を二度見しました^_^;
多忙期はそこから遅れる場合もあります。
これだけ差が生じるのは申請件数と職員さんの数の影響ではないでしょうか。
早く終わると早くお客様に必要書類をお返しできるのでありがたいです。(^^)
越 強(※越は強くても、腰は弱いです!)
...2014.1.15
おはようございます!
司法書士の立石です。
社会人2年目、色んな方からの刺激を受け、
最近はこのようなビジネス雑誌を電車の中で読んでおります。
やはり注目されているのは「消費税増」!!
今年4月から8%、来年10月から10%になる予定です。
消費税増の主な目的は社会保障関係費の新たな財源確保と言われています。
超高齢社会でどんどん拡大する社会保障費を、
人口減少も進む中、若者が捻出していかなければなりません。
また、この消費税増をもってしても、社会保障費の給付増には
追いつかないという、驚愕の結果も想定されていますので、
覚悟しておく必要がありますね!
私たちの親世代の老後を支えていくのは間違いなく私たちですから、
増えていく自分たちの負担に頭を抱えるのではなく、
若者がそのパワーで景気を良くして、自分にとっても社会にとっても
希望のある未来にしたいですね(^^)
***Be Ambitious!!!***
司法書士 立石和希子
...