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【減資の手続き~決議~】

【減資の手続き~決議~】

2012.10.3

おはようございます!

 

今日は、減資をするのに必要な決議について。

 

昨日、減資の決議機関は原則「株主総会特別決議(※1)」

と掲載しましたが、今日はその例外をご紹介していきます!

 

株主総会普通決議(※2)で済む場合

→①定時株主総会で減資の決議をすること

② 減少額が欠損の額を超えないこと

①、②両方みたす場合には、普通決議で減資を可決することができます。

 

取締役の決定又は取締役会決議(※3)で済む場合

→①株式の新規発行と同時に減資をすること

②減資の効力発生日以後の資本金額が、効力発生日前の資本金額を下回らないこと

①、②両方みたせば、取締役の決定又は取締役会決議で減資を可決することができます。

ただし、この場合は新株発行と同時に減資をし、

実際には効力発生日前後で資本金の額は減少しないことになります。

 

今日は、専門用語が多く難しかったですね(>_<)

必ずしも、原則通りの、多くの株主の賛成が必要となる特別決議でなくてもいい

ケースがあるということを知っていただければと思います☆

 

※1特別決議:

議決権の過半数を有する株主が出席し、

出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が要る決議

 

※2普通決議:

議決権の過半数を有する株主が出席し、

出席した株主の議決権の過半数の賛成が要る決議

 

※3取締役会決議:

取締役の過半数が出席し、

出席した取締役の過半数の賛成で可決する

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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【減資の手続きの流れ】

【減資の手続きの流れ】

2012.10.2

おはようございます!

すがすがしい、いいお天気ですね!

今日も1日元気よく行きましょう\(^o^)/

 

今日は、資本金の額の減少手続きについて。

減資の手続きについては、ケースごとに異なること多いですが

基本的に

「決議」と「債権者保護手続き」の2つになります。

 

まず、資本金の減少についての決議について。

決議機関は原則株主総会(特別決議※)です。

決議で決定すべき事項は、以下の3つです。

①    減少する資本金の額

②    減少する資本金を資本準備金とするときはその旨及び準備金とする額

③    効力発生日

 

次に、債権者保護手続きについて。

資本金の額が減少するということは、客観的にその会社の

信用力や規模が減少することを示すことになるので、

既存の債権者に減資の了承を得る必要があります。

 

債権者保護手続きの基本的なやり方は、

資本金の額の減少について債権者は異議が述べることができる旨の

官報公告と、知れている債権者に対しての個別催告です。

債権者が異議を述べる期間として1か月は確保しないといけないので、

この日までに減資をしたいという場合は、計画的に手続きを

進めていく必要があります。

 

明日以降、「決議」と「債権者保護手続き」について詳しく解説します☆

 

※特別決議:議決権の過半数を有する株主が出席し、

出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が要る決議

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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【資本金の額の影響】

【資本金の額の影響】

2012.10.1

おはようございます!

 

早いもので、今日から10月ですね\(^o^)/

気持ちを新たに、残りの2012年も突っ走っていきましょう☆

 

今週は、資本金の額の減少についてです。

 

資本金の額は、会社にとってどのような影響を与えるでしょうか。

 

資本金の額は、会社の規模や信用力(財力)の目安になります。

 

現在、株式会社は資本金1円でも設立することはできますが、

極端に少ない資本金額だと、信用が得られず取引先や銀行等から取引を

断られたり融資を受けられなかったりという可能性があります。

 

逆に資本金の額を増加させると、会社の規模が拡大していることを

外部にアピールする手段にもなります。

 

また、資本金の額によって会社にかかってくる税金も変わってきます。

 

税務についての詳しいことは掲載できませんが、

たとえば司法書士の業務の範囲内では、会社の役員変更登記の際の登録免許税が

その会社の資本金の額によって変わってきます。

1億円以下の会社であれば、役員変更一件あたり1万円ですが

1億円を超える会社は一件あたり3万円になります。

 

皆さんの会社も、資本金の額をぜひ見直してみてくださいね☆

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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【答えは任意後見制度です!】

【答えは任意後見制度です!】

2012.9.28

おはようございます!

