オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
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2013.10.31
みなさん、こんにちは\(^o^)/
司法書士の泉です。
今日で10月も終わりですね♪
いかがお過ごしですか〜?
私は相変わらずとっても元気です!!
今、最も楽しみなこと、それは、遂に、私の大好きなお笑いファイナンシャルプランナーの篠原さん(http://fp-shino.com/)と、セミナーでコラボできることです♪♪
12月7日です!!
セミナー⇒https://www.facebook.com/events/657389690968504/?ref_dashboard_filter=upcoming&source=1
スピーカーを務めさせていただきます!
今回のテーマは「ルーツ」!!
「なぜ、この道を選んだのか」について、僭越ではございますが、私もお話させていただきます。
こういったテーマでお話をしたことがなかったので、とても楽しみです!
そして、その場で、来年からの新しいプロジェクトについても発表させていただきます!
新しいプロジェクトは、私の夢の1つです。
このプロジェクトを通じて、1人でも多くの高齢者の方に、元気になってもらいたい!
そう熱く思っております。
12月7日、楽しい仲間との大忘年会もございますので、お時間のある方、ぜひご一緒しましょう♪♪
よ〜し、今年もあと2ヶ月!張り切っていくぞ!!!
司法書士の泉でした♪
...2013.10.23
こんにちは。泉司法書士事務所の越です。
先日、登記申請に京都地方法務局宇治支局に行ってきました。
遠方なのに当事務所をご指定していただけました。(^O^)ありがとうございます。
京都は風情があって見どころが多いので、駅からの道があっという間でした。
泉司法書士事務所ではどんな遠方のお客様の登記相談・依頼もお待ちしております。まずはお気軽にご相談くださいませ。
...2013.10.22
おはようございます!
今日はいいお天気で、最高の1日になりそうですね!!!
本日は、会社の役員変更登記についてです☆
泉事務所では、定番中の定番となっている役員変更登記。
たくさんのご依頼、ありがとうございます!!
役員には、『任期』があります。
役員のメンバーに変更がなかったとしても、
任期が満了すると一度退任したことになり、
再度選任する手続きが必要になります。
皆さんの会社の役員変更登記はお済みでしょうか(^^)?
ちゃんとできているかどうか不安になった方、
確認する方法は、『定款』です!
会社の定款に、役員の任期について規定があります。
現在の法律では、役員の任期は最大10年に延長できます。
昔の法律では、役員(取締役)の任期は原則2年以内とされていたので、
昔のまま変えていないという会社さんは、要注意です!
泉事務所では、任期変更の手続から、登記申請手続きまで
ケースに応じて承っております☆★☆
まだ手続しなくても大丈夫という方には、もちろん、
『まだ必要ない』とアドバイスさせていただきますよ(^^)
相談は無料です!
会社の役員の任期、今から3分間だけ時間をとって確認してみましょう♪
司法書士 立石和希子
2013.10.17
おはようございます。泉司法書士事務所の越です。
今日から少し寒くなりました。暑さが長かった分、冬が早くきそうです。寒いのが苦手なので、もう少し秋を楽しみたいです(*^_^*)
さて、今日の業務で本人限定受取を出しました。
初めて耳にする方のために、本人限定受取とは。
(※) 特定事項伝達型は、代人を指定できません。
確認書類 日本国旅券(パスポート)、運転免許証、写真付き住民基本台帳カード等
このように厳格に本人確認がされてから受け渡しされますので、どうしてもご本人さんに受け取ってもらいたい時に使うことがあります。
料金は (基本運賃)+(一般書留)+(本人限定受取100円) です。
この仕事をしていると郵便サービスの素晴らしさに気付きました。(^^) 郵便局に感謝です。♪
...2013.10.11
おはようございます!
今週は、連日戸籍請求に2時間くらい費やしてました、司法書士の立石です!
