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【有限会社の役員の任期】

【有限会社の役員の任期】

2013.1.9

おはようございます!

 

今日は有限会社にとって最大のメリットとも言える

役員の任期について掲載します。

 

昨日のおさらいですが、有限会社には

取締役と、任意で監査役がいます。

この役員たちの任期、何がメリットかといいますと・・

なんと任期がありません!!

つまり、ずーっと、永久に、取締役または監査役でいられるわけです☆

任期がなければ、任期が満了するために再選する必要もないですし、

なんてったって任期満了による役員変更登記が不要です( ̄ー ̄)b

ただし、デメリットがあることも忘れないでください(>_<)

役員同士で馬が合わなくなり、役員を辞めさせたいけど、

自分から辞めてはくれないし、解任するのも具合が悪いという場合に厄介です!

任期がないことで、辞めさせるタイミングがない、

株主が役員を見直すチャンスがないなどといったデメリットがあり得ます。

 

通常の株式会社の通常の役員の任期は?といいますと・・

取締役は2年、監査役は4年です!

(ただし、非公開会社(多くの会社が該当します)であれば、

定款によって10年まで伸長が可能です。)

こちらの方も、意外と知られていないのでチェックしておいてくださいね☆

任期が来れば、同じ人がもう一度役員になる場合でも、

選任決議をし、登記手続きをする必要があります。

定期的に役員の見直しをしたい、長期間役員が変わらないのも心配だという方は、

任期があった方がいいかもしれませんね☆

 

今日はどんな1日になるでしょーか(*^^*)?

昨日よりも楽しい1日にしましょう!!

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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【有限会社にあるものは?】

【有限会社にあるものは?】

2013.1.8

おはようございます!

 

今日の題名は「有限会社にあるものは?」です。

みなさん、答えは何だと思いますか(^^)??

 

①    夢と希望

②    会社法施行前から存続しているという、社歴の長い印象

③    株主総会と取締役

 

 

答えは全部です!!!

朝っぱらから頭を悩まさないように、

答えは一番目につきやすいところに書いておきました(^_-)-☆

 

すべてについて触れたいところですが、

今日はやはり③に的をしぼっていきます。

 

有限会社の機関には、株主総会と取締役が必須です。

これは株式会社と同様。

株式会社と違うのは、株主総会と取締役以外に置くことのできる機関です。

有限会社が他に置くことのできる機関は監査役のみ。

定款で定めておくことによって、任意に監査役を設置することができます。

一方、株式会社であれば、定款に定めることによって

取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人または委員会を設置できます。

 

この機関設計が有限会社のポイントの1つです!

柔軟な機関設計をお考えの会社には、株式会社の方がおすすめです☆

 

今日もいいお天気ですね!

三択クイズ間違えちゃった人も、元気出していきましょう\(^o^)/

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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【有限会社とは?】

【有限会社とは?】

2013.1.7

 おはようございます!

 

2013年初のブログ更新です☆

今年もよろしくお願いいたしますm(__)m

 

今週は、有限会社について。

 

有限会社とは、かつて存在した有限会社法に基づいて設立された会社です。

色々な背景から、平成18年の会社法の施行に伴い、有限会社制度は廃止され

現在では有限会社を新たに設立することはできません!!

 

有限会社制度廃止後は、現存の有限会社は自動的に株式会社として存続します。

基本的には株式会社と同じですが、

従前の有限会社に類似した制度を受けるために

「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の規定が適用され、

通常の株式会社とは異なる「特例有限会社」として扱われます。

 

現在、会社の商号に「有限会社」と入っている会社は法律上、

すべてこの「特例有限会社」として扱われているということです!

 

通常の株式会社とは異なる特例有限会社のポイント、

通常の株式会社になるための手続きについて今週は掲載していきます☆

 

新年初の月曜日☆

今週もはりきって行きましょう\(^o^)/

 

泉司法書士事務所 立石和希子
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【2012☆ラスト!!】

【2012☆ラスト!!】

2012.12.28

おはようございます!

 

今日は2012年の泉事務所最後の営業日です☆

みなさん、今年1年ありがとうございました!

 

今日は最後の締めくくりにふさわしく、

いつも以上に張り切っていきましょう\(^o^)/

 

そして、来年には更なる成長ができるよう

年末年始でエネルギーチャージです\(^o^)/

 

みなさんも、良いお年をお迎えください☆☆☆


今年1年、楽しくお仕事できたことに感謝します!

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【土地の価格についてもう少し♪】

【土地の価格についてもう少し♪】

2012.12.27

おはようございます!

 

今日も気持ちの良い朝ですね!!

 

昨日掲載した土地の価格ついて、今日はもう少し書いていきます。

 

まず、公示価格についてですが、

毎年1月1日を評価基準として、国土交通省が決定するものです。

3月下旬に公表され、一般の売買の目安になります。

 

基準値標準価格というのは、公示価格の補完的役割を果たします。

毎年7月1日を基準日として各都道府県が9月下旬に発表します。

こちらの価格も一般の売買の目安となります。

 

相続税評価額(路線価)は、毎年1月1日を基準日として、

国税局が7月上旬に発表します。

相続税・贈与税を算出する際の価格になります。

(税金の計算については、税理士さんにお問い合わせください!)

現在は、公示価格の約80%の価格になっているようです。

http://www.rosenka.nta.go.jp/

このURLで検索ができます。

 

固定資産税評価額は、3年に1度、前年1月1日を基準として

市区町村が発表します。

固定資産税のほか、都市計画税、不動産取得税、登録免許税

を計算する際の基準の価格になります。

 

目的によって、土地の価格の算定が異なってくるので

以上の4つを参考に、使い分けてみてください☆

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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【我が家の不動産の価値はいくら?】

【我が家の不動産の価値はいくら?】

2012.12.26

おはようございます!