 

今日の事例は、

不慮の事故により寝たきりになってしまい、誰か信頼のおける人に

将来のことも含めて助けてもらいたいという場合です。

 

事故以来入院したまま寝たきりの状態で、

現在は家族や友人等がお世話をしてくれているし、

幸いにも判断能力に問題はなく会話もできるけれど、

将来のことを考えると不安で不安で・・(>_<)

という場合、何かとりうる手段はあるのでしょうか。

 

答えは任意後見制度です!

法定後見ではないんです!フェイントです(≧▽≦)!

 

法定後見は実際に判断能力が欠けた状態になってからしか

利用することができません。身体障害のみの場合には使えないのです。

 

一方、任意後見は判断能力がなくなる前から、

判断能力がなくなったときに備えて

自分の後見人になってほしい人と結ぶ契約です。

任意後見契約の効果自体は判断能力がなくなってから発生しますが

あらかじめ自分が選んだ人に後見人として将来面倒を見てもらえるという点で、

将来に不安を抱えていらっしゃる方には、非常に心強い制度です☆

 

また、判断能力はあるけど今からでも財産管理を代わりにやってもらいたいな

という場合は、任意後見契約と同時に財産管理契約(委任契約)をします。

そうすれば、判断能力があるうちでも身体的な問題で日常生活が難しいために、

財産管理をお任せすることができます!

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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【医療費負担の限界・本人の財産は???】

【医療費負担の限界・本人の財産は???】

2012.9.27

おはようございます!

 

今日の事例は、

医療費負担の限界・本人の財産は不明という場合です。

 

たとえば、認知症で何年か前から長期入院している姉の入院費を立て替えてきたが、

自分自身も高齢になり現在では年金収入のみのためもう限界だという場合、

どうしたらいいでしょうか。

姉はそれなりに年金収入と預貯金を持っているはずなので、

入院当初、姉の自宅を捜査して預金通帳などを探したのに発見できず、

以来入院費を立て替えているという状態です。

 

今週の記事をずっと読んでくださっているあなたの期待を裏切りません!

そう、答えは法定後見制度です!

 

成年後見人は、被後見人(この事例でいう姉)の財産管理と身上監護が

その仕事になります。

ですので、裁判所で法律専門家等を成年後見人に選任してもらい、

被後見人の財産調査をしてもらうことができます。

 

以後の入院費、後見人に対する報酬も被後見人本人の財産から

賄われることになります。

ただし、成年後見の申立て費用は原則申立人の負担となります。

大阪家庭裁判所は、申立て費用は7,000円〜8,000円

(鑑定をする場合は、さらに5万〜10万円かかることがあります)になります。

専門家に申立て手続を依頼した場合は、その報酬も申立人負担

になりますので、その点はご理解下さい☆

 

泉司法書士事務所  立石和希子

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【もう、一人での介護は限界です!】

【もう、一人での介護は限界です!】

2012.9.26

おはようございます!

 

今日の事例は、

長年の介護に疲れ果てて、もう誰かに代わってほしいという場合です。

 

たとえば、20年以上認知症の義母の介護を続けてきたが

肉体的にも精神的にも限界で誰かに代わってもらいたいけど、

他に面倒を見てくれるような親族もいなくて困っているという場合、

どうしたらいいでしょうか。

 

答えは、法定後見制度です!

3日連続答えは法定後見制度です!

 

法定後見制度を利用し、弁護士や司法書士などの専門家を後見人に

選任してもらうことで、自分の負担を軽減することができます。

 

後見人が実際の介護を行うことはできませんが、

①    契約の締結・解除、費用の支払い等の財産管理

②    本人に必要な介護サービス・施設契約・入院手続等の身上監護

を後見人に任せることができます。

 

ご自身の健康が一番ですので、一人で抱え込まずに

任せられることは専門家にお任せしてストレスを軽減させましょう。

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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【だまされて高額商品を買っている!?】

【だまされて高額商品を買っている!?】

2012.9.25

おはようございます!

 

今日の事例は、

高齢の親がだまされて高額な買い物をしている場合です。

 

たとえば、ときどき一人暮らしの母親の家を訪ねると

家の中に見たこともない商品が毎回増えており、領収証をみるとどれも案外高額。

母親の判断能力も低下してきていることから

詐欺の被害にあっているのではないかと心配だ(>_<)

という場合、どうしたらいいでしょうか。

 

答えは法定後見制度です!

