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【司法書士事務所ってどこにあるの?】

【司法書士事務所ってどこにあるの?】

2014.6.27

こんばんは!

司法書士の立石です。

 

最近、ネットからのお問い合わせでお客様がいらっしゃることがまた増えました!

ほんのご近所のお客様なのですが、そのご相談の多くが“相続”です。

 

「こんな近くに司法書士事務所があったんだ!」

「ネットで検索したら近くにあると知ったので・・・」

 

と、ご連絡くださって嬉しい限りです☆

ありがとうございます。

 

司法書士事務所は、結構どこにでもあります。

梅田やなんばにまで行かなくてもあるんですよ!そう、天六に!!

 

泉司法書士事務所は、天六でNO.1の司法書士事務所ですから皆様ご安心を☆

○迅速・スピーディーな対応

○フットワークが軽い

○多様なアドバイスを受けられる(解決の糸口は、登記だけとは限りません)

○登記以外の、不動産の売却・査定や税金に関しても得意な専門家をご紹介する

○若いスタッフのため、相談しやすい

 

「天六」といえば「泉司法書士事務所」

夜はこんな感じで看板がピンクに光っていますので、皆様また見てやってください。


天六に事務所をかまえて早6年ですが、

ご近所のお客様にたくさんお越しいただけ、非常に嬉しく思います。

 

お問い合わせいただいた皆様ありがとうございます!

どうぞ、これからもよろしくお願いいたします。

 

司法書士 立石 和希子

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【相続財産が少ないほど、もめやすい?!】

【相続財産が少ないほど、もめやすい?!】

2014.6.25

こんにちは!

司法書士の立石です。

 

今日は、ちょっと久しぶりになってしまいましたが

**相続手続シリーズ第24弾**です。

 

皆様、相続に関する情報、最近増えていますね!

相続税が来年の平成27年1月1日から、実質増税になることから

注目が高まっているのでしょうか。

相続はどの家庭にでも起こりうることなので、関係ないという人はいないですね。

 

今日のテーマ 「相続財産が少ないほど、もめやすい?!」

ということですが、本当なのでしょうか。

 

“もめやすい=事前の相続対策をしていない”

 

と考えていただくと、なんとなくご理解いただけると思います。

 

財産をたくさん持ちの方は、相続税も多くかかることから

生前に専門家を利用して、相続税を抑える対策だけでなく

もめないための対策もしていらっしゃる方が多いです。

 

反面、相続税がかからないケースは、事前の準備が特になく

いざ相続が発生すると限られた財産の配分でもめるということが少なくありません。

 

相続財産が少ないほどもめるケースが多いのは、

事前準備をされていない方が多いということなんですね!

事前準備というのは、税金のことだけではありません。

財産の多寡にかかわらず、事前の相続対策をしておきましょう☆



司法書士 立石 和希子

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カテゴリー:相続,

【☆☆☆求人募集Part2☆☆☆】

【☆☆☆求人募集Part2☆☆☆】

2014.6.23

こんばんは!うどん大好き司法書士の泉です!!
今日は近所の美味しいうどん屋「きすけ」でお腹いっぱい食べてきました!

きすけ⇒http://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27015342/

無我夢中でパクパク食べていたので、写メを撮るのを忘れました!ドンマイ泉!!

さて、今日は、いや、今日も、泉事務所からのお知らせです。

以前もブログで案内させていただきました「求人募集」の件ですが、、、、、

ありがたいことに、事務員1名、加入が決まりました!!

泉事務所で働いて幸せでした」と思っていただけるよう、きちんとサポートしていきたいと思っております☆

一緒にお仕事できるのが楽しみです♪♪

ご縁に感謝です。

しかーし!

まだです。次は、一緒に働いてくださる「司法書士」を募集しております。

業務内容は、自分で申し上げるのも大変恐縮ではございますが、かなり魅力的だと思います。

【業務の割合】

●不動産登記(相続・贈与・売買等)・・・3割

●商業登記(会社設立・役員変更等)・・・3割

●成年後見・・・2割

●その他・・・2割

とこんな感じです。

そして、司法書士にしていただく業務内容はこちら↓

【業務内容】

●不動産のお取引への立会い

●登記申請書類の作成(不動産・相続・商業)

●後見業務

●出張相談

●他士業・他業種との連携

●てか全部!!