 

今日もいいお天気になりましたね!

泉事務所の今年の営業日はあと3日!!

最後まで気合いを入れていきます\(^o^)/

 

今日は、不動産の評価について。

年末年始、家族や親戚で集まってお話をされる中には、

財産についても挙がることがあるかと思います。

 

現在のお家の価格については、どのように調べたらいいでしょうか?

 

まず、土地の価格について。

土地には4つの価格が設けられています。

公示価格、基準値標準価格、相続税評価額(路線価)、固定遺産税評価額。

これらの価格は、それぞれ決定機関が異なっていて、

一般の売買の目安とされるのが公示価格です。

公示価格は、国土交通省の土地総合情報ライブラリー

http://tochi.mlit.go.jp/

で検索することができます☆

 

建物の価格については固定資産税評価額を基準とします。

土地、建物ともに市区町村から送られてくる固定資産税納税通知書に、

その評価額が載っているので見てみてください。

土地の固定資産税評価額は公示価格の約70%の評価になっているようです。

 

また、固定資産税評価額は3年に1度見直しが行われ、

今年24年度はその見直しの年であったため昨年と評価額が変わっています。

それぞれの評価額は行政機関等で確認することもできますが、

年末年始で役所が閉まっているときには、

今年届いた納税通知書を確認してみてください☆

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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【メリークリスマス☆】

【メリークリスマス☆】

2012.12.25

おはようございます!

みなさん、今日はどんな朝でしたか??

枕元にプレゼントありましたか(^^)??

 

今日は、クリスマスにちなんだ法律記事を書こうと思いましたが、

あんまりクリスマスにちなんだ法律問題はないようなので

今日はとびっきりのクリスマスツリーの写真をアップします☆


今週で今年のお仕事最後の方も多いと思います!

1週間、気合い入れていきましょう\(^o^)/

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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【死因贈与と遺言☆】

【死因贈与と遺言☆】

2012.12.21

おはようございます!

 

みなさん、今日は冬至ですよ!!

1年で一番昼が短い日!!

ということは明日からは昼間が長くなる一方です\(^o^)/

 

今日は、死因贈与について☆

 

死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が発生するという約束の贈与契約です。

生前に贈与者と受贈者とで合意をしておきます。

 

死亡によって効力が発生するという点で遺言と似ているため、

遺言に関する規定が多く準用されます。

 

ここでは、遺言とは違うポイントを何点かご紹介していきます!

 

・年齢:

遺言は15歳以上の(意思能力のある)人であれば可能

死因贈与では、贈与者に行為能力が必要

・方式:

遺言は、法律に基づく遺言の方式による

死因贈与は不要式

・放棄:

遺言は可能

死因贈与はできない

(契約ですので、受遺者の一方的な放棄はできません)

 

相続対策や事業承継を考えられる際、

遺言にしようか死因贈与にしようか悩まれる方も多いと思います。

死因贈与のメリットは、生前にお互いが合意しているので安心できるという点です。

ただし、税金に関しては遺言と死因贈与とで変わってくることも

ありますので、税理士等の専門家にも相談されることをオススメします☆

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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【負担付贈与・定期贈与】

【負担付贈与・定期贈与】

2012.12.20

おはようございます!

何ともいいお天気ですね☆

今日もはりきって行きましょう\(^o^)/

 

今日は負担付贈与と定期贈与について。

 

負担付贈与は、昨日も少しご紹介したとおり

一定の負担を受贈者に負わせる約束の贈与契約です。

贈与契約の一種ですが、受贈者側も契約するにあたって負担がかかるので

解除、同時履行の抗弁権、危険負担(法律用語なので、気にしないで下さい☆)

といった規定が適用されることになっています。

普通の贈与よりも受贈者が保護される余地が多いと考えてください!

 

 

定期贈与は、定期的にあげる・もらうという内容の契約で

普通の贈与契約とほとんど一緒ですが、ポイントが1つだけあります!

定期贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって効力を失います。

これは、定期贈与に期間の定めがあるか否かにかかわりません。

 

普通の贈与契約であれば、どちらかが死亡しても相続によって

承継されますから、契約の効力を失うことはありません。

しかし、定期贈与は「この人とだから定期的な贈与契約の合意をした」

というケースが多いことから、相続されないというわけです!

 

ご理解いただけたでしょうか?

 

明日は、死因贈与について掲載します!!

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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【もらったはいいけど・・壊れてる(>_<)!】

【もらったはいいけど・・壊れてる(>_<)!】

2012.12.19

おはようございます!

 

今日は、贈与者の担保責任について掲載していきます。

 

担保責任というのは、もらったものが壊れていた場合や

もらったものが本当は赤の他人の物であったという場合に

贈与者が負う責任のことです。

 

贈与者は原則担保責任を負いません。

受贈者は何も対価を支払わないので、保護する必要がないからです。

 

例外は、

①    贈与者が目的物又は権利の瑕疵または不存在を知っていたのに

受贈者にそのことを言わなかった場合

②    負担付贈与の場合

 

①は、わざとやったんだから贈与者に責任を負わせるというものです。

具体的には損害賠償責任の追及ができます。

②の負担付贈与というのは、「これをあげるけどその代わりこれをやってね」

という負担を受贈者に負わせる約束の贈与契約です。

贈与者は負担の限度で担保責任を負います。

具体的には売買契約の際の売主の担保責任と同様で、

損害賠償責任の追及のほか、場合によっては契約を解除できます。

 

法律には、原則と例外というパターンが非常に多いですね!

もちろん、まず知っておくべきは原則の方です☆

贈与者は原則担保責任を負わないということを覚えてください(^^)/

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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