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2012.12.27
おはようございます!
今日も気持ちの良い朝ですね!!
昨日掲載した土地の価格ついて、今日はもう少し書いていきます。
まず、公示価格についてですが、
毎年1月1日を評価基準として、国土交通省が決定するものです。
3月下旬に公表され、一般の売買の目安になります。
基準値標準価格というのは、公示価格の補完的役割を果たします。
毎年7月1日を基準日として各都道府県が9月下旬に発表します。
こちらの価格も一般の売買の目安となります。
相続税評価額(路線価)は、毎年1月1日を基準日として、
国税局が7月上旬に発表します。
相続税・贈与税を算出する際の価格になります。
(税金の計算については、税理士さんにお問い合わせください!)
現在は、公示価格の約80%の価格になっているようです。
http://www.rosenka.nta.go.jp/
このURLで検索ができます。
固定資産税評価額は、3年に1度、前年1月1日を基準として
市区町村が発表します。
固定資産税のほか、都市計画税、不動産取得税、登録免許税
を計算する際の基準の価格になります。
目的によって、土地の価格の算定が異なってくるので
以上の4つを参考に、使い分けてみてください☆
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.12.26
おはようございます!
今日もいいお天気になりましたね!
泉事務所の今年の営業日はあと3日!!
最後まで気合いを入れていきます\(^o^)/
今日は、不動産の評価について。
年末年始、家族や親戚で集まってお話をされる中には、
財産についても挙がることがあるかと思います。
現在のお家の価格については、どのように調べたらいいでしょうか?
まず、土地の価格について。
土地には4つの価格が設けられています。
公示価格、基準値標準価格、相続税評価額(路線価)、固定遺産税評価額。
これらの価格は、それぞれ決定機関が異なっていて、
一般の売買の目安とされるのが公示価格です。
公示価格は、国土交通省の土地総合情報ライブラリー
http://tochi.mlit.go.jp/
で検索することができます☆
建物の価格については固定資産税評価額を基準とします。
土地、建物ともに市区町村から送られてくる固定資産税納税通知書に、
その評価額が載っているので見てみてください。
土地の固定資産税評価額は公示価格の約70%の評価になっているようです。
また、固定資産税評価額は3年に1度見直しが行われ、
今年24年度はその見直しの年であったため昨年と評価額が変わっています。
それぞれの評価額は行政機関等で確認することもできますが、
年末年始で役所が閉まっているときには、
今年届いた納税通知書を確認してみてください☆
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.12.21
おはようございます!
みなさん、今日は冬至ですよ!!
1年で一番昼が短い日!!
ということは明日からは昼間が長くなる一方です\(^o^)/
今日は、死因贈与について☆
死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が発生するという約束の贈与契約です。
生前に贈与者と受贈者とで合意をしておきます。
死亡によって効力が発生するという点で遺言と似ているため、
遺言に関する規定が多く準用されます。
ここでは、遺言とは違うポイントを何点かご紹介していきます!
・年齢:
遺言は15歳以上の(意思能力のある)人であれば可能
死因贈与では、贈与者に行為能力が必要
・方式:
遺言は、法律に基づく遺言の方式による
死因贈与は不要式
・放棄:
遺言は可能
死因贈与はできない
(契約ですので、受遺者の一方的な放棄はできません)
相続対策や事業承継を考えられる際、
遺言にしようか死因贈与にしようか悩まれる方も多いと思います。
死因贈与のメリットは、生前にお互いが合意しているので安心できるという点です。
ただし、税金に関しては遺言と死因贈与とで変わってくることも
ありますので、税理士等の専門家にも相談されることをオススメします☆
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.12.20
おはようございます!
何ともいいお天気ですね☆
今日もはりきって行きましょう\(^o^)/
今日は負担付贈与と定期贈与について。
負担付贈与は、昨日も少しご紹介したとおり
一定の負担を受贈者に負わせる約束の贈与契約です。
贈与契約の一種ですが、受贈者側も契約するにあたって負担がかかるので
解除、同時履行の抗弁権、危険負担(法律用語なので、気にしないで下さい☆)
といった規定が適用されることになっています。
普通の贈与よりも受贈者が保護される余地が多いと考えてください!
定期贈与は、定期的にあげる・もらうという内容の契約で
普通の贈与契約とほとんど一緒ですが、ポイントが1つだけあります!
定期贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって効力を失います。
これは、定期贈与に期間の定めがあるか否かにかかわりません。
普通の贈与契約であれば、どちらかが死亡しても相続によって
承継されますから、契約の効力を失うことはありません。
しかし、定期贈与は「この人とだから定期的な贈与契約の合意をした」
というケースが多いことから、相続されないというわけです!
