オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
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2014.4.7
おはようございます!月曜から絶好調の司法書士の泉です。
この土日は両日ともジムに行けたので、体の調子がすこぶるいい!!
そうそう!
私、オフタイム始めました!!
オフタイムとは、ケータイの電源をオフにする時間のことです。
特に午前中、起床〜8時までと、20時以降は、可能な限り、ケータイの電源をオフにしようと思っています。
ほんで、集中する!
仕事の時間・読書の時間・勉強の時間・趣味の時間・そしてプライベートな時間、どれもとても大切な時間なので、おもいっきり集中したくて、そのためには、ケータイの電源オフタイムがいいかも!ということで、一度チャレンジしてみます♪
また成果報告しますね♪
さて、いい感じに続いております「**成年後見手続きシリーズ**」ですが、なんと!
本日はその第3弾です!前回は、「任意後見制度の魅力♪」についてお送りいたしました。
任意後見制度の魅力⇒http://www.tenroku-izumi.com/blogs/1073/
本日のテーマは「任意後見制度の注意点!!」です。
今日は『4つ』覚えて帰って下さい☆
注意点① 本人の判断能力低下後には利用できない。
注意点② 判断能力が低下するまでは開始しない。
注意点③ 「取消権の範囲」が少し狭い。
注意点④ 信頼できる「任意後見人」を選ぶ必要がある。
こんな感じです。もうちょっとだけ細かくお伝えします。
【注意点① 本人の判断能力低下後には利用できない】
「任意後見」はあくまでも、ご本人さんとの「契約」でスタートする制度です。契約である以上は、本人に判断能力が備わっている必要があるので、判断能力低下後においては、任意後見制度を利用することが難しくなります。ただ、認知症の症状が出始めていても、その程度が軽い場合には、任意後見制度のうちの「移行型」あるいは「即効型」を利用することができる場合があります♪
(※「移行型」や「即効型」といった任意後見契約の類型については、次回ご説明いたします♪)
【注意点② 判断能力が低下するまでは開始しない】
任意後見制度においては、本人の判断能力が低下する以前においては、任意後見は開始しないのです!よく考えると、当たり前なんですけどね!だって、任意後見制度は、「将来自分で財産を管理することができなくなったときに財産を管理してくれる後見人を予め選んでおく」という制度ですからね。
では、こういう場合はいかがでしょうか。
「判断能力はしっかりしているが、身体的に日常生活等が難しいから、財産管理等の事務を誰かに頼みたい」
こういうご相談、よくあります。このような場合、任意後見制度はすぐには利用できないので、任意後見契約とは別に、財産管理や身上看護等についての民法上の委任契約を結ぶことになります。
そのため、「任意後見契約」「遺言公正証書」「財産管理契約」「死後事務委任契約」を同時に作ることもあります。これで、将来の財産管理はバッチリです
【注意点③ 「取消権の範囲」が少し狭い】
成年後見シリーズの初回に、「法定後見」と「任意後見」の違いについて、ご説明させていただきましたが、後見人の「取消権」の範囲も少し異なります。
法定後見の場合、本人は民法上の「制限行為能力者」に該当するため、行為能力というのが制限させるため、本人のした重要な法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為など一定の場合を除いて、法定後見人等において取り消すことができます。
これに対し、任意後見制度を利用する場合、本人は、民法上の「制限行為能力者」に該当しないので、本人のした行為は、たとえ本人にとって重要な財産処分行為であったとしても、当然に取り消すことができないです。ただ、詐欺や強迫による取消しや、訪問販売でのクーリングオフなどは、行為能力の有無に関わりなく財産管理事務の一環として行使できる権限なので、任意後見人の代理権目録に記載されている代理権に基づいて行なうことができると解されております。
【注意点④ 信頼できる「任意後見人」を選ぶ必要がある】
これは本当に重要です!任意後見制度を悪用するとんでもない悪者も存在しないわけではないので、ご自身の判断能力が十分備わっているときに、心から信頼できる方に、将来の生活設計ビジョンなどを相談しながら、納得のいく任意後見契約を結んで下さい♪
以上です。
このように任意後見制度には、メリットだけではく、デメリットといいますか注意点もあるので、利用をお考えの際には、ぜひ専門家にご相談下さい♪
次週は、「任意後見契約の類型♪」についてお送りいたします。
来週も張り切ってお送りいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします♪
最後まで読んで下さり、本当にありがとうございます!!
