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登記識別情報

登記識別情報

2014.3.18

おはようございます。泉司法書士事務所の越です。おかげさまで今日もたくさんの申請と完了後の処理があります。(^^)

さて、登記が完了するとその登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において登記識別情報が通知されることになります。

 

※平成17年以前に登記された方だと登記済証書になります。

(注:登記済証書から登記識別情報への移行時期は、管轄によって異なります。)

 

登記識別情報とは、登記所が無作為に選んだ「12桁の英数字(AからZまでおよび0から9まで)」です。 現在みなさまがキャッシュカードやクレジットカードで使っている、「暗証番号」と同じように考えていただければ、わかりやすいでしょう。

 

登記識別情報通知書

 平成○年○月○日
○○法務局登記官○ 印

  次の登記の登記識別情報について、
下記のとおり通知します。
不動産の表示  ○市○町○番
(家屋番号○)
不動産特定番号    ○○
登記の目的      ○○
受付番号(順位番号)○(○番)
登記名義人の氏名又は名称 ○○


登記識別情報

174A23CBAX53

 

 

これからは、この番号を「知っていること」が、不動産の権利者としての判断材料のひとつとなります。つまり、不動産を売却したり担保に入れたりする場合には、この『登記識別情報』と呼ばれる「12桁の英数字」を登記所に提示することが必要となるのです

 

 万が一、無くしてしまった場合は?

登記識別情報は,当該不動産に関する所有権の移転の登記などに使用することになりますが,登記識別情報を提供することができない正当な理由があるときは,登記識別情報を提供することなく他の方法により申請ができることとされています。

具体的には,登記識別情報による本人確認に代えて,登記所から登記名義人あてに,「事前通知」(不動産登記法第23条第1項)により本人であることの確認をさせていただきます。

この「事前通知」とは,登記識別情報を提供すべき登記名義人の住所地にあてて,本人限定受取郵便により,登記の申請があった旨,及びその申請の内容が真実であるときは2週間以内にその旨の申出をすべき旨の通知をし,この通知に対して,2週間以内に申請に間違いがない旨の申出がされることをもって,本人からの申請であることを確認するというものです。

また,登記の申請を司法書士等の資格者に委任して行う場合には,「事前通知」の方法によらずに司法書士等の資格者が本人であることを確認した旨の書類(「本人確認情報」)を提供する方法もあります(不動産登記法第23条第4項)

このように無くすと手間がかかる、大変重要な書類ですので大切に保管して下さい。

泉司法書士事務所ではこのような場合でも迅速に対応します。お困りの方はお気軽にご相談下さい。(^^)

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カテゴリー:不動産登記,

【相続財産、選べる??】

【相続財産、選べる??】

2014.3.14

こんにちは!

司法書士の立石です。

 

今日も**相続手続きシリーズ** シリーズ第5弾

『相続財産の中に要らない財産がある場合、どうするか?』

 

相続財産がいくつかある中、車や自宅、預貯金は相続したい。

でも、管理しにくい遠方の不動産や借金は相続したくない・・・

 

相続する財産を、相続人側で選ぶことはできるのでしょうか?



※参考:

http://www.mlit.go.jp/common/000997511.pdf

 

 

・・・答えは、NO!

※相続した財産を誰がもらうか相続人同士で分けることはできます。(遺産分割協議)

 

実際には、全部の財産を相続するか、全部の財産を放棄するかのどちらかしかありません。

 

したがって、遠方の不動産や管理しにくい農地や森林を相続した場合には、

もうそれを売却してしまうというのもひとつの手です。

その売却代金をまた相続人みんなで分けることもできますし♪

こういった不動産の処分にお困りの方は、

不動産を買い取ってくれる不動産業者さんを弊所でもご紹介しますし

行政機関でも農地や森林の管理者や買手の斡旋をしてくれます。

 

手続きのことだけではなく、相続財産をこれからどうしていこうかという段階でお悩みの方も、ぜひお気軽にご相談ください。

ベストな方法を一緒に考えていきましょう☆


司法書士 立石 和希子

今日はホワイトデーということで、もらいました(^^)


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カテゴリー:不動産登記,相続,

【相続登記、自分でできる?】

【相続登記、自分でできる?】

2014.3.7

こんばんは!

