オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
2013.6.30
こんにちは〜\(^o^)/
司法書士の泉です!
今日は日曜日!
というわけで、朝から、河原でサックスを練習してきました!
が、サックス、音でかいねん(>_<)
どんなけ控えめに吹いても、みんな振り返ります(>_<)
しかも、まだ人様にお披露目できるほど、うまくありませんので、普段あまり人目を気にしない私も、思いっきり人目を気にしました(>_<)
サックス練習後は、ゴルフの打ちっぱなしへGO!!
まだまだ下手くそですが、年始に、
「今年中に100を切る!!」という目標を掲げたので、最近、特に気合い入れて練習しております(^O^)
そして、打ちっぱなし後は、約10年ぶりに柔道をして参りました!
はっきり申し上げて、序盤から過呼吸状態でした\(゜ロ\)(/ロ゜)/
そして、いろんなドラマがありました!
詳細は、明日の私のフェイスブックで書きたいと思います(^_^)/
そして、柔道後は、大人しく仕事をしたらいいのに、何を血迷ったか、まさかの2度目のサックス練習!!
最近、かなりハマっております♡
そして、やっと、お仕事&お勉強タイムです\(^o^)/
だいぶ遠回りしてきました!
正直、柔道で体中が痛くて、しばらくまったく集中できてませんでしたが、デザートを食べて復活!!
今日は、「譲渡制限株式の活用方法」についてお話したいと思います(^_^)/
大きく分けて、ポイントは2つ!!
① 株主の安定
② 全部の株式に譲渡制限を定める(非公開会社になる)メリット
です!
では参りましょうヽ(^o^)丿
まず、「株主の安定」についてです。
会社の所有者は株主です。ですので、会社の重要事項を定めたり、変更したりするには、株主の意見を聞かなくてはなりません。つまり!誰が株式を持っているかは、非常に重要なのです(※前回もお伝えしたとおりです)。
会社が知らない間に転々とし、いつのまにか会社にとって好ましくない人や敵対的買収者に株式を持たれる危険性も十分に考えられます。
せっかく、長年かけて育てあげた会社が、わけもわからない人に乗っ取られてしまったら、、、悲しくて朝も昼も夜も眠れません(>_<)
このような場合には、売買が自由な普通株式ではなく、譲渡制限株式を発行することが有効です。つまーり!株式の譲渡を制限するのです!経営権をしっかり確保するためにも、譲渡制限を付けておくことは必要不可欠なのです!さらに、今度ご説明する「議決権制限株式」と組み合わせ技など、この譲渡制限株式をうまく活用できたら、嬉しいですね(^_-)
いや、というかうまく活用しましょう!!
次に、「全部の株式に譲渡制限を定める(非公開会社になる)メリット」についてお話します!
おっとその前に!ご存知の方もおられると思いますが、「公開会社」と「非公開会社」についてご説明します。
発行している株式のすべてに譲渡制限がついている会社が「非公開会社」で、
1株でも譲渡制限がついていない株式がある会社が「公開会社」です。
そんなのどっちでもええやん!と思われているそこのアナタ!!
チュッチュッチュッ・・・・・甘いですぜ(-_-)/~~~ピシー!ピシー!
公開会社になるといろんな規制の対象になっちゃうのです!!
では、以下に、非公開会社になるメリットをご説明しちゃおうヽ(^o^)丿
① 取締役会・監査役を別に定めなくても、よろし。
⇒つまり、役員は1人でもいいよ!ということです(^_^)/
② 取締役と監査役の任期、最長10年まで伸ばしても、よろし。
⇒役員変更手続きが10年に1回になるから、コスト削減はできるけど、いいことばかりじゃないから気を付けて(>_<)外部の人を役員に入れるときは、任期10年はオススメしておりません!
③ 発行可能株式総数、発行済株式総数の4倍を超えても、よろし。
⇒うん、よろし!
④ 議決権制限株式を2分の1超えて発行しても、よろし。
⇒うん、よろし!
⑤ 取締役や監査役を選解任する権利を与えられた株式を発行して、よろし。
⇒今度、ご説明します!乞うご期待!!
⑥ 株主ごとに異なる取扱いをして、よろし。
⇒「株主平等の原則」の例外だよ!「属人的種類株式」というやつです!
以上、大きくこんな感じです。
どうですか?たくさんメリットありますでしょ?
まっ、ほとんどの会社はこの非公開会社ですけどね(*^_^*)
だいぶ長くなってしまった(>_<)
お読み下さった、推定約100万人の皆様、お忙しい中、どうもありがとうございました!
引続き、どうぞよろしくお願いいたしますm(__)mm(__)mm(__)m
...2013.6.29
こんにちは。司法書士の泉です。
先日、無くなった私の自転車ですが、無事に見つかりました!!
って報告したかったのですが、残念ながら、返らぬチャリとなりました。
ドンマイ(>_<)
といわけで、全く同じ自転車を購入いたしました!