ご理解いただけたでしょうか?
明日は、死因贈与について掲載します!!
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.12.19
おはようございます!
今日は、贈与者の担保責任について掲載していきます。
担保責任というのは、もらったものが壊れていた場合や
もらったものが本当は赤の他人の物であったという場合に
贈与者が負う責任のことです。
贈与者は原則担保責任を負いません。
受贈者は何も対価を支払わないので、保護する必要がないからです。
例外は、
① 贈与者が目的物又は権利の瑕疵または不存在を知っていたのに
受贈者にそのことを言わなかった場合
② 負担付贈与の場合
①は、わざとやったんだから贈与者に責任を負わせるというものです。
具体的には損害賠償責任の追及ができます。
②の負担付贈与というのは、「これをあげるけどその代わりこれをやってね」
という負担を受贈者に負わせる約束の贈与契約です。
贈与者は負担の限度で担保責任を負います。
具体的には売買契約の際の売主の担保責任と同様で、
損害賠償責任の追及のほか、場合によっては契約を解除できます。
法律には、原則と例外というパターンが非常に多いですね!
もちろん、まず知っておくべきは原則の方です☆
贈与者は原則担保責任を負わないということを覚えてください(^^)/
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.12.18
おはようございます!
今日は、贈与契約してたけど、一方的に撤回できる場合についてです。
昨日少しご紹介したとおり、書面による贈与と履行の終わった部分の2つです。
書面による贈与は、文字どおり書面で贈与の合意がなされた場合です。
その書面が受贈者に表示されれば足り、現実に交付されたかは関係ありません。
履行の終わった部分というのは、
動産の贈与であれば引渡、
不動産の贈与であれば引渡または登記が完了した部分を指します。
この2つの例外に該当しない間はいつでも撤回が可能です。
また、撤回と合意解除は別ですので、
お互いの合意で贈与契約を解除することはいつでも可能です☆
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.12.17
おはようございます!
今週は贈与契約特集です\(^o^)/
贈与契約は皆さんご存知の、一方が自己の財産を無償で
相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって
効力を生ずるという契約です。法律文はややこしく感じますね!
贈与契約は一方的にあげる、もらうというものなので、
原則いつでも撤回することができます。
例外は書面による贈与と履行の終わった部分の2つです。
これについては明日以降で詳細を掲載します!
いつでも撤回できるという権利は、時効による消滅や期間制限はなく、
贈与が履行されるか、後日書面が作成されるまで存続します。
したがって、「これあげる」と口約束をしただけで
まだあげていない場合には撤回が可能です☆
これは、今朝泉事務所で行われた贈与契約の品です♪やっほー!
ふかふかであったか〜い(*^^*)
私はもらって既にはいているので、もはや撤回はできないことになります!!
皆さんもあったかい恰好で、今週も元気に頑張りましょう☆
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.12.14
おはようございます!
ん〜〜今日もいいお天気ですね☆
金曜日だから一段とテンション上げていきましょう(^^)/
今日は、世界にまたとない皆さんの会社の、こだわり抜いた素晴らしい定款について、
それがきちんとしたものであるという証明をするための方法をご紹介します☆
株式会社を新設する際に最初に作られる定款は、「原始定款」とよばれ
必ず公証人の認証を受けることになっているため、
その内容や形式がきちんとしたものであるとのお墨付きがあります。
一方、株主総会決議によって定款の一部を変更した場合や
新たに定款を作成した場合には公証人の認証が義務付けられていないため
その内容や形式について疑義が生じることもあります。
このような場合に、きちんとした文書であることの証明方法がいくつか挙げられます。
1つは、株主総会議事録や新しく作った定款について、
確定日付を付与してもらう方法です。公証役場でできます。
2つめに、私署証書として公証人に認証してもらう方法です。
こちらは、文書の信用力は非常に高まる反面、費用が1〜2万円程度かかります。
また、株主総会議事録や定款をデータで保存し、それについて
真正であることの証明をしたいという場合には、電子署名の方法があります。
たとえば株主総会議事録や定款をワードで作成した後、PDF化して
電子署名を付与したうえで公証人の認証を受けるという方法です。
株主総会議事録や定款は会社の実印を押しておくことで、
もちろんきちんとした文書として成り立ってはいるものの、
さらに文書としての信用力を高める必要がでてきたという場合には
上記の方法を検討してみてください☆
みなさん、よい週末を\(^o^)/
泉司法書士事務所 立石和希子
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