もうすぐ春☆の気配が漂っていますが、大阪今日もすごく寒かったですね。

皆さん、体調管理には注意してくださいね!


さて、**相続手続きシリーズ**第3回は『相続登記、自分でできる?』です。

 

登記申請の代理を仕事としてできるのは、司法書士と弁護士だけですが、

申請人ご本人が登記手続きすることももちろん可能です。

相続登記もその例外ではなく、

相続人の方がご自身で登記申請することができます。

 

相続登記の基本的な流れは

 

戸籍収集 ⇒ 遺産分割 ⇒ 登記申請

 

です。案外シンプルですね☆

 

また、相続登記にかかる税金 ・・・登録免許税ですが、

どのくらいかかるかというと、

不動産の評価額 × 1000分の4 です。

 

以上、ご自身でされるという方、ぜひぜひ参考にしてくださいね☆

 

このように相続手続きの流れはシンプルですが、

その中の書類の取り寄せ・作成が複雑ですので時間と労力がかかるというのが正直なところ。

しかし、前回もお伝えしたとおりで、面倒くさがらないで1代のうちに

登記を済ませておくことが一番簡単な方法です!!

 

相続登記、自分でもできます★

きっちりしておきたい方、

時間がない方、

不安な方、

自分でやろうとしたけど挫折した方、、、

司法書士に相談もできます★

 

皆様の相続登記が無事に済まされますことを祈っています(^^)

 

良い週末を

司法書士 立石和希子

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カテゴリー:不動産登記,相続,

【**相続登記のメリット**】

【**相続登記のメリット**】

2014.3.5

こんばんは!

 

どんなに寝ても毎朝起きるのがなぜか辛いというのが

最近悩みの、司法書士立石です。

いつになく早く寝ているのに、こんなこともあるんですね!

 

さて、先週から始まっております**相続手続きシリーズ**ですが、

第2回目の今日はズバリ!『相続登記のメリット』についてです。

またまた前回同様の資料を参考に⇒http://www.mlit.go.jp/common/000997511.pdf

 

実際に、相続発生時に登記手続き等されなかった人を対象にした

アンケートだそうですが、『相続登記のメリットとして共感するもの』

 

第1位☆ 土地を買いたい、利用したいという人が現れた場合、円滑に手続きをすることができる

 

第2位☆ 子供や孫に、円滑に土地を引き継ぐことができる

 

第3位☆ 自己の所有権を容易に証明することができる

 

デス!

 

次、その不動産に関して何か手続きをするというときに、

皆さん「登記しておけば良かった・・・」と後悔されることが多いです。

泉事務所で相続手続きされる方も、後ろに売却等の手続きが控えている方は

「やっぱりやっておけばこんなことにはならなかったんだね。」とおっしゃる方が多いです。

 

相続登記してないとどのくらい煩雑になるのか、というと・・・

「亡くなった人」がその不動産の所有者という場合は、1代の相続なので実はそこまで時間はかかりません。

しかし、相続人間で争っている場合は話し合いがまとまるまでの時間がかかります!

 

面倒なことになりがちなのは、やはり、2代3代4代と長年放ったらかしにしてある場合です。

今の登記名義人が亡くなった人の「親」「おじいちゃん」となってくると、相続人が膨大な数になります。

相続人全員と連絡をとるだけでも困難ですし、そこからまた話し合い・・・

また、話し合いがスムーズにいってるという場合でも

膨大な戸籍と遺産分割協議書等の書類を集めるのにかなりの時間がかかってしまいます。

 

ですので、1代相続のうちに終わらせておくことが賢明です。

 

今緊急で必要だからするのではなく

将来緊急で必要になったときに備えて相続登記をしておくメリットがあります!