しかも、今回は前回の失敗を生かし、「盗難保証付き」かつ「鍵を二つ!!」 です(^O^)
ボタン式のカギに加え、チェーンのようなものも装備しました(^_^)/
もう怖くありません(●^o^●)
そんな今日のテーマは、コレっ!!
『「譲渡制限株式」の発行手続き』 です!!
前回の確認ですが、譲渡制限株式とは、その株式を譲渡する場合には、発行会社の承認が必要ですよ、という株式のことです。
今日はこの譲渡制限株式の発行手続きについてお話します。
すでに存在している会社で、株式に譲渡制限がついていない会社が、株式に譲渡制限を付けるためには、定款でその旨を定め、株主総会の決議を行うことが必要です。
何を定款で定めるか?
それは、
① 株式を譲渡により取得するには、株式会社の承認が必要である旨
② 一定の場合に置いて承認したものとみなす旨とその一定の場合の要件
です。ちなみにこれを定める株主総会は、「特殊決議」です!
「特殊決議」ってなんやねん!って思われているそこのアナタ!
難しいことは説明しません!
要は、株主総会で、まぁまぁほとんどの株主がOK出さなアカンで!ってことです(^_^)/
そして、この決議で反対した株主は、所有している株式を会社に買い取ってもらうことを請求することができるのです!
というわけで、今日はここまで!終了!土曜日やし、これぐらいにしときましょう\(^o^)/
みなさん、素敵な週末をお過ごしください☆
...2013.6.29
こんばんは!
今日は、司法書士立石の事業承継シリーズ☆
具体的事例をみていきます。
まずは、息子さんを後継者にする場合。
社長さんにとっては、もっとも喜ばしいことではないでしょうか。
そしてそして、株式の現状も調べてみたら、
社長お一人で持っておられるという場合。
このケースは一番単純ですね☆
皆さんの頭にもいいアイデアが思い浮かんだのではないでしょうか?
そうです!
社長が息子さんに株式を全て承継します。
会社関係の財産も息子さん又は会社名義にしていきます。
悩むべきは、そのタイミングと費用・税金関係ですね!
この辺は司法書士の力だけでは難しく、
税理士さんや会計士さんのお力が必要になります。
ゴールは設定できましたので、
あとは着々とゴールに向かっていきましょう!
ただ、ここで司法書士立石としては、一つアドバイスさせていただきたい!
紛争予防担当の司法書士として、ぜひとも一つ聞いていただきたいご提案があります!
それは、
「ゴールに向かう途中で相続が発生してしまったらどうするか?」
という視点です。
「相続がこの間に絶対発生しない」とは言い切れません!
相続が発生すると、原則的には、
全財産が法律に定められた相続分に従って各相続人の共有になります。
これは、株式であっても同様です。
(遺産分割協議が整うと、相続人の話し合いで財産を分けられます。)
せっかくゴールに向かって進んでいたのに、
株式を相続人全員が持つことになっては、
「継ぎたい」「継がせたい」という意志も、今までの苦労も、
水の泡になってしまうことだってあり得るのです。
この万が一で相続が発生したときでも、確実に息子さん株式を移転させるには
『遺言』がもってこいです☆
前回も書きましたが、株式は高価な財産ですので、
事業を承継する相続人だけが高い財産をもらうとなれば、
その他の相続人は納得いかないこともあると思います。
他の相続人も納得してくれるような財産の分配方法を
「遺言」で決めておいてください。
この「遺言」一枚で、万が一に備えることができるだけでなく、
株式を承継する相続人も承継しない相続人も、
遺産争いすることなく、円満な関係を築いていけますね♪
今まで一番長い記事になってしまいました(>_<)
最後までお読みくださった方、本当にありがとうございます☆
司法書士 立石和希子
2013.6.28
本日二度目の登場の越です。なぜ一日、二度目かというとそれはズバリ後回しにしていたからです。(^_^;)小学校の頃は夏休みの宿題をまとめてするタイプでした。(+_+)
まだまだ仕事が遅いので、日々仕事に追われてしまいます。早く追いまわすぐらいになりたいです。<`〜´>(笑)
「役立つ情報発信をする」が事務所の方針なので、渾身の記事を常に書いていきます。
「離婚すると戸籍はどうなる?」
まず、現在の戸籍では一世帯ごとに作られます。婚姻すれば一方の戸籍に入りますが、入る側の人はもといた戸籍から除籍 されます。その際に抜けた人に×がつきます。
その後離婚するとまたもとの戸籍に戻ることになります。その際に×がついた名前ともう一つ同じ名前が載るのです。これがバツ1の由来みたいです。
例 旧姓 橋本花子さんが 山田太郎さん と離婚したら、もとの橋本家に戸籍を戻るのですが、その際にまた花子さんの名前が記載されます。
バツ2も同じようになります。
...2013.6.28
こんにちは。(^^)/ 越です。
最近の楽しみは、コンフェデレーションズカップです。
サッカー大好きな私としては強豪国の対戦が見れて感動しています♪
決勝のブラジル対スペインが楽しみすぎます)^o^(
さて、私がこの前に書いたブログの内容は 「戸籍」について。です
今回もこのテーマで書かせていただきます。
難しい戸籍用語を解説します。
①除籍
戸籍に記載されている構成員の一人が婚姻や死亡によって戸籍から除かれることをいいます。(全員が除かれた場合も含む)
②戸籍の改製
戸籍の作り直しをいいます。明治5年に今の原型となるものが作られましたが、その後5回も改正されているので、様式が違うのは読むのも大変です。写しかえですが内容も違う場合があります。
③戸籍の再編
戦争や自然災害などにより戸籍が無くなった場合に作りかえをいいます。改正とは違い様式、内容は全て同じです。
③戸籍の附票
戸籍には本籍地の記載はありますが、住所地の記載がありません。そこで住所の移転が記載された記録が必要な場合があります。その記録を附票といいます。
④転籍
本籍地を別の場所に動かすことをいいます。日本国内ならどこでもでも動かせます。現住所と離れていると取るのが大変ですので、近いほうが便利ですね。(郵送も可能です。)
その他にもありますが、今はこのくらいで。また夕方に時間ををみつけて更新します。
月末の週末で大変忙しいなか読んでいただきありがとうございました。
...2013.6.26
こんにちは!
