オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
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2014.6.13
こんにちは!
司法書士の立石です。
直前過ぎて恐縮ですが、泉司法書士事務所が開催するセミナーのご案内です。
本日!!
14:00〜16:30(13:30開場)
会場:堂島ビルヂング
(大阪市北区西天満2―6―8 堂島ビルヂング1階)
にて、『相続・収益物件対策セミナー』を開催します。
今回、当事務所でお話させていただく内容は、
「あなたの不動産、、、本当に売却できますか?」
「『家族信託』でできること」
の、2テーマです。
『家族信託』という言葉は初めて聞かれる方が多いと思いますが、
財産の管理方法・引継ぎ方法をご検討中の方には全員に共通する、
ぜひ知っておいていただきたいキーワードです☆
ご興味のある方、飛び込み参加もオッケーです。
ぜひご参加ください。
司法書士 立石和希子
2014.6.9
おはようございます!今週も全力疾走の司法書士の泉です♪
本日、私がお送りするのは、「**成年後見シリーズ**」です。「信託」ですが「家族信託」ではございません♪
そして、今回のテーマは、「後見制度支援信託」についてです。非常に新しい制度です♪
後見制度支援信託は、後見制度による支援を受ける方(ご本人)の財産のうち、日常的な支払をするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みのことです。
後見制度支援信託を利用すると、信託財産を払い戻したり、信託契約を解約したりするにはあらかじめ家庭裁判所が発行する指示書を必要とします。
このように、後見制度支援信託は、ご本人の財産の適切な管理・利用のための方法の一つです。
財産を信託する信託銀行等や信託財産の額などについては、原則として司法書士、弁護士等の専門職後見人がご本人に代わって決めた上、家庭裁判所の指示を受けて、信託銀行等との間で信託契約を締結します。
後見制度支援信託を利用して信託銀行等に信託することのできる財産は、「金銭」に限られます。
では、後見制度支援信託を利用すると、どのような費用がかかるのでしょうか?
通常、信託契約の締結に関与した専門職後見人に対する報酬と信託銀行等に対する報酬が必要となります。専門職後見人に対する報酬は、家庭裁判所が、専門職後見人が行なった仕事の内容やご本人の資産状況等のいろいろな事情を考慮して決めます。信託銀行等に対する報酬については、信託銀行等にご確認下さい。
ところで、信託契約締結後、本人に多額の支出が必要になり、後見人が手元で管理している金銭だけでは足りない場合はどうすればよいでしょうか。
そんなときは、家庭裁判所に必要な金額とその理由を記載した報告書を裏付け資料とともに提出します。家庭裁判所は、その報告書の内容に問題がないと判断すれば指示書を発行しますので、指示書を信託銀行等に提出し、必要な金銭を信託財産から払い戻すことができます。
そのほか、ご本人の収支状況の変更により信託財産から定期的に送金される金額を変更したい場合や、事情により信託契約を解約する必要が生じた場合についても、家庭裁判所に報告書を提出して指示書の発行を受ける必要があります。
逆に、信託契約締結後、本人に臨時収入があったり、黒字分が溜まったりして、後見人が管理する金銭が多額になった場合は、通常使用しない金銭について、家庭裁判所に追加信託の報告書を裏付け資料とともに提出し、家庭裁判所が報告書の内容に問題がないと判断すれば指示書を発行してくれるので、指示書を信託銀行等に提出し、追加信託をすることになります。
なお、黒字分が貯まって後見人が管理する金銭が多額になる見込みの時期に、後見人から自主的な報告書の提出がない場合、家庭裁判所から追加信託を求められることがあります。
本日は以上です。
「後見制度支援信託」いかがでしたでしょうか。
この制度は、2012年2月からスタートして、まだまだ一般には知られていない制度です。
これを機に、ぜひ頭の片隅に置いておいて下さい♪
早朝からマジメ過ぎるブログで驚かせてしまったかもしれませんが、これが私の本来の姿だと信じております。
「家族信託」「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」「会社設立」
私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!