司法書士 立石和希子

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カテゴリー:不動産登記,相続,

【本人確認にご協力下さい。】

【本人確認にご協力下さい。】

2014.2.26

こんにちは!

今日の大阪市はPM2.5が蔓延しているようです!ご注意ください!

 

今日は、司法書士業務における本人確認の重要性についてお知らせです。

 

毎月、この『月報司法書士』という雑誌が司法書士全員に送られて来るのですが、

最後のページの方に、「司法書士の懲戒事例の公表」が載っています。


今回の事例の中のひとつに、司法書士の本人確認及び登記申請の意思確認の懈怠で、

懲戒処分となった事例が載っていました。

 

どのような事例かというと・・・

 

平成12年秋のお話です。

司法書士Aは、ローンを完済したとのお客様を、

いつもお世話になっている○○銀行△△支店××さんより紹介してもらい、

抵当権抹消の登記申請を受任した。

 

司法書士Aは、抹消登記の申請人となる所有者の配偶者を××さんより紹介され、

登記に関する手続きはその配偶者が代わりにしてもらえるということで、

署名押印も配偶者が代わりに行い、抹消登記申請を行った。

 

しかし、その登記が終わってから約12年後、

所有者の関係者から、所有者は実は平成11年にすでに死亡していたとの報告が。

平成12年の抹消登記は、

死亡した者を申請人として抵当権抹消登記を申請していたことが判明した・・・

 

登記は、原則法律行為が起こった順番に申請しなければなりません。

先に所有者が亡くなっているのであれば、相続登記をしたあとに

ローンの完済に伴う抵当権の抹消登記をする必要がありましたが、

相続登記を飛ばしているので違法となります。

 

登記の手続を、配偶者の方が「代わりにやります」と言ってくださることは

よくありますが、必ずご本人様確認・意思確認にはご協力いただいています。

正式な手続きを踏まないと、司法書士としてNGなだけでなく

お客様に多大なご迷惑をおかけしてしまいますからね(>_<)

 

どんなに信頼のある方からのご紹介でも、

ご本人確認は司法書士が直接させていただき、皆様の権利をお守りします!

引き続きご協力のほどよろしくお願いします!!

 

司法書士 立石和希子

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【今の住宅ローンの金利は?】

【今の住宅ローンの金利は?】

2014.2.7

おはようございます!

ゲキ寒金曜日ですね!!!

 

本日は朝一で、銀行での取引の立会いに来ております。


銀行からのご依頼が多い泉事務所ですが、その中で一番多いのが

【住宅ローンの借換え】の手続きです。

 

本日伺った銀行は,、3月までのキャンペーンで3年固定が0.75パーセントというもので、

固定では過去で一番低い金利となっているとのこと。

今ローンを借換えようというお客様が多いそうです(*^^*)

 

住宅ローンを組む際には、その住宅に銀行が担保を設定します。

担保とは、もしローンを返済しなかったら、

強制的にこの住宅を売り払ってその売却代金から返済してもらうよ!

というものです(´・_・`)

 

借換えの場合は、今までの銀行の担保を外して、

新しく借りる銀行の担保をつけるという登記手続きが必要です。

そこが〜〜司法書士の出番!!!!♡


皆様のご自宅の住宅ローン、金利はいくらになってますか?

 

もしかしたら、ローンを借換えることで、かなりの返済額減になるかもしれませんよ(^^)

 

銀行の営業ではないですが、

皆様の家計の手助けになればと思いまして・・・♡


銀行からの帰り道、いくつもの誘惑を振り切って事務所まで戻ってきました(^^)

今から事務仕事頑張ります!

 

司法書士 立石和希子


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【登記手数料高い?!】

【登記手数料高い?!】

2014.2.5

おはようございます!

 

司法書士の立石です。

 

朝からかなり冷え込んでいますね!お天気は最高ですが(^^)

 

今日は、司法書士の手数料の見方をご紹介します☆

 

登記手続き等で、あまり司法書士手数料について説明を受けないまま

言われたとおりにお支払いただく方が多いと思いますが、

請求額は決して少額ではありません。

請求書の詳細をしっかり御確認くださいませ!