皆さん、今日もお疲れ様です!
今日という土砂降りの日を、無事に乗り切った自分を
ほめたたえましょーう\(^o^)/
さて
最近になって、司法書士立石がついに始めました・・・
海外の司法書士業務!!
先週末、渉外司法書士業務の研修に行ってまいりました。
海外から日本の不動産を購入されるお客様、
相続で、相続人の中に海外在住の方がいらっしゃる場合や
日本に財産をお持ちの外国人の方が亡くなった場合、
また外国会社が日本に支店を置きたい場合や
日本企業が海外進出する場合など、
海外が関係する司法書士業務は意外とたくさんあるんです!
これからは、どんな企業も海外進出ですね!
海外を視野に入れた市場がどんどん増えていくと思います。
そこで、立石は渉外司法書士業務に着目したというわけです♪
現段階では、実際にそれらの手続を得意とする
司法書士事務所が多くはありません。
しかし、海外の方の手続であっても
正確に、そしてスムーズに、不備なく進めていかないと!
渉外司法書士業務、精一杯、きっちりと手続きさせてただきます!
外国にからむ手続きがあるのでどうしたらいいのか分からない、
専門家に相談したいけど誰に言ったらいいのか分からない
という方、お気軽にご相談くださいね☆
司法書士業務は、日本限定ではありません!!
世界一の司法書士事務所をめざして、明日も頑張ります(^^)/
司法書士 立石和希子
...2013.6.3
おはようございます。司法書士の泉です。
今日未明、私の自転車がなくなりました!
心に大きな穴が開いた気分ですので、この大きな穴を埋めるべく、ブログを書かせていただききます!!
本日のテーマは、「譲渡制限株式」です。
あんま聞いたことないですよねー?
譲渡制限株式というのは、株式を他人に譲渡する際に、「会社の承認」が必要な株式のことです。
従来の法律(商法)では、この「譲渡制限の定め」は、『全て』の株式に定めることしかできませんでした。
つまり、「譲渡制限」を定めたら、会社が発行している『全て』の株式が「譲渡制限株式」になっていたのです!!
しかーし!!これに対して、今の法律(会社法)では、この「譲渡制限の定め」を、『株式ごと』に定めることができるようになったのです(^_^)/
でも、そもそもこの「譲渡制限」ってどうして必要なのでしょうか??
それは、「株式が知らないうちに他人の手に渡っちゃうと困ることがたくさんあるから」です!
一般的な中小企業や同族企業にとって、「株式を誰が持っているか?」は非常に重要です。
なぜなら、役員を選んだり、辞めさせたり、会社の重要事項(定款)を変更する際にも「株主総会」が必要なので、そんな簡単に株式を次から次へと譲渡されちゃうと、会社経営が不安定になっちゃうのです(>_<)
なので、多くの中小企業や同族企業はこうした「譲渡制限」の定めがされているのです。
たまに、昔からある企業で、この「譲渡制限」の定めがなされていない中小企業を見かけますが、そういうリスクがあるので、注意が必要です(^_^)
今日はここまで!!
次回はねー、「譲渡制限株式の発行の仕方」と「譲渡制限株式の活用方法」についてお伝えいたします!
楽しみですね(>_<)
さて、今日、私と同じように自転車がなくなった、そこのアナタ!!
大丈夫ですよ。1人じゃないから(^O^)
今日という日を、勝手に「ノーチャリデー」と名付けましょう!!
それでは、今日も素敵なノーチャリデーをお過ごしください♪
司法書士の泉でした!
...