です。

お付き合いしていただいている取引先・クライアント・ビジネスパートナーは、みなさん、とても魅力的です。大好きです。

泉事務所の最大の強みである「 他士業・他業種との連携」は、通常の業務をもっとおもしろくすると思います。

私たちと一緒に、一人でも多くのクライアントを幸せにしましょう☆☆

ご連絡をお待ちしております♪

泉司法書士事務所 担当 泉

TEL 06―6147―8639

MAIL  izumi@tenroku-izumi.com

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【居住用の不動産には税制上のメリットあり!】

【居住用の不動産には税制上のメリットあり!】

2014.6.20

こんばんは!

あれやこれやとしているうちに、こんな時間になりました司法書士の立石です。

 

今日は、ご新居をご購入のお客様のお取引に立ち合わせていただきました!

いよいよ新しいお住まいのカギが手に入るという

ウキウキの瞬間に立ち合わせていただけるので、このお仕事はとても楽しいです☆

 

さて、今日のタイトル

【居住用の不動産には税制上のメリットあり!】ですが、

事業用や投資用の不動産ではなく“居住用”の建物を購入される際に

通常かかってくる税金の軽減を受けられる場合があります。

 

今日は、登録免許税の軽減についてご紹介します。

登録免許税とは、登記を申請する際にかかる税金です。

 

「登録免許税」=「登記」=「司法書士」

ぜひこの機会に、3点セットで覚えておいてくださいね☆

 

居住用不動産の購入で、登録免許税の軽減をうけるための要件は、

下記URLを参考にしてください。

http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000005983.html

特に注意するポイントは、床面積と建築年数です☆

 

そして、注目すべきはやはり!

要件に該当すればどれくらい税金が軽減されるのかというところですね!!

 

◇新築建物の場合

通常 (不動産の課税価格)× 1000分の4  が

軽減されると         × 1000分の1.5 に

◇中古建物の場合

通常 (不動産の課税価格)× 1000分の20 が

軽減されると         × 1000分の3  になります。

 

不動産の課税価格は何百万・何千万円になるので、この差は大きいな〜と感じます。

この軽減措置は年度ごとにころころ変わるので要注意です!

 

今日のお客様も居住用不動産で、要件に該当しておりましたので軽減ありでした。

ご新居ご購入、おめでとうございます☆☆☆

司法書士 立石 和希子


※最近、火事で閉鎖されていた十三駅の南口が復旧しましたね!

十三駅の南口すぐにあるみたらし団子です☆

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【司法書士研修制度】

【司法書士研修制度】

2014.6.18

おはようございます!

司法書士の立石です。

 

先週、代表の泉が「相続セミナー」の講師を務めさせていただきました。

専門家である司法書士は、情報収集・知識の更新が欠かせません。

収集した有益な情報を皆様に発信することは、“専門家の役割“

ということで、当事務所では定期的にセミナーを開催しております!!

 

大阪司法書士会でも各司法書士の知識の更新のため

研修を開催し、年間で一定の単位を取得するよう制度化しています。

 

司法書士会以外にも司法書士発信の研修は多数あり、

泉はセミナー受講のために東京まで出かけることもあります!

(私は、研修では関西圏にとどまっています・・・> < )

 

このように今まで蓄積していた知識・情報にプラスして

各専門家は最新の知識・情報に更新しています。

司法書士の研修制度、ご存知でしたか??


司法書士 立石和希子

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相続・収益物件セミナー開催いたしました♪

相続・収益物件セミナー開催いたしました♪

2014.6.16

こんばんは!夜分遅くでも絶好調の司法書士の泉です♪

こんな時間でも蒸し暑いですね!家族信託の季節ですね!!

さて、先週金曜日に、「相続・収益物件セミナー」を開催させていただきました♪

なんと、30名近くの方にお越しいただきました!とても嬉しかったです!