 

登記手続きをする際、税金が発生すること、皆さんご存知ですか?

「登録免許税」という税金を収入印紙で納める必要があります。

これは、ご本人さんで申請されても、司法書士が申請しても税額は同じです。


このピンクの部分が、登録免許税や、登記簿謄本を取得する際の手数料!

『実費』の欄です。

 

司法書士の『報酬』は、この黄色の部分!

報酬が高いか安いかどうかはここで判断します☆

 

請求額を見てびっくり!!!

『え?登記だけでこんなにお金かかるの?』と思われる方も多いと思います。

請求額は、『実費』と『報酬』が合算された額になっていますので、

皆様ぜひぜひご確認下さいませ(^^)

 

司法書士 立石和希子

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【嬉しい☆楽しい☆不動産決済】

【嬉しい☆楽しい☆不動産決済】

2014.1.29

こんばんは!



今日は時間がおしております!

最近この時間は、すでにご飯を食べてお風呂に入っている頃(゜o゜)

もうひと踏ん張り、頑張ります☆

 

今日は、朝から不動産決済の立会いに行って参りました。

 

土地の購入と戸建の新築☆

とっても仲良しご夫婦が、この度ご新居をご購入されました!

 

昨年の5月から、具体的な話が進んでいったそうですが

「まさかこんな素敵なお家を建てられるとは思ってもいなかった!」と。

「期待以上の結果になって嬉しいです!」とおっしゃってました。

 

司法書士は、基本的には不動産ご購入のお客様にお会いするのは

決済当日の1回だけですが、

お客さんが喜んでいらっしゃる顔を見ると、私も嬉しく思います。

 

司法書士の任務は不動産取引の安全確認なので、

積極的に参加するというよりも、マイナスなことが起こらないように

注意を払う係です。「脇」で活躍しております(^^)☆

 

楽しみにしていた不動産の購入♡

待ちに待ったカギの引渡し♡

・・・が、取引でトラブルがあると台無しになってしまいます(>_<)

取引後にもモヤモヤが残ってしまいます(>_<)

 

ですので、司法書士が責任をもって安全を確認しております☆☆☆

 

本日のお取引も無事終了し、

お客様の笑顔が見れて嬉しい☆楽しい☆不動産決済となりました(*^^*)

ありがとうございました!!

 

司法書士 立石和希子

※実家の犬です(^^)

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カテゴリー:不動産登記,

【住所の変更いりますか??】

【住所の変更いりますか??】

2014.1.10

こんばんは!

司法書士の立石です。

 

年明け最初の1週間が終わりましたね。

泉事務所、おかげさまで好調なスタートが切れております♪

ありがとうございます!!

 

本日は、不動産登記についてよくあるご質問にお答えします!!

 

不動産を売りたい。

ローン完済したので、担保を消したい。

ローンの借換えをしたい。

 

というお客様からよくいただくご質問です。

 

【住所の変更は必要なのですか?】

 

その不動産のご購入時やローンの借入時から、

住所が変わっている場合、必ず変更の登記が必要になります。

 

以前の住所と現在の住所との変遷が分かる住民票等を

証明書として申請します。

 

 

登記の手続きでは、

申請人がその人かどうかを、

「名前」と「住所」で判断しています。

 

名前は一緒でも住所が違っていれば、同一人物と判断してくれません!

 

なので、「同一人物ですが住所変更したんです」という申請をして、

れっきとした申請人であることを認めてもらいます。

 

 

また、

住民票等証明書を添付しているのだから申請まで要らないんじゃないの?

 

という鋭い質問も受けますが、

残念ながら省略することはできません。

住所の変更登記を飛ばしてしまうと、

却下!!!!!」されるので、注意してくださいね☆

 

住所の変更登記が本当に要るのかお悩みの皆さんも

そうでない皆さんも、よい3連休をお過ごしください(^^)


司法書士 立石和希子

※先ほど、新しい商売繁盛お守りを買ってきてくれました☆

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カテゴリー:不動産登記,