というわけで、今週も張り切っていきましょう!
司法書士の泉でした♪♪
PS.写真は、家庭菜園で無事に収穫できた「葉だいこん」です。シャキシャキしてて美味しかったです♪♪
2014.6.6
おはようございます!
司法書士の立石です。
2014年も、もう6月ですね!
時間が経つのはとても早いです。
今月の事務所会議で、
『毎週ごとに課題・目標を設定&達成☆』
を掲げたので、1週間がより早く感じます。
今週の課題はなんとか達成できたので、この週末はごほうびです(^^)!
さて、今日は久しぶりに民間で主催されている外部のセミナーに行ってきます☆
テーマは「不動産市況&家族信託セミナー」
一般の方はまだご存知ない方が多いかもしれませんが、
専門家の間ではじわじわ注目を集めている「家族信託」。
当事務所代表泉も最近ブログで信託シリーズを載せておりますが、
相続や成年後見の分野で、活用できる活気的な法律スキームです。
―――――なぜ、こんな聞きなれない「信託」というのがはやってきているのか。
―――――今まで注目されなかったのはなぜなのか。
信託の法律「信託法」は、実は90年くらい前からありました。
しかし、今日私がセミナーに行ってくる「家族信託」とはまったく毛色の違うものでした。
法律というのは、時代の変化・ニーズの変化に伴い常に見直しされており、
この「信託法」も例外ではなく、90年前からずっと見直しがされていました。
そして、大改正が行われたのが2006年(平成18年)のことです。
この平成18年の改正から「家族信託」が実現できるようになり、
数年経った今、実務で活用されるレベルにまで浸透してきているのです。
皆様のもとへ提供できるサービスがより良く、豊富なものになりますよう
今日も最新の情報をたっぷり吸収して参ります!
司法書士 立石和希子
2014.6.2
こんばんは!気づいたら夜やんっ!!!
ども、司法書士の泉です♪
本日、私がお送りするのは、「**家族信託シリーズ**」の第4弾です。
前回は、「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」についてお伝えしました。
今回のテーマは、「任意後見支援信託契約」についてです。(※公証人遠藤英嗣先生 著 「新しい家族信託」)
まず始めに、「家族信託」は、成年後見制度の代替的機能を有しています。その代表的な信託契約は、委託者の意思能力(判断能力)の喪失や低下を効力発生の条件とする財産管理処分(活用)型の信託契約であり、多くは高齢者が将来自らの判断能力の低下する事態に備える信託と言えます。
そして、今回のテーマの任意後見支援信託契約は、委託者が任意後見契約を締結する一方で、重要な財産を信託財産として財産管理信託契約を締結し、成年後見制度とは別の枠組みで管理活用するというものです。
この仕組みを選択する理由は、一つに、任意後見人では、当該財産の管理が難しい場合や当該財産が家産承継させる財産である場合など、これを任意後見事務とは別枠で管理運用しあるいは当該財産を承継させる必要がある場合です。その二は、成年後見制度ではその任務が本人自身のための身上監護を中心とした財産管理になるが、本人が扶養している配偶者や障害をもつ子の生活や福祉の確保のために、同じく本人の財産から金融資産や収益性のある不動産などを切り離して信託財産として活用し、後見制度の枠を超えて保護を要する家族のために財産を管理し有効に活用するためです。
「本人の資産に余裕があるけど、その配偶者や子には余裕がない」、なんてことはよくあります。
「そんなの本人に余裕があるんだから、本人の財産を使ったらいいじゃん!」って簡単に思われがちですが、なかなかそうはいきません!
成年後見制度は、あくまでも本人の財産を守るための制度であって、本人が扶養している配偶者や子を守るための制度ではないのです!残念!!
でも信託ならこの想いを実現できるのです。家族信託恐るべし!!
では、問題です。
「成年後見人は、被後見人のために信託を設定することができるでしょうか??」
成年後見ということは、すでに本人には判断能力がない状態です。その状態で、成年後見人が本人のために信託を設定することができるのでしょうか??