私がお話させていただきましたテーマはこちら↓

『不動産の相続・贈与・信託・売却方法を大公開!』

です。1時間という限りある時間でしたので、全てはお話できませんでしたが、

「あなたの不動産、すぐに売却(現金化)できますか?」

「家族信託でできること」

をメインテーマに、事例を交えながらお話させていただきました。

ご質問もたくさんいただきました。

今日も別件の事業承継・相続対策の面談で、「家族信託」のスキームをご提案させていただき、ご安心いただきました。

やはり「家族信託」はおもしろい!可能性は無限大です!!

この調子で、もっともっと情報&知識を吸収して、クライアントに安心して「新しい家族信託」を利用してもらえるようにならないと!!

目指すは、クライアントの想いの実現!!

きっと大丈夫。全力でやってやるぜぃ!!

家族信託」「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」「会社設立」

私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!

というわけで、今週も張り切っていきましょう!

司法書士の泉でした♪♪

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カテゴリー:家族信託,

【相続・収益物件対策セミナー】

【相続・収益物件対策セミナー】

2014.6.13


こんにちは!

 

司法書士の立石です。

直前過ぎて恐縮ですが、泉司法書士事務所が開催するセミナーのご案内です。

 

本日!!

 

14:00〜16:30(13:30開場)

会場:堂島ビルヂング

(大阪市北区西天満2―6―8 堂島ビルヂング1階)

 

にて、『相続・収益物件対策セミナー』を開催します。

 

 

今回、当事務所でお話させていただく内容は、

「あなたの不動産、、、本当に売却できますか?」

「『家族信託』でできること」

の、2テーマです。

 

『家族信託』という言葉は初めて聞かれる方が多いと思いますが、

財産の管理方法・引継ぎ方法をご検討中の方には全員に共通する、

ぜひ知っておいていただきたいキーワードです☆

 

ご興味のある方、飛び込み参加もオッケーです。

ぜひご参加ください。

 

司法書士 立石和希子

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【素朴な疑問Ⅱ】

【素朴な疑問Ⅱ】

2014.6.11

おはようございます。

大阪はつゆ真っ盛りですね!

今日も張り切っていきましょう☆

 

今日は**相続手続きシリーズ**第23弾 「素朴な疑問Ⅱ」です。

相続手続シリーズまだまだ続きますのでお楽しみに!!

 

さて、今日の疑問は「固定資産税を支払う人が登記名義人?」

 

当初の登記名義人が亡くなった場合でも、固定資産税の納税義務は必ず誰かについてまわります。

市区町村によって、死亡した人の不動産に対する納税義務者の取り扱いは違うようですが、

実際に所有している人が「現所有者に関する申告」や「代表相続人届」といった

市区町村に対する届出をすることで、納税義務者は交代します。

 

この届出をすれば、不動産の名義も「現所有者」「代表相続人」に変更したことになるのでしょうか。

 

 

これは、NO! です。

 

不動産の名義変更は必ず『法務局』への登記の申請です。

上記のような固定資産税納税義務者の届出や相続税の申告とはまったく別の手続です。

 

ただし、法務局へ相続登記申請が完了すれば、固定資産税の納税義務者は自動的に登記名義人になりますので、市区町村長への届出を別途する必要はありません。

 

一つの届出で一気に全部が完了すれば簡単に済みそうなものですが、そうではない現状ですね。

登記の手続き・相続財産の分け方は、司法書士までご相談ください☆

 

司法書士 立石和希子


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カテゴリー:相続,

後見制度支援信託

後見制度支援信託

2014.6.9

おはようございます!今週も全力疾走の司法書士の泉です♪

本日、私がお送りするのは、「**成年後見シリーズ**」です。「信託」ですが「家族信託」ではございません♪

そして、今回のテーマは、「後見制度支援信託」についてです。非常に新しい制度です♪

後見制度支援信託は、後見制度による支援を受ける方(ご本人)の財産のうち、日常的な支払をするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みのことです。

後見制度支援信託を利用すると、信託財産を払い戻したり、信託契約を解約したりするにはあらかじめ家庭裁判所が発行する指示書を必要とします。

このように、後見制度支援信託は、ご本人の財産の適切な管理・利用のための方法の一つです。

財産を信託する信託銀行等や信託財産の額などについては、原則として司法書士、弁護士等の専門職後見人がご本人に代わって決めた上、家庭裁判所の指示を受けて、信託銀行等との間で信託契約を締結します。

後見制度支援信託を利用して信託銀行等に信託することのできる財産は、「金銭」に限られます。

では、後見制度支援信託を利用すると、どのような費用がかかるのでしょうか?