昨日の事例と同様、今週は後見人が必要な事例のご紹介です。

 

高齢の親の判断能力がすでに欠けているという場合、

法定後見制度を利用すれば、後見人が被後見人(この事例でいう母親)

がした契約を取り消す(※1)ことができます。

 

また、まだ判断能力に欠けているわけではないがちょっと心配

という場合には、任意後見制度(※2)で解決を図ります。

 

判断能力の低下がどのレベルか分からず、法定後見と任意後見の

どちらを使っていいか判断できない場合には病院で医師の診断を受けみて下さい。

 

 

※1:成年被後見人は、原則自ら法律行為をすることはできないので

単独で行った法律行為は原則取り消すことができますが、

日用品の購入その他日常生活に関する行為は単独ですることができるため

これについて後見人が取り消すことはできません。

 

※2:任意後見制度とは、判断能力が欠けた場合には

あなたが後見人となって私の財産管理をお願いしますという

事前の契約(約束)です。契約は公正証書でします。

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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【答えは法定後見制度です!】

【答えは法定後見制度です!】

2012.9.24

おはようございます!

9月最終週がスタートしましたね。

月末で忙しい方が多いと思いますが、頑張っていきましょう☆

 

今週は、後見制度について具体的事例に沿って

解説していきたいと思います。

 

今日の事例は、

銀行から口座名義人が認知症のため預金は下ろせないと言われた場合です。

 

たとえば、認知症の母親が自分で銀行に行くことが難しく、

息子さんが代わりに生活費を引き出そうと銀行に行ったところ、

「ご本人様であるお母様が認知症のようなので引き出せません。」

と言われた場合、どうすればいいでしょうか。

 

タイトルにもある通り、答えは法定後見制度です!

 

認知症等の精神上の障害による預貯金口座の凍結を解除するには、

法定後見制度を利用し、成年後見人の登録をすることが必要です。

 

成年後見人は申立人が家庭裁判所に申立をすることで選任され(法定後見)、

被後見人(今回の事例でいう母親)の財産管理について代理権を持ちます。

したがって、法定後見を利用することで被後見人の正式な代理人として

預貯金を引き出せるようになります。

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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【利益相反取引について登記申請する場合】

【利益相反取引について登記申請する場合】

2012.9.21

おはようございます!

金曜日☆今週ラスト☆今日もがんばりましょう\(^o^)/

 

今日は、利益相反取引について登記申請する場合です。

 

今週は会社のお話をしてきていますが、会社の登記申請ではなく

今日は不動産登記のお話になります!

 

利益相反取引に該当する不動産の取引をした場合(客観的に該当する場合です)、

それに伴う不動産登記申請の際に添付書面が増えます。

 

昨日ご紹介した、手続きにしたがって開催された決議

(会社の機関構成によって、株主総会決議か取締役会決議に分かれます)

があったことを証明する議事録が必要になります。

 

また、議事録にはその議事録を作成した人の記名押印が必要ですが、

その印鑑についての印鑑証明書も一緒に添付しなければなりません。

 

代表取締役が押印する場合は、法務局に届けている会社実印、

その他の取締役等が押印する場合は、市区町村長に届けている個人実印

で押印し、それぞれの印鑑証明書を添付してください。

 

水曜日にご紹介した利益相反取引の例のように、

会社が取締役の保証人になって会社の不動産に担保を設定するときも

登記申請の際には以上の添付書面が必要になるので、

利益相反行為にならないかどうか目を光らせといてくださいね☆

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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【利益相反取引の際に必要な手続き】

【利益相反取引の際に必要な手続き】

2012.9.20

おはようございます!

 

今日はお待ちかねの、利益相反取引をする場合に必要な手続きです\(^o^)/

 

利益相反取引をしようとする会社が取締役会を設置しているかどうかで

手続が少し異なります。

 

≪取締役会を設置していない株式会社の場合≫

→株主総会で、利益相反取引について重要な事実を開示し、承認を得る

 

≪取締役会を設置している株式会社の場合≫

→取締役会で、利益相反取引について重要な事実を開示し、承認を得る

→取引後、取引の当事者の取締役は、遅滞なく、その取引についての

重要な事実を取締役会に報告する

 

客観的に利益相反取引に該当する場合は、適正な取引がどうか

このように会議で承認を受けなければなりません!

 

また、承認は事前になされることが原則ですが

事後に承認された場合でも大丈夫です(有効な取引になります)☆

 

利益相反取引に該当するかの検討と、

該当する場合の承認決議を忘れないようにしてください☆

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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