ふふふ、答えは次回です。
みなさん、けして調べないで下さいね!
次回をお楽しみに♪♪
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
「家族信託」「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」「会社設立」
私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!
というわけで、今週も張り切っていきましょう!
司法書士の泉でした♪♪
PS.写真は、先週に引続き、我が家の家庭菜園の「葉だいこん」です♪
師匠から、もう食べていいよ、というお墨付きをいただきました!
しかーし!雑草と葉だいこんの違いがわかりません!一か八かです!
今夜の晩御飯は「葉だいこんor雑草」です!
いただきます!!
...2014.5.26
おはようございます!今週も絶好調!!
ども、司法書士の泉です♪
本日、私がお送りするのは、「**家族信託シリーズ**」の第3弾です。
テーマは、「家族信託で何ができるのか?」についてです。
前回は、「信託の機能」についてお伝えしました。
『信託とは、信託が有する特有の機能を生かし、信託設定者(委託者)が考える「信託の目的」を達成しようという制度です。』
ということでしたね。
では、この信託の機能を生かし、どのように活用できるのでしょうか?
前回、少しフライングゲットして、「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」について触れましたが、今日はもう少し具体的にご説明します。(※公証人遠藤英嗣先生 著 「新しい家族信託」)
これは、新信託法により新たに認められた制度で、「後継ぎ遺贈型の信託」ができるようになりました。
後継ぎ遺贈とは、第一次の受益者の権利(財産)が、第一次(当初)受益者の死亡を期に第二次受益者に移転する遺贈のことをいいます。
これは、相続人に財産を相続させることによって、「家産」が散逸することを防止したり、あるいは次の相続人がおらず財産が最終的に国庫に帰属してしまうような場合に、これを回避するために活用されます。
そして、この「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」は、実務的には、前婚の子と再婚の配偶者がいる場合、この中に知的障害者がいる場合、あるいは未婚で直系卑属がいない場合などに活用されます。
例えば、ご自身に前婚の子と再婚の配偶者がいて、財産が「自宅」と預貯金の場合をイメージしてください。
もし、ご自身が亡くなったら、財産はどのように相続されるでしょうか。また、どのように相続させたいですか。
まずは、何よりも、今一緒に住んでいる再婚の配偶者に財産を相続させたいですよね。特に自宅は。でも、法律上の相続分は、「再婚の配偶者が2分の1、前婚の子が2分の1」なので、財産の全てを再婚の配偶者に相続させたい場合は「遺言書」が必要になります。(※遺留分の問題は残ります!)
仮に、遺言書で、「私の財産のうち、自宅を再婚の配偶者に、預貯金を前婚の子に相続させる。」と書いたとしましょう。
では、次の「再婚の配偶者の相続」のとき、自宅は誰に相続されるでしょうか?また、どのように相続させたいですか。
特に遺言書がなければ、再婚の配偶者の相続人が相続することになりますよね。
再婚の配偶者の相続人は、死別後、さらに再婚と出産をしていなかったとしたら、再婚の配偶者のご両親、もしご両親が既に他界されている場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
どうでしょうか。みなさんはそれを望まれますか。
私なら、自宅は、前婚の子か孫に相続させたいと考えます。
だって、どうせならって思いません??
これを実現できるのが「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」です。
「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」で、再婚の配偶者を当初受益者に選任し、自宅不動産を信託財産にしてこれを住まわせ、その後当初受益者(再婚の配偶者)が死亡したときは、予め後継受益者として指定した前婚の子もしくは孫に受益権を取得させる、というものです。
受益者連続型信託は、新信託法により新たに認められた信託で、当初受益者の死亡、その他受益者を変更する事由の発生により順次受益者が連続するという信託です。
しかし、受益者の連続は永遠には続きません!