最近、泉事務所で多いのが、ずっと昔に亡くなられた人名義の不動産の、相続登記です。
どのくらい昔かというと、現在70歳前後のおじいちゃん・おばあちゃんの、
ひいおじいちゃん・ひいおばあちゃんの相続登記です。
そのくらいになると、
明治・大正・昭和という年号を越え、
「安政・嘉永・萬延・・・」
といった、聞き慣れない年号生まれの人たちが登場します!
その頃はどんな時代だったんだろう(^▽^)??
などという物思いにふけったりはせずに、
戸籍をひたすら読んでいくのが司法書士のお仕事( ̄^ ̄)ゞ
このくらい昔の相続登記は、本当に大変です!
①相続人の数がとても多く、全国各地に散らばっている。
②戸籍の数が膨大になる。
③戸籍が古すぎて、破棄されている。
①は、よくあることですが、大阪の泉事務所から郵送で、
全国各地の役所へ戸籍請求しています。
②については、必要な戸籍を集めるだけで、何万円という費用がかかります。
③は本当に厄介で、
戸籍が破棄されているために、全ての戸籍が揃わない場合、
法定相続人全員の実印と印鑑証明が、登記申請に必要になります。
あ〜、こんなにお金がかかるし大変なら、やっぱり放っておこう(>_<)と思われた方!
ノンノンノー( ̄▽ ̄)!
だめです!!どんどん相続人が増えて、大変になるだけです。
実際には、今やるのが一番ラクにすむんです!
なので、このようなずいぶん昔の人名義の不動産を発見した場合には、
お早めに司法書士に相談してくださいね!
なかでも泉事務所の立石は、特に戸籍請求が大好きなので☆
また、なんでこんなに昔の名義の不動産が今になって分かったかというと、
不動産を処分しようと思って名義を調べてみたことがきっかけというケースが多いです。
不動産を処分する際に、相続登記は必ず済ませる必要があります!
処分を考えている不動産がある方は、名義がだれになっているのか、
事前に確認してみてくださいね♪
思いがけず、処分までに時間がかかる場合がございますので♬
司法書士 立石和希子
2013.10.1
みなさん、おはようございます\(^o^)/
司法書士の泉です♪
いや〜今日も清々しいっ(>_<)
もうすっかり秋ですね♪
今日から10月ですよ!!
9月はどうでしたか〜?
私は、かなり充実しました!!
ジムとサックスのコミットメントも無事に達成♡
ほんで9月はいろんなことがありました(>_<)
嬉しいこと、楽しいこと、嬉しいこと、楽しいこと、、、、、
ようさんありました!!
こうやって元気に毎日を過ごせているのも、すべて、いつも支えて下さる周りのみなさまのおかげです。
本当にありがとうございます!!
毎日、決断の連続です。
この決断でほんとによかったのかな?って一瞬だけ迷うことがありますが、この決断をしてよかったって思えるように、毎日を生きたいと思います(*^_^*)
さて、最近の泉事務所の業務はどうかというと、、、、、
おかげさまで絶好調です(>_<)
感謝っ(>_<)
司法書士業務はいろんな種類がございますが、最近の泉事務所の業務の割合は、、、
●不動産の相続登記を含む不動産の登記手続き・・・4割
●会社の登記手続き・・・3割
●成年後見業務・その他の業務・・・3割
といった感じです。なかなか理想的な割合です♪
「相続」登記手続きと「会社」登記手続きと「成年後見」手続きが多いのが特徴的です(^_^)/
あとは、実際に不動産を購入される方から、登記のご依頼をいただくことが多いです♪
嬉しいっ(>_<)
この10月からの1年間は、私にとって特別です!毎日が特別です!!
今、思い浮かべていることをカタチにする1年間です!!
スタッフと力を合わせて、1日1日を大切に、ひたすら前進して参ります(^_^)/
というわけで、10月もどうぞよろしくお願いいたしますm(__)mm(__)mm(__)m
以上、司法書士の泉康生が天神橋筋六丁目からお送りいたしました♪♪
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