「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」「信託」
私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!
というわけで、今週も張り切っていきましょう☆
月曜から絶好調の司法書士の泉でした♪♪
PS.写真は、近所の桜並木です♪とっても綺麗でした☆
2014.4.4
おはようございます。
最近、パソコンをするときは、PC用メガネを着用しています
司法書士の立石です。
今日の**相続手続きシリーズ**は記念すべき第10弾!
ですので、目が飛び出るようなびっくり相続情報をお届けします。
テーマは・・・『今の法律が適用されない相続!!』
現在もちょうど受任している案件にあるのですが、
相続人を考えるときでも、今の法律が適用されないケースがあります。
法律は時代とともに新しくできたりなくなったり、その内容が変わったりしています。
相続に関する法律についても例外ではなく、時代ごとに大きく変化してきました。
相続人や相続分については、どの時代も「民法」で定められていたのですが、
以下、相続に関する法律の変遷をご紹介します。
1.旧民法の時代
(明治31年7月16日〜昭和22年5月2日まで)
2.日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律の時代
(昭和22年5月3日〜昭和22年12月31日まで)
3.現行民法の時代
(昭和23年1月1日〜現在)※昭和37年と昭和56年に一部改正があります。
それぞれの法律の内容については今日は割愛しますが、
1の旧民法は、現在の民法とはまったく内容が異なっています。
これらの法律は、被相続人がどの時代に亡くなったかで使い分けます。
ずーっと昔に亡くなった人の相続登記を今からしようという場合、
旧民法を適用して相続人を考えていく必要があります。
私が現在担当している案件も、被相続人は昭和19年に亡くなっていたので、
旧民法を適用して相続人を割り出していっています。
このように、ずいぶん昔の相続には、現在の民法が適用されないということがよくあります。
現在の相続人や相続分は知ってるよ、という人も要チェックです!!
司法書士 立石和希子
2014.4.2
こんばんは!
あっという間に3月も終わり、新年度を迎え桜が満開になりましたね。
週末のお花見を楽しみにしております、司法書士の立石です。
先週、相続登記の期限はないというお話をしましたが、
遺産分割をされた方々には、ぜひ知っておいてもらいたい判例をご紹介します。
**相続手続きシリーズ**第9弾の今日は、【遺産分割後、登記しなくても大丈夫?】
「法律」とか「判例」になじみがないとちょっと抵抗のある文章ですが、
『不動産に対する相続人の共有持分の遺産分割による得喪変更については、
民法第177条の適用があり、分割により相続分と異なる権利を取得した相続人は、
その旨の登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、
自己の権利の取得を対抗することができない。』
という判例があります。
(※判例の文章は、できる限り「、」でつなげようとしているのでしょうか。常に長文です。)
登記というのは、権利を主張するための制度。
例えばこの土地をもらったという人が2人出てきて争いになった場合、
もらったと主張できるのは先に登記をした方です。
(※主張できなかった人は、もともとの所有者への損害賠償請求等は可能です。)
この判例は、
遺産分割協議を行って、自分がその不動産につき法定相続分より多くの権利を取得したとしても、
その登記をしないと多く取得した分の権利は、他人にきちんと主張できない!
ということなんです。
(※民法で定められている法定相続分については、登記申請していなくてもその権利を主張できます。)
例えば・・・を話すと長くなってしまうので事例は挙げませんが、
遺産分割で取得した権利は、登記をして初めて第三者に主張できるということ
をぜひ覚えておいてくださいませ☆
司法書士 立石和希子
※写真は代表の泉と桜です。in扇町公園