新信託法は、信託がなされたときから30年を経過した時点以降に新たに受益者になったものが死亡するまで、またはその受益権が消滅するまで信託が継続するとして期限を設けています(信託法第91条)。
財産を散逸させることなく、委託者の意思どおりに順次継がせることができるのです。
家族信託、素晴らしい!!
次回は他の事例をご説明いたします♪
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
「家族信託」「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」「会社設立」
私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!
というわけで、今週も張り切っていきましょう!
司法書士の泉でした♪♪
PS.写真は、先週植えた「葉だいこん」です♪
成長はやっ!!
2014.4.28
こんばんは!今日も一日が一瞬に感じた司法書士の泉です♪
もう4月も終わろうとしております。ほんとに早いっ!
本日、私がお送りするのは、「**家族信託シリーズ**」の第1弾です。
そもそも、信託ってなんでしょうか?
信託とは、特定の者(受託者)が、財産を有する者(委託者)から移転された財産(信託財産)につき、信託契約・遺言・公正証書等に基づく自己信託により(信託行為)、一定の目的(信託目的)に従って、財産の管理または処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすることです(信託法第2条第1項)。
この信託は、委託者と受託者の信頼関係を大前提としております。
信託契約により、委託者の財産は受託者に移転し、受託者が信託財産の名義人となります。
そして、受託者は、当初の信託目的に従って、信託財産を長期的に管理・処分を行ないます。
ここがポイント!!
信託財産は、受託者の名義になりますが、受託者の固有の財産になるわけではないのでご安心を!!
≪まとめ≫
【信託の当事者】と呼ばれる者は、次の3者です(信託法第2条)。
① 委託者
⇒信託契約・遺言・自己信託(以下「信託行為」という)により、信託をする者。
② 受託者
⇒信託行為の定めに従い、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をすべき義務を負う者。
③ 受益者
⇒「受益権」を有する者(※1)。
※1 「受益権」とは、例えば、受託者から信託行為に基づいて信託利益の給付を受ける権利や、当該権利を確保するため受託者を監視・監督できる権利のことをいいます。
基本的に、以上の3者が信託の当事者となりますが、信託の成立において、受益者は必須の存在ではありません。
受益者は、「将来の特定の時点における一定の者」という現時点で具体的に存在しない者でも大丈夫です。
信託は非常に聞きなれない言葉を使用いたしますので、簡単にご説明させていただきました。
次回は、「信託の機能」「信託のメリット」についてご説明させていただきます。
「家族信託」「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」
私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!
というわけで、今週も張り切っていきましょう!明日は祝日!!もうすぐゴールデンウィーク☆☆☆
司法書士の泉でした♪♪
...2014.4.21
こんばんは!お勉強大好き司法書士の泉です♪
お勉強すると、ホッとします♪
さて、最近私がハマっているお勉強テーマは、「家族信託」です。
常日頃、「司法書士業務を通じて、クライアントの想いを実現したい!」と考えておりますが、この「家族信託」というのは、その想いの実現に非常に有効です!!
以前から、「家族信託」という言葉を聞いていて、自分なりに読書で学んでおりましたが、なんだか机上の空論で、あまりパッとしませんでした。
ですが、先日、東京で、司法書士がものすごく魅力的な「家族信託」の勉強会をされていて、そちらに参加させていただき、見事に魅了されました!
家族信託、熱い!!
いずみ事務所では、普段から「相続」「遺言」「成年後見」業務に力を入れているため、よくクライアントの相続や財産管理にまつわる相談をお聞きしておりましたが、この家族信託という新たな財産管理の手法を使いこなすことで、「クライアントのご要望をもっと明確に実現できる!」と確信いたしました!
というわけで、私は、関西で一番家族信託に詳しい司法書士になります!!
「想いをカタチにする」
それが、私の仕事です。
クライアント一人一人の想いを正確に受け止め、その実現に全力を尽くします!!
というわけで、次週以降「家族信託シリーズ」も始めます♪
お楽しみにっ♪♪
「家族信託」「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」
私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!
というわけで、今週も張り切っていきましょう☆
お勉強大好き司法書士の泉でした♪♪