通常、信託契約の締結に関与した専門職後見人に対する報酬信託銀行等に対する報酬が必要となります。専門職後見人に対する報酬は、家庭裁判所が、専門職後見人が行なった仕事の内容やご本人の資産状況等のいろいろな事情を考慮して決めます。信託銀行等に対する報酬については、信託銀行等にご確認下さい。

ところで、信託契約締結後、本人に多額の支出が必要になり、後見人が手元で管理している金銭だけでは足りない場合はどうすればよいでしょうか。

そんなときは、家庭裁判所に必要な金額とその理由を記載した報告書を裏付け資料とともに提出します。家庭裁判所は、その報告書の内容に問題がないと判断すれば指示書を発行しますので、指示書を信託銀行等に提出し、必要な金銭を信託財産から払い戻すことができます。

そのほか、ご本人の収支状況の変更により信託財産から定期的に送金される金額を変更したい場合や、事情により信託契約を解約する必要が生じた場合についても、家庭裁判所に報告書を提出して指示書の発行を受ける必要があります。

逆に、信託契約締結後、本人に臨時収入があったり、黒字分が溜まったりして、後見人が管理する金銭が多額になった場合は、通常使用しない金銭について、家庭裁判所に追加信託の報告書を裏付け資料とともに提出し、家庭裁判所が報告書の内容に問題がないと判断すれば指示書を発行してくれるので、指示書を信託銀行等に提出し、追加信託をすることになります。

なお、黒字分が貯まって後見人が管理する金銭が多額になる見込みの時期に、後見人から自主的な報告書の提出がない場合、家庭裁判所から追加信託を求められることがあります。

本日は以上です。

「後見制度支援信託」いかがでしたでしょうか。

この制度は、2012年2月からスタートして、まだまだ一般には知られていない制度です。

これを機に、ぜひ頭の片隅に置いておいて下さい♪

早朝からマジメ過ぎるブログで驚かせてしまったかもしれませんが、これが私の本来の姿だと信じております。

家族信託」「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」「会社設立」

私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!

というわけで、今週も張り切っていきましょう!

司法書士の泉でした♪♪

PS.写真は、家庭菜園で無事に収穫できた「葉だいこん」です。シャキシャキしてて美味しかったです♪♪


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カテゴリー:成年後見制度,家族信託,

【家族信託セミナー】

【家族信託セミナー】

2014.6.6

おはようございます!

司法書士の立石です。

 

2014年も、もう6月ですね!

時間が経つのはとても早いです。

今月の事務所会議で、

『毎週ごとに課題・目標を設定&達成☆』

を掲げたので、1週間がより早く感じます。

今週の課題はなんとか達成できたので、この週末はごほうびです(^^)!

 

さて、今日は久しぶりに民間で主催されている外部のセミナーに行ってきます☆

テーマは「不動産市況&家族信託セミナー」

 

一般の方はまだご存知ない方が多いかもしれませんが、

専門家の間ではじわじわ注目を集めている「家族信託」。

当事務所代表泉も最近ブログで信託シリーズを載せておりますが、

相続や成年後見の分野で、活用できる活気的な法律スキームです。

 

―――――なぜ、こんな聞きなれない「信託」というのがはやってきているのか。

―――――今まで注目されなかったのはなぜなのか。

 

信託の法律「信託法」は、実は90年くらい前からありました。

しかし、今日私がセミナーに行ってくる「家族信託」とはまったく毛色の違うものでした。

法律というのは、時代の変化・ニーズの変化に伴い常に見直しされており、

この「信託法」も例外ではなく、90年前からずっと見直しがされていました。

そして、大改正が行われたのが2006年(平成18年)のことです。

 

この平成18年の改正から「家族信託」が実現できるようになり、

数年経った今、実務で活用されるレベルにまで浸透してきているのです。

 

皆様のもとへ提供できるサービスがより良く、豊富なものになりますよう

今日も最新の情報をたっぷり吸収して参ります!


司法書士 立石和希子

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